[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年2月23日11:50:00
不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
相続登記を申請する際には、申請書に被相続人(お亡くなりになった方)の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本を添付します。
生まれてからお亡くなりになるまで、本籍地が動いていない場合であれば、簡単に戸籍謄本を集めることができるのですが、そうでないケースは大変です。
すべての本籍地の動きを把握していることは稀ですから、最新のものをとって、1つずつ遡っていくことになります。
それが大変だということで、相続登記のご依頼をいただく際、被相続人の戸籍謄本を代わりにとって欲しいというご依頼をいただくことが少なくありません。
ということで、21日、22日と戸籍謄本を取るため、都内の役所を回ってきました。
21日 A市役所で、お亡くなりになったことが記載されている最終の戸籍謄本をとりました。
すると、そこには、何年何月何日、B区から転籍されていたことが記載されていました。
22日 B区役所で戸籍謄本をとりました。その前は、前日に行ったA市に本籍があったことがわかり・・・この後、再度A市で戸籍謄本を取ることになります。
これを出生まで繰り返すことになります。
お仕事をしていらっしゃる方には大変な作業かもしれません。
余談ですが、(地域によりますが、)夜遅くまで開いている役所があるのをご存知でしょうか。
昨日、訪問したB区役所は、火曜は19時まで開いています。
司法書士に頼むと費用がかかるので、できる限り自分でとりたいという方は、役所の業務時間を確認しておくことをおすすめします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2010年3月11日00:41:00
今、ご依頼いただいている不動産の相続登記案件で、ちょっと苦戦しています。
相続人の一部がアメリカ人のため、集める証明書がなかなか一筋縄ではいかないのです。
とりあえず、参考にした登記の先例は・・・
・ アメリカに住むアメリカ人の住所証明書は本国官憲の証明書を提出するのが相当であるが、アメリカ公証人の証明書を添付しても便宜受理してさしつかえない。(昭和40.6.18民事甲第1096号)
・ アメリカに住むアメリカ人が住所について宣誓供述し、アメリカ公証人が作成証明した書面は住所の変更証明書となりうる。(昭和40.6.18民事甲第1096号)
アメリカに住む日本人、アメリカに住むアメリカ人・・・もう、頭が混乱します。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2010年2月18日02:37:00
狛江市のお客さまから、不動産の相続登記のご依頼をいただき、相続登記に必要な書類のご説明に行ってきました。
狛江に来たのは久しぶりです。
保険会社のサラリーマン時代にこのあたりの保険代理店さんを担当していた際に何度か来ていたので、19年ぶりかもしれません。
かなり駅前の感じがかわったような気がします。
相続登記の打合せが済み、新宿に戻って、先週末、ご依頼をいただいた高円寺にある会社の定款変更登記が完了したということで、登記簿謄本を取りに新宿法務局へ。
登記簿謄本を受け取り、変更した事項をチェック。
今日は、この後、19時から新宿で起業家交流会を開催します。
あと1時間ほど時間が空いているので、高円寺のお客さまのところに登記簿謄本をお届けに行くことにしました。
登記完了予定日より、早く登記が完了し、しかも登記簿謄本をその日のうちにお届けすることがができて、自己満足に浸っているうちに交流会の時間が迫っています。
ちょっと焦りつつ、新宿五丁目にある交流会の会場に行くと・・・
まだ、誰もいない・・・
途中参加、途中退席は自由にしているとこうなります(笑)
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