[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2010年10月16日21:37:00
会社を設立したり、代表者を変更したり、管轄外に本店を移転をしたり、社名を変更して印鑑を変更する場合に、会社代表の印鑑を法務局に届出します。
その際、印鑑カードが交付されます(代表者変更、社名変更の場合に前任者からカードを引き継ぐ場合を除きます)。
その印鑑カードですが、今週からデザインが変わりました。
これまでの印鑑カードは、
← ゴールドカード
今週から、印鑑カードのデザインがこんなふうに変わりました。
← シルバーカード
なぜか、ゴールドがシルバーに・・・
これまでも、法務局◎◎出張所(支局)まで印字されていたのが、省略されるようになったりするマイナーチェンジがありましたが、今回はガラッとイメージが変わりました。
金 → 銀 に変わるのは、何となくオリンピックなどのメダルの色を想像して、イメージがよくないような気がするのですが、それなりに理由があるんでしょうね。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2010年10月12日16:05:00
毎日、メールや電話で、いろいろなお問い合わせをいただきます。
本当にありがとうございます。
実は、最近、多く寄せられるお問い合わせの中で、困ったものがあります。
お答えしたくてもできないのです。
それは、登記費用に関するこういう問い合わせ・・・
土地を売るのですが、住所変更はいくらぐらいで、出来ますか?
ある司法書士では、3万円ですと、言われました。
妥当でしょうか? (一部、内容を修正しています)
現在、司法書士報酬には、統一の報酬基準は存在せず、各事務所ごとに作成された報酬基準にしたがって算出しています。
なので、極端な話、同じ案件でも、依頼した事務所が10万円だといえば10万円だし、1千円だといえば1千円なのです。
その金額について、関係のない司法書士に、その金額は妥当かどうかと聞かれても答えることができません。
金額について知りたければ、インターネットで複数の事務所に見積もりを出してもらうなどして、ご自身で比較検討していただければ、と思います。
なお、土地を売る場合、売買まで10日ほど余裕があれば、事前に住所変更を済ませてしまうことも可能ですが、もう目前に迫っている場合、ムリに住所変更登記を申請してしまうと危険です。
その登記手続きが完了するまでは、売買による名義変更(所有権移転登記)は受け付けてもらえないなど、買主さん等にも迷惑をかけることになりますので十分ご注意ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2010年9月6日16:21:00
本日、9月6日は仏滅です。
(ということは、明日は大安ということです)
ところで、会社の設立日は何で決定するかご存知ですか?
会社の設立登記を法務局に申請した日が設立日となります。
そのため、本日、設立登記を申請してしまうと、記念すべき会社の誕生日(設立日)が仏滅ということになってしまいます。
司法書士になって、気がついたのが、経営者さんはわりと、そういうことを気にされるということ。
仏滅や大安のいわゆる六曜といわれるものや、占い、風水など、それらによって、いつ設立するか、決定される方は少なくないのです。
中には会社名を姓名判断で決められる方も過去にいらっしゃいました。
ということも踏まえたうえで…
お客様から、「設立日の希望は特にありません。基本的に仏滅も気にしませんので、書類が整い次第で結構です。」というご連絡をいただのですが、それでも、ちょっと躊躇してしまいます。
明日になれば、「大安」の日の設立になるわけですから・・・
結局、「基本的に仏滅も気にしません」とはっきり書かれていましたので、先ほど、登記を申請させていただきました。
ご依頼いただきましたOさま、そういうことなので、ご了承ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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