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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】固定資産評価証明書を取りに

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2012年3月19日20:55:00

日曜日と祝日との間に挟まれた月曜日。

本日、打ち合わせの予定だったお客さまが風邪でダウン、ということでわりとノンビリした月曜日になりました。

先週申請した登記のいくつかが完了していたので、新宿の法務局へ登記簿謄本や会社の印鑑証明書などを取りに行ってきました。

その後、現在、抱えている相続登記案件に使用する固定資産評価証明書を取得するため、そこから歩いて新宿都税事務所へ。

大久保駅付近の新宿法務局と新宿駅の間にあります。

不動産が都内23区内にあるなら、証明書は、23区内どこの都税事務所でも手に入れることができます。

  固定資産評価証明書の入手方法

ただし! 今日は3月19日・・・これから今月末までの間に、固定資産評価証明書を取ろうと思っている方は注意が必要です。

それは・・・

 

固定資産評価証明書

 

4月2日から証明書が新しくなる(平成24年度に切り替え)からです。

3月31日までに登記申請が間に合うのであれば、今、入手できる平成23年度版を、登記の申請が4月以降になりそうな場合には、4月に入ってから平成24年度版を取らないとなりません。

近々、相続登記(所有権移転登記)を申請される方は、最後にこの証明書を取り付けるようにしてください。

ちなみに、相続登記で使用する戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書につける印鑑証明書などには、「3か月」のような有効期限がありませんので、合わせて覚えておきましょう。

これらの証明書は、先に取っておいても大丈夫です。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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分筆後の不動産の売買

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2011年10月1日11:10:00

不動産(土地)の売買による所有権移転登記手続きのご依頼をいただきました。

今回、いつもと違うのは、所有者が土地を所有された後に、その土地を分筆しているという点です。

登記手続きの面で、何が問題かといえば、分筆した土地の地番が記載された登記識別情報がない、という点。

分筆しても、新たにその分の登記識別情報は発行されないのです。

具体的には、21番1の土地を、21番1と21番9に分筆して、21番9を売却される場合、21番9と書かれた登記識別情報は存在しません。

 

このような場合、登記識別情報は法務局に提出しなくていいのか、といえば、そうではなく、分筆前の登記識別情報を法務局に提出することになります(先の例では、「21番1」の登記識別情報)。

 

といった感じで、分筆前の登記識別情報を使用すれば、問題なく、登記手続きはできるのですが・・・

ただし、それによって、登記識別情報の「あのシール」をはがしてしまう点が問題といえば、問題で・・・。

最近、不動産を手に入れられた方ならご存知だとは思いますが、シールの下には秘密の暗号(?)が隠されているので、不動産を処分されるまではシールをはがさないでください!と注意を受けたはず。

ですが、この登記によって、大事なシールははがされてしまいます。

はがされるということは、当然、残った土地の「秘密の暗号」までもが明らかになってしまうのですが、そのシールは、2度と貼り付けることができなくなっていますし、登記識別情報自体を再発行してもらうことはできません。

 

その後の取り扱いについては、売却後に、その登記識別情報を失効させるという方法や、その他いろいろありますので、その点は司法書士にお任せください。

司法書士を利用しないで個人間での売買の場合には、十分、ご注意ください。