[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年2月3日10:22:00
不動産の相続登記に関連して、公正証書遺言の調査の依頼をいただきました。
亡くなられた方(被相続人)が生前に公正証書遺言を作成していたかどうかを公証役場で調べて欲しいというご依頼です。
この手続きを「遺言検索」と呼ぶのですが、これには次の書類が必要になります。
1.遺言された方の死亡が確認できる除籍謄本など
2.請求される方が相続人であること(遺言された方との関係がわかるもの)が確認できる戸籍謄本など
3.当事務所にご依頼いただく場合には、相続人から司法書士に依頼する委任状
4.委任状には、請求される方のご実印を押していただき、それが実印であることを証明する印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)を添付していただきます。
なお、遺言検索につきましては、公証役場の支払う手数料のほか、弊事務所所定の手数料をいただきますのでご了承ください。
遺言検索等にに関するご相談、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 相続登記手続き ]
2013年1月23日10:53:00
今、準備している相続登記の登録免許税(印紙代)の計算のもととなる「固定資産評価証明書」をとりに都税事務所に行ってきました。
今回は、杉並区の不動産だったのですが、新宿都税事務所へ(都内23区の不動産は、区を問わず23区内の都税事務所でとることができます*)行ってきました。
(* それ以外は、市区町村役場で入手可能です)
ところで、相続登記で使用する「固定資産評価額」は、管轄法務局に登記を申請する日現在のものが必要となります。
被相続人が死亡された時点のものではありませんのでご注意ください。
なお、平成31年3月31日までに相続登記を申請する場合には、平成30年度の固定資産評価証明書を使用します(3月末までに申請するか、4月以降に申請するかで使用する固定資産評価証明書が変わります)。
4月1日以降は平成31年度(次年度)のものが必要になりますのでご注意ください。
ちなみに平成31年度の証明書は、4月1日から都税事務所で入手可能です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2012年12月6日20:39:00
マンションの相続登記のご依頼をいただき、その打ち合わせのため、文京区にある相続人さんのお宅を訪問しました。
今回は、公正証書遺言による相続登記で、遺言執行者さんも同席の打ち合わせです。
公正証書遺言(正本)、被相続人の戸籍謄本や住民票等、相続登記に必要な書類はほぼ揃っているのですが、不動産の固定資産評価証明書が足りません。
それがないと、相続登記を申請する際に納める登録免許税の計算ができません。
ということで、その場で委任状をいただき、帰る途中で、新宿区の都税事務所に立ち寄り、不動産の評価証明書を入手しました(文京区の不動産でも、新宿の都税事務所で取ることができます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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