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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】土曜日、相続登記相談で五反田へ

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2010年2月13日22:14:00

当事務所では、毎週、土曜日を登記相談の日と決めています(要予約)。

今週のご相談は、相続登記の手続きに関するご相談が1件。

 相続登記手続きと登記費用

小さいお子様がいて、なかなか外出できないというお話でしたので、五反田にある相談者のお宅へ出張訪問させていただきました。

 

相続登記のご相談 五反田(品川区) 五反田駅前

 

相続登記を申請するのに必要な、被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書など、相続登記で必要な書類を一通りご説明、確認させていただいたところ、固定資産評価証明書が足りないだけで後は全部揃っていることがわかりました。

結局、固定資産評価証明書は弊事務所が代行して取得するという形で、相続登記のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

週明けに都税事務所で固定資産税評価証明書をとり、登記の手続きをさせていただきます。

 土曜日の登記相談のご予約はこちらから

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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問合わせ

 

 


【遺言・相続】遺言と法定相続との関係

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2007年9月5日06:53:00

遺言と法定相続との関係について…

遺言は、法定相続に優先するということを覚えておいてください。

 

民法には、「法定相続」の規定がありますが、必ずしも法定相続の規定どおりに遺産を分配しなくてもよいケースがあります。

そのうちの一つをご紹介します。

それは、遺言が残されているケースです(ほかには遺産分割協議が成立したケースがあります)。

遺言が残されているケースでは、遺言が法定相続に優先します。

 

ちなみに、法定相続になるケースというのは、遺言が残されておらず、相続人の間で分割協議をしない場合。

弊事務所にご依頼いただく相続登記のほとんどが、遺言がないケースです。

 

法律に従って法定相続分で分配すればいいとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産の場合には相続人の共同所有は後々権利関係が複雑になりますのでできるだけ単独所有することをおすすめしています

「不動産は単独で所有するのがいい」ことについては、みなさんご理解いただけるのですが(もちろん事情により法定相続分で登記することもあります)、その場合に相続人の1人に不動産、他の相続人には不動産以外の財産とそんなに簡単には話がまとまらないようです。

とくに兄弟姉妹間では権利関係の調整に時間がかかります。

自分が死んだ後に、身内に遺産相続でトラブルが発生するのは悲しいものです。

また、相続人よりも、お世話になった友人・知人に財産を渡したいというケースもあるでしょう。

できるかぎり、自分の意思で誰が何を受け継ぐか生きているうちに遺言で決めておくことをおすすめします。

なお、遺言を書いたからといって、ずっとそれに拘束されるわけではなく、気が変わったら簡単に撤回もできます。

*相続人には最低限の権利である遺留分がありますので100%遺言どおりにはいかないケースもありますのでご注意ください)

 

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【相続登記】戸籍集めの費用について

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2007年7月9日22:28:00

ここのところ、相続登記の依頼が続いています。

相続登記で大変な思いをするのが、戸籍集めではないでしょうか。

司法書士報酬のことを気にされていらっしゃるのか、最初は相続人の方が、ご自分で全部取得するというケースがほとんどです。

中には、仕事を休んで役所回りをされる依頼人もいらっしゃいます。

通常、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生に遡って戸籍を取るのですが、ほとんどの依頼人はそこまで取得されていないようです。

結局、途中から私が引き継いで戸籍を取得することになるのですが、その際、報酬がいくらかかるのか必ず聞かれます。

「役所1か所につき、1,000円(税別)と交通費・送料などの実費」というお話をさせていただきますと、ほとんどの方から、「だったら最初から全部お願いすればよかった」という反応が返ってきます。

 

・・・こちらの案内の仕方がよくないのだということに気がつきました。

司法書士に対して、報酬の細かいことは聞きづらいようです。

それなら、その辺も考慮して、こちらからもっと詳しく説明すべきでした。

ということで、相続手続きをご依頼いただく場合には、できる限り細かいところまでご説明しますし、遠慮なく何でも聞いてください。

 


司法書士は、暗くて、話しづらいイメージがあるとよく聞きますが、うちはそんなことありません。

弊事務所のお客様のほとんどは、「司法書士」のイメージが変わったとおっしゃいます。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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