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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】相続登記には最新の固定資産評価証明書が必要

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年4月12日13:34:00

3月に相続登記のご依頼をいただきました。

 相続登記手続き

相続不動産が複数の県にまたがっていたのですが、戸籍謄本等の相続証明書が1セットしかなかったため、3月中の申請に間に合わないものがありました。

 

相続登記で使う固定資産評価証明書

 

3月と4月で、固定資産評価証明書が切り替わりますので、間に合わなかったものについて平成25年度の評価証明書を郵便で取り寄せたところ…

先ほど送られてきたものを見て、ビックリ。

なんと、届いたのは平成24年度の証明書だったのです。

4月に入ってから請求しているというのに…。

ありえない…。

結局、役所に連絡して最新の平成25年度の証明書を送ってもらうように伝えたのですが…登記の申請は来週になりそうです。

これから相続登記を申請しようと思っている方、手元の証明書を確認しておいたほうがよさそうです。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【相続登記】登記で必要な戸籍謄本などは郵送で

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年4月9日11:39:00

相続登記を申請する場合には、被相続人の出生から死亡されるまでの戸籍謄本が必要ですし、相続人の戸籍謄本(抄本)、また、住所を証明する戸籍の付票も必要になる場合もあります。

いずれも本籍地がある(あった)役所でなければ入手できません。

近くにあれば取りに行くことも可能ですが、そういう方ばかりではありません。

郵便でも請求できることをご存知の方も多いのですが、頻繁に本籍地を変えている場合にはとても面倒です。

 

 

そのため、相続登記の手続きご依頼の前提として、相続証明書類の入手の代行の依頼もいただくケースが少なくありません。

当司法書士事務所にご依頼いただいた場合でも、主に郵便で取り寄せることになるのですが、その際、交付手数料として利用されているのが、定額小為替

郵便局で入手できます。

 

先日、400円の戸籍の付票を取るために、450円の定額小為替を送ったところ、昨日、戸籍の付票とともに、おつりとして50円分の定額小為替が同封されてきました。

 

定額小為替で戸籍の付票

 

発行年月日が「平成24年10月12日」。

定額小為替の表面に、「下記の金額をこの証書の発行の日から6か月以内にゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください」と書かれており、10月から6か月…4月…あと数日!

6か月経過したからといって、価値がなくなるわけではありませんが、何となくヤラレタ…という気持ちになってしまいます。

 

 

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【相続登記】複数の法務局に登記を申請する場合の戸籍謄本

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2013年2月28日09:36:00

相続登記を申請する場合、法務局に提出した戸籍謄本などの書類は、一定の手続きを踏めば戻ってきます(原本還付)。

逆に言えば、一定の手続きを経ないと(自動的に)返却されることはありません。

 相続登記に必要な書類・登記費用

 

そのため、複数の法務局に申請する場合には、1か所の登記が終わって、戻ってきた書類を次の法務局に提出するなど、1種類の書類を使いまわすことがよくあります。

時間に余裕があればそれで問題はないのですが、急いで全ての法務局に同時に申請したい場合には、申請する先の法務局の数だけ書類を用意していただくことになります。

たとえば、新宿区と中野区にある不動産を同時に申請したい場合には、新宿用と中野用に2セット戸籍謄本などをそろえていただくことになります。

ただし、この方法ですと、早く登記が完了するのですが、戸籍謄本等の書類を入手するコストが2倍以上かかるのが難点。

 

 

今回、ご依頼いただいたお客さまは、相続登記を3か所の法務局に申請するご依頼で、しかもお急ぎということもあり、3セットの相続関係書類を揃えていただきました。

現在、登記を申請中ですが、2か所ですでに登記は完了しており、残すところあと1か所、同時に申請しても完了するまでの期間は法務局によって差があります。

 

 

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