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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【起業交流会】第4回ウーハ交流会のご案内

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年9月8日10:43:00

月に1度、弊事務所の地元、東中野で起業交流会(通称:ウーハ交流会)を開催しています。

今月は21日、いつものとおり、カフェ・ウーハで行います。

詳しいことは ウーハ交流会のご案内 をご覧ください。

今回が第4回目

今回の目玉は創業支援チームの中心的な人物、不動産会社の藤田社長の初参加です。

これまでお店のスケジュールと合わず、なかなかご参加いただけなかったのですが、今回は調整していただきました。

創業、起業される際の事務所・店舗のご相談もその場でお受けすることができます。

物件選びのポイント、具体的な物件をお探し中の方、ぜひご参加ください。


【不動産物件担当のご紹介】
藤田社長・・・30代の若さで中野区の新井薬師駅前(西武新宿線)で、株式会社ウララトラストを経営されています。

株式会社ウララトラストのホームページ

実は、私が利用している事務所(東中野パレスマンション)も、提携先の社労士松山先生の事務所(中野サンプラザ)も藤田社長に探していただきました。


→ 事務所のホームページ


【会社設立】実際のところ、資本金はいくらにすればいい?

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年8月5日19:56:00

【 相 談 】
資本金は1円でもいいと聞きますが、実際のところいくらにすればいいのでしょうか?

これに対しては、「一般的にいくらで」という答えはありません。

ありませんが、頭の中に入れておいていただきたいことがいくつかあります。

(1)消費税の問題

→ 消費税と資本金

(2)配当規制の問題

→ 配当規制

(3)対外的イメージ

最低資本金の規制が撤廃されたからといっても、あまり小さいと体外的なイメージの問題があります。

いっそのこと、資本金を1円にしてそれを売り物にすることもできますが、一般的に資本金額を聞かれた場合に、あまり小さいのは考え物です。

対外的なイメージの問題です。

(4)小さいと設立直後に債務超過に

仮に1円で会社をつくったと考えてみてください。

事業は1円で始められるでしょうか?

最低でもボールペンくらいは必要ではないでしょうか。

1円では買えません。

その時点で「社長からの借入金」が発生することになり、貸借対照表には債務として認識されてしまいます。

つまり、できた瞬間に債務超過会社になるということです。

これでは銀行から借り入れをするのも困難でしょう。

 

【 結 論 】
(1)から(4)のすべてを考えると、やはり300万円以上1000万円未満というところに落ち着きそうです。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【取締役】取締役の最低員数は何人ですか?1人?3人?

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年7月29日23:54:00

会社法の施行で、役員の員数や任期に大きな変化が起きたことは、みなさんご存知のようですが、細かいところまで理解されていないようです。

会社設立の打合せをさせていただく際に、勘違いされいたことに気がつく方が結構いらっしゃいます。

 

株式会社の取締役は最低何人いればいいのかご存知ですか?

会社法について多少勉強された方は、最低1名と考えていらっしゃる方が多いようです。あまり会社法を意識されていない方は、3名は必要だとお考えのようです。

どちらが正しいのでしょう…。

実は、どちらも正しいいえるし、正しくないともいうことができます。

正確には、

(1)取締役会を設置する会社では、取締役は最低3名必要です。

取締役会を設置した場合には、いろいろな決定事項は取締役会で会議をする必要があります。

会議をするには複数のメンバーが必要となり、偶数だと同数で対立する可能性があって、決められないので最低員数を3名としています。

(2)取締役会を設置しない会社の取締役は1名でよい。

一方、取締役会を設置しない会社であれば、取締役が業務機関となるわけですから、会議を開く必要がなく、必ずしも複数いる必要もないし、奇数である必要もないのです。

だから最低1名でいいことになります。

株式会社の最もシンプルな形態は、「株主総会 + 取締役1名」というもので、現在、弊事務所にご依頼いただく設立の8割がこのパターンです。

 

 取締役の員数について

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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