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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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商号(会社の名前)のこんな決め方

[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]

2018年12月22日13:21:00

たまたま読んでいた本、考えないヒント―アイデアはこうして生まれる (幻冬舎新書)に、「会社設立」に関して興味深い記述がありました。

 

考えないヒント

 

その記述というのは、著者の小山薫堂さんが新会社を立ち上げた時の会社名(商号)の決め方

当初、会社名を「東京ワンダープロジェクト」とする予定だったそうですが、ふと「オレンジ」という名称がひらめき、最終的に「オレンジ」にしたのだとか。

 

 

オレンジには、

・覚えやすく、

・誰からも愛され、

・イメージカラーがものすごくはっきりしていてアイコンになりやすく、

・飽きられることがなく、

・人を元気にする色

というイメージがあり、それらが決めてとなり、「オレンジ」がいいという結論に至ったらしい。

 

ちなみに、「色の新しい捉え方~現場で「使える」色彩論~ (光文社新書)」によると、色はメッセージを持っており、オレンジ(橙色)は、インシュリンの分泌を促し、人の健康に影響を与える色で、少量のグレリンの分泌を促し、食欲にも刺激をもたらすのだそうです。

 

オレンジ色のイメージ

 

その後、小山さんは、ただの「オレンジ」ではつまらないので、「オレンジ・アンド・パートナーズ」という名称を思いつく。

この会社では、「オレンジ&○○○」というように、どこかとコラボレートしながら、いろいろなことをやっていこうと思ったから、「パートナーズ」を加えたとか。

 

 

さらにおもしろいな、と思ったのは、探しているオフィスの形態。

1階をオレンジジュース屋にして、オフィスに帰ると「いらっしゃいませ」とオレンジジュースを差し出してくれる。

そのカウンターの裏をオフィスにしてそこで会議ができるような物件を探していたという。

 

オレンジ

 

また、この会社の定款がなかなかよくできており、

先日、このブログで、事業としてするのであれば、定款に規定しておくべきだと書きましたが、当然、この会社の定款には、「○○のプロデュース」「○○のプロモーション」など事業目的を並べた最後に、「果物、ジュースの販売」も盛り込んでいるというから驚きです。

 

 

本を離れて、この会社のホームページ http://www.orange-p.co.jp/ を見ると…

たしかに、オフィスの受付は、1階のORANGE BRAINERYというカフェがある会議室の中の珈琲スタンドが兼務しているということですから、オレンジジュースもありそうですね。

 

(関連)

 【定款】会社の目的を追加する、新事業を始める

 【会社設立・商号変更】会社名(商号)の決め方

 

 

余談ですが…

この投稿のために、オレンジジュースの写真が欲しくて、喫茶店での打ち合わせの際、早めに来てオレンジジュースを注文して写真を撮影しました(笑)。

オレンジ

 


【起業】独立・起業するならフランチャイズ?

[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]

2017年8月22日11:34:00

先日、「1億稼ぐ!飲食店「週末」起業 なぜ私は現役サラリーマンのまま飲食店起業に成功したのか?/高樹公一/技術評論社」を読み、

 会社を辞めずに会社を設立(起業)する方法

 

起業するなら飲食業で、法人で、フランチャイズ方式が良いと書かれていたので、その延長でこんな本を読んでみました。

 

それでもフランチャイズを選びなさい

 

それでもフランチャイズを選びなさい 失敗しないための独立・起業77の法則/丸山忠/興陽館

著者の丸山氏は自らFC店を展開しているFCオーナーです。

 

1.個人店とフランチャイズ店の5年後生存率

この本によると、チェーン店ではなく個人が独立開業した場合の5年後のお店の生存率は、わずか25%程度なのだとか(中小企業庁「中小企業白書」2006年版をもとに計算)。

そして、10年後には約10%に。

一方で、フランチャイズで独立開業した場合の5年後は、約70%(一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、経済産業省のデータをもとに計算)

 

そういえば、近所の商店街にある個人経営の飲食店は数年で消失し、新しいお店がどんどんできますが長続きしていません。

 

 

2.フランチャイズのメリット・デメリット

だからフランチャイズが良いのか、というとそう簡単ではないらしく、個人店、フランチャイズ店それぞれにメリット・デメリットがあります。

詳細はご紹介できませんが、概ね、

個人店では、自分の好きなように自由にできるというメリットがあり、信用度が低く、休みがとれず労働時間が長くなる上、自分が病気になったら店舗運営ができなくなるということがデメリットになります。

一方、フランチャイズ店にすると、個人店の逆で、自分の好きなようにできない上にロイヤリティも取られるというデメリットがある反面、比較的信用度があるので資金、人材など確保しやすい上、商品開発など、本部のバックアップが期待できる点がメリットだということらしい。

 

 

3.個人的な感想

独立・開業する側から見ればたしかにフランチャイズ方式は優れていると思いますが、客の立場で見ると、また違います。

趣味のバイクツーリングであちこち走るのですが、東京、地方を問わず、どこの街でも同じようなフランチャイズのお店があり、その結果、同じような風景になっているのが残念に感じます。

