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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【司法書士報酬】意外な落とし穴(失敗談)

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年3月10日10:47:00

私の失敗談です。

弊事務所の司法書士報酬は、初めてのお客様の場合には、申請直前に登録免許税等の費用とともに預かります。

登記を申請し、その手続きが完了した後、精算しています。

 

 

先日、いつもご依頼をいただいている依頼人(会社)に、手続完了後に請求書をお送りしました。

しばらくして、入金がないことに気がつきました。

報酬額については、事前にご連絡していましたし、何か問題があったのだろうかと心配になって連絡をとったところ、

「会社の支払が月末締めの翌20日支払なので・・・」

という回答でした。 

そうとも知らず、私は・・・。

会社員だった頃を思い出してみると、「○日締めの○日払い」は当たり前のことでした。

 

 

この失敗から、

起業される時点で、かりに仕事の依頼がたくさんあったとしても、その報酬はすぐには支払われないこともある、ということを学びました。

報酬や代金が、2か月後に振り込まれるなんて珍しい話ではありません。

2か月では短いという業界もあるかもしれません。

その辺を理解しておかないと、仕事はあっても資金が底をつき、あっという間に黒字倒産です。

出ていくのお金の流れはもちろんのこと、入ってくるお金の流れもしっかり把握しておきましょう。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【会社設立】個人事業のデメリット

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年3月7日10:49:00

前回、前々回と個人事業で始める場合のメリットについてご紹介しました。

今回は、デメリットについて。

 

個人事業で始める場合には、こんなことがデメリットとして挙げることができます。

(1)信用面が法人よりも劣る

一般的に信用面は法人に比べると不利です。

ただし、お客さまは個人の能力を評価して取引をするわけですから、事業主の能力が高ければ問題はありません。

 

(2)無限に責任を負う

個人事業の場合には、すべての責任は事業者自身が負うことになります。

法人の場合には、出資の範囲内など有限責任であることと比較すればデメリットです。

ただし、法人であっても小規模会社の場合には、借り入れに対して事業主が連帯保証しますので、結果的に無限責任を負うことになります(借り入れの際、他人に頭を下げて連帯保証人になってもらう必要がないという点ではメリットになるとも考えられますが)。

実際には、個人事業法人も何ら変わりがないことになります。

 

(3)税制面のデメリット

①所得税が超累進課税
個人事業の場合は、所得が多くなるにしたがって税率もアップします。

法人の場合は、原則として一定の税率で、一定のの利益を留保することができます。

②事業主は給料がない
個人事業の場合は、売上などの収益から経費を差し引いた残りが事業主の収入となり、給料をもらうことができません。

法人の場合は、社長であっても会社から給料をもらっています。

給与所得ですから、給与所得控除があります。

どちらも同じだけの収入がある場合には、給与所得控除分法人のほうが有利です。

給与所得控除・・・国税庁のタックスアンサー「サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除)」


③社会保険に入ることができない
個人事業の事業主は、社会保険の適用除外者となっています。

社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は、国民健康保険国民年金に加入することになります。

 


これまで3回にわたって、個人事業の事業主は、社会保険の適用除外者となっています。個人事業のメリット・デメリットを見てきました。

ビジネスを始めるからといって、すぐに会社をつくる必要はありません。

軌道にのり、収益が増えてから会社にしたって遅くはないのです。

 

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【会社設立】個人事業で始めるメリット

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年3月6日13:49:00

前回は、個人事業のメリットとして簡単に始められる・簡単に辞められるということについて触れました。

それ以外にも、税法上のメリットがあります。(注 : 2007年時点の情報です)

(1)会計処理が簡単

青色申告の場合でも、正規の簿記による記帳が義務付けられている法人に対して、個人事業は、簡易記帳を選ぶことができ、比較的簡単です。

 

(2)青色申告特別控除が受けられる

所得から最高65万円又は10万円を控除されます。

課税の対象が減るということです。

 

(3)青色事業専従者給与の適用がある

事業専従者給与を支払う場合には、給与全額を必要経費に算入することができます(白色申告の場合は先住者1人につき50万円(配偶者のときは86万円)です)。

●詳しくは…国税庁のタックスアンサー「青色申告制度」」をご覧ください。

 

■ 青色申告とか白色申告とは何のことかご存知ですか?

法律によって定められた帳簿を使って、毎日の取引を正確に記録し、それに基づいて、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、税金面でいろいろな特典が与えられることになっています。

これを選択する人には青色の申告用紙(青色申告書)で確定申告をします。

他方、法律によって定められた帳簿を使わないで、簡単な帳簿で済ませている人には、白色の申告用紙(白色申告書)で申告することになります。

つまり、青色申告とか白色申告とは申告書の色のことを指しているのです。


白、青、どちらが良いかといえば、やはりメリットの多い青色申告をすることをおすすめします。

青色申告を希望される方は、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで、それ以降開業の場合には、開業の日から2か月以内に提出する必要がありますのでご注意ください。

(注 : 2007年時点の情報です)

 

 

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