[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年4月20日11:12:00
今週、共有(2人以上で所有している)不動産の決済があるのですが、決済当日、共有者(売主)の1人Aさんが出席できないということで、土曜日に本人確認のため、Aさんのお宅を訪問しました。
最低、共有者の1人が出席すればいいのでは?と考える方もいるかもしれませんが、司法書士としては、共有者全員の本人確認、意思確認を省略することができず、当日、お会いできなければ事前に、ご自宅を訪問してでもお会いする必要があるのです。
登記されているご住所にご自宅を訪問し、表札を確認、ご本人は身分証明書で確認し、所有されている不動産を入手されたいきさつ、売買される意思などを確認させていただきました。
あとは、決済当日、他の共有者Bさん、買主さんとお会いして所有権移転登記手続きをすすめることになります。
余談ですが…本人確認をさせていただいた後、せっかく八王子に来たのだから、近くの観光地を車で案内してくださいました。
感謝です。
なお、決済日前に、売主さん(または買主さん)とお会いして本人確認をする場合には、別途、日当をいただくことになります(日当は、日時、場所等により、異なります)。
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年3月26日19:46:00
先日、数年来、会社の登記関連でお付き合いのあるお客さまから、「不動産を購入するので、所有権移転登記手続きをして欲しい」、というご連絡をいただきました。
詳しくお話を伺うと、先日、ご依頼いただいた、設立したばかりの会社名義で、土地を購入するとのことでした。
ということで、本日、売主さん、買主さん、仲介業者がそろう決済場所(千葉県某市)に立ち会いました。
司法書士は、売主さん・買主さんの本人確認、売買の意思確認を経て、権利書やら印鑑証明書など、登記に必要なすべての書類を確認し、「所有権移転登記ができる」ことを告げます。
すると、一気に、売買代金やら、何やら、いろいろな現金が動きます。
1時間ほどで「決済」が終了すると、書類をもって登記申請をするために管轄法務局へ急ぎます。
書類を受け取ってから、その登記を申請するまでの間、とても緊張します。
今回は、決済場所も事務所がある東中野から1時間ほどかかる距離があったのですが、管轄法務局はもっと遠い。
眠らないように、カバンは網棚にのせず…
1時間に1本しかない電車に1時間以上揺られて…さらに駅から10分以上歩いて…
午後3時ちょい前、無事に登記を申請することができました。
最近は、年度末、年度初めの時期で登記のご依頼が集中しており、精神的に余裕がなかったのですが、のんびりした地方の法務局に行って
申請が終わったとたん、咲き始めた桜が見え、ウグイスの鳴き声が聞こえ…ちょっと癒された感じがしました。
さて、事務所に戻って、また仕事再開です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年3月18日11:27:00
昨日は、不動産の相続登記の打ち合わせのため、木更津(千葉県)に行ってきました。
事務所がある中野区(東京都)から電車で約2時間…けっこうかかります。
木更津はタヌキと寺が多い
今回のご依頼は、不動産の所有者が約10年前にお亡くなりになったのですが、名義を変更せずにそのままにしていたところ、その不動産を売却する話が出たので、名義変更(相続による所有権移転登記)をしたいというお話でした。
関東では、一般に、売買による所有権移転登記は、買主さん側がその登記手続きをする司法書士を探して依頼し、売主さん側の登記は売主さん側が決めるため(買主さん指定の司法書士でもいいのですが)、ご依頼をいただくことになりました。
遺産分割協議で、相続人の一部の名義にするということで、現在取得された戸籍謄本などの証明書の一部をお預かりし、足りない証明書類はこちらで取得を代行することになりました。
でも、問題が一つ。
被相続人が死亡されたのが、今から約10年前。。。ということで、被相続人の住所を証明する「除住民票(住民票の除票)」や「戸籍の付票」を入手することができないのです。
* 戸籍謄本上の被相続人と登記簿上の所有者が同一人物であるかを除住民票(住民票の除票又は戸籍の付票で確認するのですが、それらの書類は除住民票は除かれてから、戸籍の付票は除籍から5年を経過すると廃棄されてしまい、取得することができなくなります。
しかも、今回は、事務所に戻ってから登記簿謄本をとって確認したところ、登記された住所と最後の住所が一致しておらず…
その場合には、「不在籍・不在住証明書」、「権利書(登記済証)」があれば何とかなるのですが、相続人に連絡したところ、「権利書」が見つからない、と。
そうなると、管轄法務局宛に「上申書」をつけて対応するほかなさそうです。
住民票の除票がとれなくても、権利書を紛失されても、相続登記は何とかなるのですが、なるべくなら、早めに登記をすることをおすすめします。
相続登記の必要書類、登記費用についてはこちらをご参照ください
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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