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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【議事録】登記の書類に押印する時は、スタンプ台ではなく朱肉を

[ テーマ: 登記全般 ]

2014年11月27日17:41:00

会社関連の設立や各種変更登記を申請する場合には、株主総会議事録、取締役会議事録、その他、就任承諾書等への押印作業は避けることができません。

これまで、各種書類へ押印する際、普通に、「ここに、会社の法人印を押してください」などと案内していたのですが…

 

中には、シヤチハタ印を利用する人がいたり(シヤチハタの「ヤ」は大きな「ヤ」です)、押印をする際に朱肉を使わずにスタンプ台を使う人がいたりして驚くことがあります。

 登記の書類にシヤチハタ印は使わないでください。

若い方であれば仕方がないとも思うのですが、私よりも年上の方がそのようにされることが多々あり、驚かされます。

 

就任承諾書の印

 

今日も、会社設立登記のご依頼をいただいて、押印された登記関連の書類を受け取りに訪問したところ…

テーブルの上にあるのは、スタンプ台。

それで押印された書類であることは間違いなさそうですが、朱肉と同じ色のスタンプ台でしたので、言われなければ朱肉で押したものと見分けができません。

 

ところで、

 

朱肉とスタンプ台の違いってご存知でしょうか?

 

 違いその1 … 印影の写り具合が違う

印鑑の印面に付く朱の色のノリが全く異なります。

役所に提出する場合には、印影がかすれていたり、欠けていたりすれば、受け付けられないこともあります。

 

 違いその2 … 耐久性が違う

それぞれに使用されている成分が全く異なるため、朱肉を使って捺印したものは時間がたっても色あせません。

これに対し、スタンプ台で捺印したものは時間がたつと色があせたり、滲んだりしてしまい、長期保存には向きません。

 

登記で使用する書類に押印する際には、必ず朱肉をご利用ください。

それも、100円ショップで売っているようなヤツではなく(これも印面のノリが悪い!)、印鑑屋さん・文房具店で購入された、そこそこ良いものを使うことをおススメします。

 

 

 登記の書類にシヤチハタ印は使わないでください。

 押印時に起きるこんな失敗

 会社の印鑑を作る場合には

 


【登記費用】登記申請時に登録免許税を収入印紙で納める

[ テーマ: 登記全般 ]

2014年11月8日11:03:00

会社の登記、不動産の登記を申請する際、登録免許税という税金が課せられます。

株式会社の設立であれば最低15万円、合同会社の場合ですと最低6万円、不動産の相続登記の場合には、固定資産評価額の1000分の4など、登録免許税法で定められています。

通常、この登録免許税は、申請書に収入印紙を貼付して納めるか、インターネットを利用したオンライン申請の場合には、ネットバンキングを利用して納めています(高額な場合には別の方法を使うこともあります)。

昨夜、来週申請する登記で使うため、登録免許税分の収入印紙を購入しに郵便局に行ってきました。

収入印紙の購入先は、いつもは法務局内の印紙売場を利用するのですが、昨日の最後の打ち合わせが、新宿で19時30分からあったため、それが終わってから新宿郵便局に行ったのですが…

 

登録免許税は収入印紙で

 

まさかの46人待ち。

こんな時間(21時ちょっと前)に郵便局内にこんなに待っている人がいるなんて…。

さすがに、収入印紙を買うためだけに46人も待っていられません。

ここはあきらめて東中野の事務所付近の郵便局で購入することにしました。

 

しかし…以前も、夜間に近所の郵便局で収入印紙を購入しようとしたところ、まとまった額の在庫がなく、細かいものをかき集めて、それでも足りずに他の郵便局を回った嫌な記憶が蘇ってきました。

なので、電話でその郵便局に収入印紙の在庫を確認。

今回の登記の登録免許税は、10万円に満たない金額なので、大丈夫だろうと思っていたら、1万円の収入印紙が数枚であとは5千円を組み合わせれば何とかなるという回答でした。

とりあえず、合計で納める登録免許税額になればいいので、電話で予約(?)。

 

登録免許税を収入印紙で納める

 

無事に収入印紙を手に入れることができました。

…考えてみれば、月曜日に法務局で購入してもよかったのかもしれません。

帰りに新宿郵便局に立ち寄って、来週使う印紙を買っておこうと軽く考えていただけなのに…近所の郵便局で予約まで…。

ムダな動きをしてしまったような気がします。

 

 

 

 

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会社の登記簿謄本を区役所でとる?

[ テーマ: 登記全般 ]

2014年10月16日09:53:00

有限会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。

打ち合わせをする前に、登記簿謄本があればご用意いただきたい、というお話をしたところ―

お客さまから、「今日、区役所で登記簿謄本をとるので、後で送る」というメールが届き…

それを見た瞬間、「登記簿謄本は区役所ではなく、法務局でしか手に入りません」と返信しようと思った時、ふとあることに気がつきました。

 

今回、対象となっている有限会社の本店は目黒区内にあります。

目黒区には、少し前まで法務局があったのですが、最近になって渋谷の法務局に統廃合されたので、現在、目黒法務局は存在しません。

ですが、その代わりに、というのか、目黒区では目黒区役所内に「目黒法務局証明サービスセンター」が設けられ、そこで登記簿謄本をとることできるのを忘れておりました(他の区役所にはこのようなサービスセンターがありませんのでご注意を)。

目黒区では、目黒区役所で登記簿謄本がとれるのです。

慌てて返信をしなくてよかった…。

 

ちなみに、この目黒法務局証明サービスセンターですが、証明書の入手可能な時間は、9時から16時30分まで、法務局と違い、17時15分までではありませんのでご注意ください。

会社の登記簿謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本、公図などをとることができます。

もちろん、入手できるのは、目黒区内の会社、不動産に限らず、全国どこの会社、不動産であっても入手できます。

 

 

 目黒区の法務局がなくなった時はこんな感じでした

 多摩法務局が廃止され、今後は…

 

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