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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】抵当権抹消登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2009年9月10日23:55:00

本日ご依頼いただいた登記は、不動産に設定してある抵当権の抹消登記

住宅ローン等、ローンの返済が終わると、金融機関から抵当権の抹消登記で使用する書類が送られてきます。

送られてきた封筒には、

1.抵当権解除証書・・・「○月○日、抵当権を解除した」などと書かれています。

2.登記済証・・・抵当権設定証書に「登記済」の印が押されたもの、または、登記識別情報・・・緑色の紙にシールが貼られているもの。

3.委任状・・・金融機関が登記を委任する内容のもの。

4.資格証明書・・・現在事項一部証明書等。

が同封されています。

 

登記手続きを司法書士に依頼する場合には、上記の書類に加えて、お客さまから司法書士に登記の申請を委任する委任状が必要になります。

抵当権が抹消される金融機関と抵当権を抹消するお客さまの2人が司法書士に委任することによって、司法書士が双方の代理人となって申請するしくみです。

通常は、お客さまから司法書士に委任するための委任状まで用意してくれませんから、ご依頼いただいた司法書士が委任状を作成することになります。

ところで、抵当権の抹消で、よく次のようなご相談を受けます。

「金融機関から△月△日までに抹消登記を申請しなければならないと言われていたのですが、うっかりしていて、あと数日しかない!どうすればいいのでしょうか?」

これについては、実はそれほど心配しなくても大丈夫です。

その日を過ぎたら登記ができなくなるわけではありません。

4.の資格証明書の有効期限が3か月間という決まりがあるので、発行された日から3か月目が△月△日だから、その日までに登記を申請してください、となっているだけです。

過ぎたらまた金融機関に連絡をして新しい資格証明書を送ってもらうことで解決します。

 

 抵当権抹消登記に関する情報、登記費用についてはこちら

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【定款変更】社名変更と事業内容の変更

[ テーマ: 登記全般 ]

2009年7月27日11:38:00

今、(1)社名(商号)変更(2)事業内容(目的)の変更 の登記を申請するための書類を作成しています。

社名(商号)と事業内容(目的)は登記されているため、その登記を変更する手続きです。

登記を申請する前提として、株主総会を開催して、定款の(1)社名 と(2)事業内容に関する規定を変更する必要があります。

 

 

その手続きの流れは、

1.(臨時又は定時)株主総会を開いて、定款変更の決議

2.株主総会議事録を作成し

3.登記の申請書に、その株主総会議事録等を添付して法務局に申請します。

 

 

なお、社名を変更し、会社の印鑑も変更する場合には、合わせて改印届も出すことをお忘れなく。

また、この改印届には、市区町村役場で交付を受けた代表者個人の印鑑証明書(発行後3か月以内)が1通必要になりますのでご注意ください(会社の印鑑証明書ではありません)。

登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)につきましては、商号変更が3万円、目的変更が3万円ですが、これらを一括で申請すれば3万円で済みます

もし、申請書を分けて別々に申請してしまうと6万円かかってしまいますので、ご注意ください。


その他、司法書士報酬等につきましては、こちらのページをご参照ください。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【増資】合同会社の増資の登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2009年7月27日01:40:00

現在、合同会社の増資の登記の申請書、添付書類を作成しています。

合同会社の増資(資本金の額の変更)登記は、株式会社の増資とは違い、新株を発行するわけではありません。

社員の出資の目的、その価額の変更など、定款に記載されている事項を変更することになります。

流れとしては、社員のうち、誰が、いつ、いくら出資するかを決定して、その日に会社名義の銀行口座に払い込んでいただきます。

その日から2週間以内に、それらを証明するための書類(同意書や通帳のコピー等)を法務局に提出して増資の登記を申請します。

(社員それぞれの出資額は登記されず、登記されるのは資本金の合計のみで、社員ごとの出資額は定款に記載することになります)

矢印35 こちらの合同会社のサンプル定款では第5条を変更します。

 

登記にかかる費用については、

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)申請にかかる送料や登記簿謄本代などの実費がかかります。

(1)登録免許税は、増加した資本金の1000分の7または3万円のいずれか多い方。

増資する額が300万円であれば、7/1000が21,000円、3万円と比較して3万円の方が多いですから3万円となります。

500万円であれば、7/1000が35,000円、3万円と比較して35,000円のほうが多いですから35,000円となります。

(2)司法書士報酬は、増加する資本金1000万円までは、3万円(税別)です。

(3)実費は、こちらをご参照ください。

 実費の内訳

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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