それに、フランチャイズ方式の飲食店はどこもメニューが同じでお店の個性が感じられないので利用する側からみると、全く面白くありません(個性が強すぎる個人店よりも、フランチャイズ店のほうが無難だということはありますが)。

 

チェーン店

気がつけばチェーン店ばかりでメシを食べている/村瀬秀信/交通新聞社

 

個人店がどんどん消失していくため、今、読んでいる本、私も「気がつけばチェーン店ばかりでメシを食べている」のとおりになっています。

飲食店の場合、安くて美味しければ問題はないのですが、個人的にはプラスアルファ、個性があるともっと良いのに、という考えから、行くならできるだけ個人店と決めています。

 

ちなみに、最近、個性がある個人店を紹介する飲み歩きブログを始めました。

 西尾努司法書士事務所/OFF

 

あ、ちなみにフランチャイズ加盟の条件として、「法人」でなければならないという本部もあるようですので、法人(株式会社や合同会社)を設立される場合には、お声掛けください。

よろしくお願い致します。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【起業】会社を辞めずに会社を設立する方法

[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]

2017年8月13日15:58:00

飲食店(とくに居酒屋)巡りが好きで、そのうち飲食業に興味をもち始めたので、こんな本を読んでみた。

ちなみに、居酒屋巡りのブログはこちら → 西尾努司法書士事務所/OFF

 

飲食店で起業する

1億稼ぐ!飲食店「週末」起業 なぜ私は現役サラリーマンのまま飲食店起業に成功したのか?/高樹公一/技術評論社

 

著者は、「サラリーマンをやりながら、小さくはじめて、大きく育てる」をモットーに飲食店業で起業された現役サラリーマン

都内でラーメン店と串焼きダイニングを計4店舗経営されているそう(高樹氏のブログより…2013年現在)。

 

 

著者が考える飲食店のメリット・デメリットは…

メリット…
1.誰でも参入できる(FCパッケージ充実)
2.粗利率が高く、事業拡大しやすい
3.人に任せることができる

デメリット…
1.初期投資が大きい
2.季節や曜日に変動しやすい
3.人に依存しなければ成り立たない

 

 

飲食店業を始めるというくらいですから、著者に、過去に飲食店で働いていた経験があるかといえば、本業は電機メーカー勤務で、飲食業の経験は大学時代のアルバイトのみ。

それに、資金も大してない(というより、マイナス)上、サラリーマンをしながらですから時間もなかったというから驚きです。

「経験もなく、カネもなく、時間もない」という状況でできることを探した結果、たどり着いたのはフランチャイズへの加盟でした。

お店を出すにあたって必要になる開業資金は、サラリーマンをしているため、その信用で金融機関から容易に借りることができ、「サラリーマンの信用ってすごい」と感じたそうです(その信用を利用するためサラリーマンのままでいることが重要だったとか)。

 

ちなみに、著者はこの本の中で、飲食店をするのなら、長期的にみて、個人事業主としてではなく法人化をすすめています

法人化のメリットとしては、

1.社会的信用が大幅にアップする
2.(会社の)兼業禁止規定に触れづらい
3.店舗を借りるときも信用度が高い
4.資金調達が有利になる
5.出資金の範囲で有限責任になる
6.大企業にも信頼される
7.助成金が受けやすくなる
8.税務上のメリットも大きい

の8つを挙げられていました。

 個人事業と法人の違いはこちらをご参照ください

 

このメリットの中で、私がとくに興味をもったのは、「2.(会社の)兼業規定に触れづらい」ということでした。

以前は当たり前だった「兼業禁止」も、最近では、「兼業するには許可が必要」という流れになってきているようですが、「兼業」について気をつけなければならない点は、著者は、

1.会社のノウハウやお客様を副業先の相手企業などに漏らさない
2.会社の競業となる副業を選ばない
3.勤務時間中に副業で働かない、本業に悪影響を与えない

この3つを挙げています。

許可制であれば、正式に許可を得て始めればよいのですが、会社の就業規則などで、兼業禁止(副業禁止)とされている場合でも、配偶者やパートナーを会社の代表者にして、自分は株主になるという方法を取り入れることによって禁止規定に抵触するのを防ぐことができるといいます。

具体的には、

(1)株式会社の場合…発起人としてサラリーマンである自分を、代表取締役に配偶者を置き、
(2)合同会社の場合…社員として自分と配偶者を、代表社員として配偶者を置く

ということになります。

* 発起人や社員は、登記事項ではないため、登記簿謄本(全部事項証明書)には記載されません。

 

 

実際、当事務所にも現役サラリーマンの方から、配偶者を役員(代表取締役、代表社員)にして会社を設立したいというご依頼が少なくありません。

その時の業種は「不動産投資、不動産オーナー」がほとんどなのですが、飲食業をはじめ、その他の業種で起業される方にも、その方法が使えそうですね。

まずは、会社設立にかかる費用が少なくて済む、合同会社を設立するとことから始めるのもいいのかもしれません。

 

 合同会社設立 費用総額(印鑑セット付)10万円 

 株式会社設立 費用総額(印鑑セット付)29万円強

 

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   西尾努司法書士事務所/OFF

 

 

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