[ テーマ: 登記全般 ]
2010年10月12日16:05:00
毎日、メールや電話で、いろいろなお問い合わせをいただきます。
本当にありがとうございます。
実は、最近、多く寄せられるお問い合わせの中で、困ったものがあります。
お答えしたくてもできないのです。
それは、登記費用に関するこういう問い合わせ・・・
土地を売るのですが、住所変更はいくらぐらいで、出来ますか?
ある司法書士では、3万円ですと、言われました。
妥当でしょうか? (一部、内容を修正しています)
現在、司法書士報酬には、統一の報酬基準は存在せず、各事務所ごとに作成された報酬基準にしたがって算出しています。
なので、極端な話、同じ案件でも、依頼した事務所が10万円だといえば10万円だし、1千円だといえば1千円なのです。
その金額について、関係のない司法書士に、その金額は妥当かどうかと聞かれても答えることができません。
金額について知りたければ、インターネットで複数の事務所に見積もりを出してもらうなどして、ご自身で比較検討していただければ、と思います。
なお、土地を売る場合、売買まで10日ほど余裕があれば、事前に住所変更を済ませてしまうことも可能ですが、もう目前に迫っている場合、ムリに住所変更登記を申請してしまうと危険です。
その登記手続きが完了するまでは、売買による名義変更(所有権移転登記)は受け付けてもらえないなど、買主さん等にも迷惑をかけることになりますので十分ご注意ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2010年4月28日18:03:00
自分の名前が好きではない、または占いなどで名前の漢字を変えたい、というお客さまから、登記をする際に、本名ではなくビジネス用の名前(ビジネスネーム)で登記できないか、というご質問を受けました。
結論としては、登記で、ビジネスネームやペンネームの使用は「ダメ」です。
戸籍上の氏名を登記していただくことになります。
平成27年2月27日(金)から、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになりました。
本名以外のビジネスネーム等で登記することはできませんが、営業での使用は話が別(ただし、契約書等の署名押印は必ず本名を使用すること)。
実際、うまく活用されている具体例がないかネット上で探してみました。
すると・・・
「有限会社○○」という会社のホームページをみつけました。
会社概要の役員欄には、
代表取締役A ( B )
のように掲載されており、代表取締役として掲載されているはBさん、これが本名。
そして、並べて記載されているAさん、これがビジネスネームです。
登記と営業とで、名前を使い分けたい場合には、この会社のように、掲載するといいでしょう。
余談ですが、有名なところでは、ジャニーズ事務所(株式会社ジャニーズ事務所、本店:港区)。
代表は、「YOU、~しちゃいなよ」で有名なジャニー喜多川さんですが、本名は、喜多川擴(ひろむ)さん。
登記簿謄本をとって確認したわけではありませんが、登記は本名でされていると思います。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2009年11月20日01:30:00
司法書士の仕事はいろいろありますが、中でも間違いが許されないのが登記業務です(他は間違いが許されるというわけではありませんが)。
氏名や住所、日付など間違いがあってはなりません。
齊藤さんの「齊」の字や「﨑」と「崎」、時には「ヶ」の大きさまで。
そのため、作成した書類、受け取った書類は繰り返し、繰り返し、1文字ずつチェックします。
もう、飽きるくらい・・・
性格的に細かいことは向いていないのですが、その時、頭に浮かぶのが、F1ドライバーのアイルトン・セナの言葉です。
レース前、本当に細かい事までチェックする。
チェックして、チェックして、またチェックする。
手を抜かずにすべてをチェックしていく。
たまにはウンザリとか、億劫になるときもあるよ。
しかし、そんな時は信念、自分の信念で
手を抜こうとする気持ちをねじ伏せる。
それがボクの勇気でもあるんだ。
とにかく、自分の前を走る人間を見たくないからね。
そんな気持ちがボクを支え、面倒な仕事に耐えさせてくれる。
間違いが許されない登記業務・・・いつも、この言葉に助けられています。
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