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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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登記手続きは申請したその日に完了しない

[ テーマ: 起業支援 ]

2017年10月20日11:10:00

本日、10月20日…月末が近づくにつれて、こんなご相談が増え始めます。

「今月中に会社を設立したい。」

実は、このご相談に対する回答がなかなか大変で…

 

というのも、

(1)月内に会社を設立しさえすればよいのか、
(2)月内に会社を設立して会社が存在することを証明する登記簿謄本( 登記簿謄本とは)まで取得するところまで考えているのか

ご相談いただいている方が、どちらの認識でご相談いただいているのかがわからないから、回答は両方に触れざるを得ず、回答がどうしてもわかりにくくなるのです。

 

法務局
(経験上、渋谷・目黒・港区に本店がある場合は時間がかかっています)

 

一般的に、他の役所の手続きと同様(もちろん例外もありますが)、登記も、法務局に申請した日にその場で手続きが完了すると思われているのかもしれません。

ですが、登記は、申請してから、受領した法務局内で1週間程度の時間をかけて調査・審査されるため、その日のうちに完了することはほぼ不可能なのです(その場で、ということはありませんが、ごくまれに、申請した数時間後に完了した経験はありますが)。

手続きが完了してはじめて、登記簿謄本の交付が受けられるようになりますので、(2)のつもりで、「月内に」と言われた場合には、法務局での処理期間(約1週間)を加えると、10月20日に相談されても(これから準備するわけですから)、もう間に合わないというケースも少なくありません。

 

これに対して、(1)の認識でご相談いただいているのであれば、会社の設立日は設立登記を申請した日となるため、月末の(法務局が閉まる)17時15分までに法務局に申請しさえすればよいので、10月20日に相談を受けたとしても、まだまだ余裕はあることになります。

いずれにしても、決めたら早く動くことをおすすめします。

 

 

ちなみに、毎年のことですが、年末が近づくにつれて、このようなご依頼が増えます。

「年内に登記を完了させて欲しい」って・・・汗

 

 

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