プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【定款変更】事業内容(目的)の追加

[ テーマ: 商業登記 ]

2010年7月8日01:03:00

先週あたりから、打ち合わせを重ねてきた株式会社の定款変更の書類を先ほど受け取ったので、現在、登記の申請の準備をしています。

この登記は、明日、申請する予定です。

今回のご依頼は、会社の業務内容(=目的)の追加する定款変更です。

この業務内容の追加のことを、登記手続き上、「目的の変更」といいますが、目的変更のご依頼をいただく際、かなりの確率でこんな質問を受けます。

 

(目的変更登記の登録免許税は、3万円なのですが・・・)

目的を1つ追加するごとに3万円かかるのですか?

つまり、2つ追加すると6万円ですか?という質問です。

もちろん(司法書士にとっては、「もちろん」なのですが)、そんなことはありません。

 

目的変更登記の申請を1回するごとに、3万円です。

 

1つ追加しても、10個追加しても、2個削除しても、一度で申請すれば、3万円なのです。

極端なことをいえば、7月1日に2個追加して、7月7日に3個追加して、それを一度にまとめて申請するなら、それも3万円なのです。

なお、これを別々に申請すると、6万円かかってしまいますから、ご注意を。

あくまでも、「申請書にまとめて記載して、一括で申請した場合に限り」3万円ということです。

 

 定款変更登記手続きについては、こちら

 事業内容(目的)の追加・削除については、こちら

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【役員変更】役員の任期を短くするときの注意点

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010年7月4日17:52:00

お客さまと話をしていて、役員(取締役、監査役)の任期について、時々、誤解されているな、と感じることがありましたので、ご紹介します。

役員の任期については、会社法に次のように定められています。

 

まずは、取締役

(取締役の任期)
第332条  取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 

 

原則は2年ですが、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で1年から10年まで短縮・伸長が可能です。

 

原則どおり2年でもいいですし、1年でも、10年にすることもできますし、7年とすることもできます。

昔は2年と定められていたのが、商法から会社法になって、10年にすることができるということは、わりと知られているのですが、10年未満の9年、8年、7年・・・とすることもできる、ということは知られていないのが意外でした。

 

 

次に、監査役。 会社法には、

(監査役の任期)
第336条  監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。  

 

取締役とは異なります。

原則は4年、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で10年まで伸長することが可能とされています。

4年を短縮して2年にはできない点が取締役と大きく異なる点です。

できるのは、4年を10年まで伸長することができるのみ、です。

取締役、監査役の両方の任期を10年とすることは問題ありませんが、取締役、監査役の両方の任期を2年にするなどということはできませんから、ご注意ください。

 役員の任期について知りたい方はこちらから

 

 

 

役員変更登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【商号】小説に出てくる会社設立と類似商号

[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]

2010年6月24日23:28:00

テレビでも活躍中の株式会社ワタミの渡邉会長がモデルとなった小説「青年社長」を読んでいます。

小説として面白く、参考にもなるので、読むのも今日で4回目。

その中で、渡邉会長が最初に会社(有限会社渡美商事)を設立するシーンが出てきます。

(引用)

渡邉は父の秀樹と関内にある司法書士事務所を訪ねた。
・・・(省略)
「商号はどうしますか」
「有限会社渡邉商事でどうでしょうか」
渡邉商事では横浜地方法務局で受理されないと思いますよ」
「あまりにもありふれてますかねぇ。それなら美樹、渡美商事はどうかな。渡邉と美樹を縮めてくっつければそうなるじゃないか」
「渡美商事ですか。思いつかなかったけど、いいネーミングですねぇ」
渡邉の口から白い歯がこぼれた。

 (引用ここまで)

 

その時対応した司法書士は、ありふれた「渡邉商事」だと類似商号に引っかかると判断して「受理されない」と答えたのでしょう。

今では、そのような「類似商号の規制」はなくなりましたから、「渡邉商事」でも登記できてしまいます(ただし、同じ住所に「渡邉商事」が存在する場合はダメです)。

当時、類似商号の規制があったからこそ、「ワタミ」というブランドが生まれたのかもしれません。

 

 

そういえば、私が司法書士業界に入った時は、まだ類似商号の規制がありました。

なので、設立のご依頼をいただくと、「るいちょう(=類似商号調査)」といって、本店を置く予定の管轄法務局に出向いて、半日がかりで、依頼者の希望する社名(商号)が使えるか調査をしていました。

 

事務所の先輩からは、それがあるから、会社設立登記の報酬は高額だ、と聞かされていましたから、その規制もなくなった現在、当時の報酬額と比べると安価にせざるを得ないというか、当時のような金額はいただけないと判断し、当事務所では、今のような報酬額を設定しています。

 

 西尾努司法書士事務所の司法書士報酬

 

 

会社設立登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