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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】横須賀で仕事の後、そのままドン突きの三笠公園で

[ テーマ: 司法書士のプライベート ]

2010年8月11日00:54:00

相続登記のご依頼をいただき、横須賀市役所へ被相続人の戸籍謄本を取りに行ってきました。

数通の戸籍謄本をとり終え、無事に出生までさかのぼることができたので、ホッとして市役所を出て・・・。

 相続登記のための戸籍謄本の取得代行も承ります

 

 

このまま、まっすぐ帰ろうかと思ったのですが、せっかく横須賀まで来たので、ちょっと横須賀の街を散歩。

道草する癖は、小さい頃から治りません。

そして、こういうときは、多少の暑さも平気です(笑)。

 

 

横須賀といえば、いつもは、気功整体を受けるか、どぶ板通りを散歩するだけなのですが、今日は、これまで行ったことがなかった三笠公園へ。

というより、たまたま、公園の入口の前を通りかかっただけなのですが。

なので、そのままドン突きの三笠公園で~。

 

三笠公園
戦艦「三笠」の後ろ姿です

 

戦艦三笠の前には、東郷平八郎連合艦隊司令長官の銅像もあります。

大塩平八郎ではありません。

日本史の教科書では、圧倒的に、大塩平八郎の絵のほうがインパクトがありました。

 

、東郷平八郎連合艦隊司令長官

 

戦艦「三笠」の前を通り過ぎると、こんな景色が。

気持ちいい!

 

三笠公園 

 

ほかにも、音楽に合わせて舞う噴水、「音楽噴水」があったり、

 

音楽噴水

 

セミがいたりと(上が羽が透明なヤツ、下がアブラゼミ)

 

三笠公園のセミ

三笠公園のセミ

 

短時間ですが、つかの間の休日気分でリフレッシュできました。

帰りに、「海軍カレー」と思ったのですが、歩いているうちに忘れてしまい・・・残念。

 

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【登記簿謄本】えっ!1社で、2種類の履歴事項全部証明書

[ テーマ: 商業登記 ]

2010年7月18日15:36:00

先週、株式会社の設立登記を申請し、数日後にその登記が完了したという通知を受けたので、管轄法務局で、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、印鑑カード、印鑑証明書をとりました。

次に、別の法務局へ、他の登記の申請をするために向かったところ、先ほど、履歴事項全部証明書を1枚取り忘れたことに気がつきました。

反省しつつ、次に立ち寄った法務局で、追加で1枚とったのですが(ちなみに履歴事項全部証明書は全国どこでもとることができます)、手にとって驚きました。

管轄法務局では、履歴事項証明書はA4で1枚(1ページ)だったのに、別の法務局でとるとA4で2枚(2ページ)になっていたのです。

 

異なる法務局で履歴事項全部証明書
(上が管轄の、下が別の法務局でとった同一会社の履歴事項全部証明書)

 

え? と思って内容を比べてみても、同じ会社のものですから、当然、違いはありません。

あっ! あることに気づいて、行数を数えてみると、1行違う(赤文字の部分)。

 

実は、管轄法務局(たとえば、板橋)でとった場合には、

下の部分に、

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。
平成22年●月●日
東京法務局板橋出張所

と記載されているのですが、別の法務局(たとえば新宿)でとったものを見ると、

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。
(東京法務局板橋出張所管轄)
平成22年●月●日
東京法務局新宿出張所

となっていたのです。

 

結局、板橋出張所で発行した履歴事項全部証明書は、記載可能行数100%だったのでしょう。

これを別の管轄の新宿出張所でとった際、「(東京法務局板橋出張所管轄)」の1行が増えたせいで記載可能行数をオーバーしてしまい、用紙が2ページになってしまったようです。

 

これでは、完全に1通とり忘れて、追加でとったのがバレバレです・・・。

カッコ悪いのですが、記載内容には問題がありませんので、仕方ありませんね。

 

 

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【過料】任期満了後、役員変更登記をせず3年経過。登記を申請して数か月後に

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010年7月12日22:52:00

今年、2月に、ある会社から、役員変更登記定款変更登記のご依頼をいただきました。

それまでは、その会社には顧問税理士が紹介した司法書士がいたらしいのですが、今回からある理由で司法書士を変えたいということでした。

今回の「役員変更」は、取締役Aさんが、最近死亡されたので、その旨の登記をして欲しいということで…

 

最新の登記簿謄本を見てみると、

取締役Aさんをはじめ、全員が3年前に任期が満了していることに気がつきました。

その状態ですと、取締役Aさんは任期満了後に死亡されているため、退任の原因は、「死亡」ではなく、「任期満了」、ということになります。

 

また、登記懈怠(けたい)になっている現状、過料が科せられることをご説明した上で、急遽、役員全員の変更登記を(他の登記と一緒に)申請しました。

合わせて、取締役の任期も10年に伸長することにしました。

 

あれから、5か月たち―

本日、そのお客さまからご連絡をいただきました。

裁判所から、登記懈怠に対して過料を支払えという通知がきたとのこと。

金額は、・・・円。

「今回のケースは覚悟していたので支払うとしても、それ以外に通知にかかった送料80円も支払えというのには、納得しかねる・・・」というお話しでした。

そのお気持ちはとてもわかるのですが、まさか、過料ではなく、そっちでご立腹だとは…。

 

 

役員変更登記は、
登録免許税1万円(資本金1億円以下)、
司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

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