[ テーマ: 定款記載例 ]
2021年2月22日11:56:00
更新 2021年2月22日
作成 2019年3月7日
会社は定款に定めた事業目的の範囲内でしか事業をすることができません。
その事業目的は登記されています。
定款に規定されていない事業を始めるには、予め定款を変更してその事業目的を追加しておく必要があります。
会社が新たに飲食店を始める場合、定款の事業目的をどのように定めるか、ですが―
基本的に、「飲食店の経営」とすればOKです。
ほかにも、
カフェ、レストラン、居酒屋等の飲食店の経営
パブ、スナック、バー等の飲食店経営
レストラン、居酒屋、カフェ、ダイニングバー等の飲食店の経営
喫茶店及び飲食店の経営
なんていうものもあります。
ちなみに、パブとスナックとバーの違いを私は知りません。
事業目的を追加、変更、削除する場合には、定款の変更に当たるため、
株式会社・有限会社 … 株主総会の特別決議
合同会社 … 総社員の同意
で決定することになります。
目的変更についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください
株式会社であれば株主総会議事録(株主リスト付)を、合同会社であれば総社員の同意書を申請書につけて法務局に登記を申請することになります。
申請の期間は、定款を変更してから2週間以内とされています。
もし、遅れるとその期間によって過料が発生する場合もあります。
<必要書類>
<登記費用>
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円(変更する個数にかかわらず)
目的をいくつ追加・変更・削除しても登録免許税額は変わりません
(2)司法書士報酬 2万円(税別)
(3)実費
(関連)
ご相談、お見積もり書(無料)、目的変更登記のご依頼については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
余談ですが―
信号待ちをしていたときのことです。
ただ、信号が青に変わるのを待っているだけではもったいないので、目の前の不動産屋の貼紙を眺めていたら…
重飲食不可
という5つの漢字で構成された注意書きに目が釘付けになりました。
「軽食」というのは見慣れていますが、それに対する言葉として「重飲食」があったとは知りませんでした。
重飲食という言葉の存在…以前、街で見かけた、「開業」に対する「閉業」という貼紙を見たとき以来のショックです。
さっそく、SNSを通じて、知り合いの居酒屋店主に尋ねてみました。
すると…居酒屋は重飲食店だという反応を予想していたのですが、予想に反してそのお店も軽飲食店だという話。
あ…
「軽飲食」のことを、勝手に「軽食」の略で同じものだと思っていたのですが、違うのかもしれない、と調べてみました。
軽飲食と重飲食の明確な定義はないようですが―
一般に、「重飲食」とは、「焼肉・ステーキ屋」「焼鳥屋」「ラーメン・中華料理屋」「カレー屋」「とんかつ屋」が該当し、対する「軽飲食」は、「カフェ・喫茶店」等が当てはまるらしい。
とすると、居酒屋って?
そういえば、「軽食」というのも微妙なもので、以前、ある居酒屋さんのメニューにあった「軽食」というものを注文したら、出てきたのは、
温かいそうめんでした。
このように、「飲食」には、軽飲食と重飲食の区別があるということはわかったのですが、定款に規定する場合には、単に「飲食」店とすればよく、重飲食店の経営や軽飲食店の経営などとする必要はありません。
ご相談、お見積もり書(無料)、目的変更登記のご依頼については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|