[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年3月17日16:45:00
代表取締役を交代して、新代表のもと、(定款に規定のない)新規のビジネスを始めたいという話はよくあります。
その場合の登記手続きについてですが、以下の3つの登記をすることになります。
① 現在の代表取締役の辞任による登記
② 新代表取締役の就任の登記
③ 定款変更(目的変更)の登記
これらの3つの登記は(それぞれ日付が異なったとしても)同時に申請することができます。
簡単そうで意外とややこしいのが代表取締役の辞任の登記。
代表取締役の地位のみ辞任して取締役としては残るのか、取締役・代表取締役の両方を辞任するのかなどの選択肢があります。
また、それらの辞任の方法も定款に代表取締役の選定方法がどのように規定されているかによって異なります。
「定款」がないと話を進められません。
また、辞任届に押印する印鑑にも注意が必要です。
代表取締役が複数いる場合には注意しなければならないことが増えます。
新たに代表取締役となる者が、現在、取締役かそうでないかによって手続きは大きく変わります。
(1)現在、取締役の場合 … 定款に規定された代表取締役の選定方法に従って、取締役の互選や株主総会で選定する
(2)現在、取締役ではない場合 … まず株主総会で取締役に選任して取締役になってから、(1)と同様、定款に規定された代表取締役の選定方法に従って選定する(同日に行うこともできます)
なお、新代表取締役を選定する会議に、辞任した代表取締役が出席していたかどうかが、各種議事録に押印する印鑑、印鑑証明書の要否に影響します。
定款の事業目的( 定款の記載例)に規定のない事業をする場合には、定款を変更してその事業を追加する必要があります。
株主総会を開催して定款の規定を変更し、変更登記を申請することになります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 ①~③の合計 4万円(資本金が1億円を超える場合6万円)
<内訳>
①・② 1万円(資本金が1億円を超える場合3万円)
③ 3万円
なお、事業目的の個数は登記費用に影響なく、一律3万円です。
また、役員変更と定款変更登記は同時に申請しても、別に申請しても登録免許税の額は変わりません。
(2)司法書士報酬 ①~③の合計 3万3千円(税込)
③については定款自体の変更の費用は含みません。
ただし、設立時に当事務所を利用され、定款のデータがこちらにある場合には無料で変更定款をお渡しいたします。
定款のワードデータがある場合も無料で訂正いたしますが、ない場合には別途費用をいただきます。
(3)実費
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