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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】「官報公告」の方法

[ テーマ: 定款記載例 ]

2019年12月8日11:19:02

会社の設立登記のご依頼をいただき、公証人の認証(合同会社の場合、登記)の前に、お客さまに定款の案を作成してお見せするのですが・・・

 

かなりの確率で質問を受けるのが、「公告方法」の文言。

(公告方法)
第●条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

他にも、

「当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。」

「当会社の公告は、官報に掲載してする。」

 

のように定款に記載するのですが、お客さまの目には、この言い回しがどうにもおかしく見えるようです。

たしかに、この文言は、一般的な文章になっておらず、違和感を感じて、「え?」となるのもわかります。

 

違和感のある官報公告の方法
(これと似ているがちょっと違う)

 

実は、今日もそういったご連絡をいただいたばかりで・・・。

上でご紹介した代表的な3つのパターンは、どれも一般的に使われていて、誤りではありません。

もう少し、言葉を足して、わかりやすく表現できればいいのかもしれません。

・・・でも、慣れてしまうと、簡潔なほうがしっくりくるのが不思議です。

 

 


【定款変更】風俗業を始めるため、会社の目的変更

[ テーマ: 定款記載例 ]

2019年7月16日15:58:00

株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。

依頼の内容は、定款(多くの会社では、定款の第2条あたりに規定されていることが多い)に規定している事業目的の追加です。

今回、追加するのは、風俗業に関する事項。

風俗業の許認可手続きは行政書士(司法書士はできません)が行いますが、目的変更登記は司法書士(行政書士はできません)が行うため、その会社が委任している行政書士にどのような事業目的を追加するのか確認しつつ、登記手続きをすすめます。

 

風俗業を始める場合の定款変更(目的の追加)
(イメージです)

 

風俗業を行う場合、定款には、たとえば、次のように定めたりします。

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく店舗型及び無店舗型性風俗特殊営業

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業店舗の紹介及び斡旋業務

 

 

本人確認、登記手続きの最終打ち合わせのため、指定されたお店(風俗店)に行き…

結局、店内には書類に押印する場所がないということで代表取締役の方といったん外に出て別の場所で打ち合わせの続きをしたのですが。。。

入るときも出るときも…人目がとても気になりますね。

ムダに仕事で来ているアピールをしてしまうせいか、焦れば焦るほど、かえって不自然な動きというか、挙動不審になってしまいます。

 

 

(関連記事)

 【読書】職業としての風俗嬢

 

 

 事業目的の変更手続きについては、こちらをご参照ください。

 

目的変更は、追加、削除、変更の数に関係なく、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【会社設立】2019年4月、定款の「最初の事業年度」に「令和」の使用は?

[ テーマ: 定款記載例 ]

2019年4月4日12:48:00

4月1日に新元号が「令和」と発表され、4日にもなると、「令和」ネタにも飽きてくる頃だと思いますが…

司法書士がつぶやくSNSを見ていると、いろいろな疑問、挑戦が挙げられていておもしろい。

 

 

実際、私もやってみようかと思ったことがありました。

それは、定款の「最初の事業年度」に関する話で―

 定款記載例(第28条を参照してください)

 

これまでは、たとえば、「最初の事業年度」を「会社成立の日から平成31年3月31日まで」と規定していました。

ですが、定款案を作成した時点では、明らかに最初の事業年度の終わりは「平成」ではないことはわかっていましたし、とはいえ、新元号の発表の前でもあったため、そこは「西暦」を利用していました。

 

定款に令和を盛り込むのはNG?

 

その後、4月1日に新元号が発表されたこともあり、それ以降に公証役場で認証を受ける定款は、「西暦」を「令和」に変えたものにしてみようかと思っていたのですが…

同じように考えている同職のSNSで、「令和」の使用は避けて、平成又は西暦を使用するよう、公証役場からの指示があったという投稿を見て直前で踏みとどまりました。

令和の使用がダメなのは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が施行(施行日:令和元年5月1日)される前だから、ということでしょうか。

 

 

たまたま、4月3日が大安だったせいもあり、株式会社、合同会社の設立の依頼を受けていたのですが、公証人の認証が不要な合同会社の定款にそのように規定しなくてよかったな、と胸をなでおろしています。

というわけで、5月までは西暦を使用することになりますのでご理解ください。

 

 

 

 

設立日のご要望も承ります。

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