[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年1月27日17:43:00
練馬区にある不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
被相続人は練馬区に本籍があり、相続人が戸籍謄本等の必要書類を集める時間がないということで、登記手続きの代行と書類の取得代行もすることになり・・・
昨日、今日で、各役所を回り、必要書類を取得しました。
今日は、練馬区役所と練馬都税事務所。
まず、区役所で被相続人の戸籍謄本を取得し、死亡した事実、相続人が誰かわかるようにした上で、それらの戸籍謄本をもって都税事務所へ(戸籍謄本がない場合、逆の順で回ると評価証明書がとれません)。
東京23区内の不動産に関する固定資産評価証明書については、23区内どこの都税事務所でも取れるのですが、練馬の場合、区役所の向かいに都税事務所があるため便利です。
都税事務所の窓口で職員に、登記の名義人(被相続人)が死亡している事実、相続人が誰かを示して、その相続人からの委任状を提出して、評価証明書の交付を受けました。
先ほど、都税事務所の後に区役所を回ると評価証明書がとれない、と書いたのは、登記の名義人が既に死亡されているため、委任状に書かれた委任者と名義人が一致せず、しかも戸籍謄本がないので、委任者が相続人がどうか職員にはわからないからです。
ということで、戸籍謄本、評価証明書が揃いましたので、これで登記費用の見積書が作成できます。
来週には、相続登記の申請ができそうです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年12月17日22:36:00
土曜日ですが、中野区のご近所の方から相続登記のご依頼をいただき、登記手続きの打ち合わせのため、相続人さんのお宅を訪問しました。
相続登記の必要書類はご自身で揃えられたということで、書類を確認させていただいたところ…
1.被相続人の戸籍謄本が不足
被相続人がお亡くなりになられたことが記載されている最終の戸籍謄本のみで、それ以前の戸籍謄本がなかった。
2.一部の相続人の戸籍謄本(または抄本)が不足
相続人は2人の子で、遺産分割協議で、そのうちの1名の名義にすることに決まっていたため、他方の相続人の戸籍謄本が取られていなかった。
以上の2点が不足していました。
それらの不足書類は、弊事務所で代行して取得することになりました。
被相続人については、相続人を特定するために、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要です。
また、誰に相続させるかにかかわらず、相続人全員の戸籍謄本が必要になる点にご注意ください。
相続登記に必要な書類については、下記ページをご参照ください。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年12月15日01:06:00
先日、都内の不動産について、相続登記のご依頼をいただきました。
当初は、相続登記に必要な書類は、余計なコストは抑えるため、すべて相続人の方が準備されるということでした。
これまでに入手された戸籍謄本、住民票などを拝見させていただき、不足しているものをお伝えしたところ、残りの証明書類は、急遽、当事務所で代行してとることになりました。
さっそく、委任状等必要なものをいただき、まずは不動産の評価証明書をとりに、都税事務所へ。
対象の不動産はA区にあるのですが、B区の都税事務所に行って取得しました。
東京23区内にある不動産については、23区内のどこの都税事務所でも取得することができます。
次に、被相続人の戸籍謄本。
最終のものだけいただいたので、そこから遡って出生までの戸籍謄本を揃えます。
とりあえず、A区役所へ。
窓口で、「相続登記で使用するので、A区にある戸籍謄本をすべて出してほしい」とお願いしたところ、2種類の戸籍謄本の交付を受けました。
確認すると、その前はC区に本籍があったことが判明。
とりあえず、今日までに揃えたのはそこまで。
残り、C区の戸籍謄本は明日以降にとる予定です。
都内で全部揃えられれば、年内の登記完了も可能なのですが・・・
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│