[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2010年12月20日01:00:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただき、会社の定款を見せていただきました。
おおっ、こ、これは!
B5、縦書き、しかも手書きではないですか!
ここ数年の間につくられた定款は、そのほとんどがA4横書き、その前はB5の横書きというのが一般的でよく目にしていたのですが、縦書きは今回が初めてです。
この会社の設立時期は、私が生まれた年に近いのですが、とても保存状態のよい原始定款でした。
今のパソコンで作った定款(当事務所で作成した定款もそうですが)と違って、当時の定款は、一語一語、手書きで丁寧に書かれていて、とても雰囲気があります。
そういえば、不動産登記の権利書(登記済証)も、昔は「和紙に毛筆」だったのですが、最近の不動産識別情報、簡単に作れる反面、味気ないですね。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2010年12月15日00:43:00
東中野にある事務所から歩いていける、ご近所の有限会社さんから、本店移転登記のご依頼をいただきました。
中野区内(同一法務局管轄)での移転です。
まず、最終の定款を拝見したところ、「当会社の本店は中野区に置く」となっていたので、そこは変更の必要はなく、変更するのは本店所在地(住所)のみだ(=定款の変更は不要)、ということがわかりました。
有限会社の場合でも、基本的には、取締役会のない株式会社と手続きは同じで、 取締役が集まって、いつ、どこに本店を移転させるか決定します。
具体的に決まった段階で、司法書士が代理でその登記を申請します。
また、よく質問されることに、
「将来の日、たとえば、1月1日付けの本店移転を、12月中に申請してほしいが可能ですか?」
というのがありますが、それはムリです。
本店移転登記は、本店が実際に移転してから、事後的に行いますので、予約的な登記は認められていませんので、ご注意を。
本店移転登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2010年11月26日11:13:00
先日、ご依頼いただいた、合同会社設立登記手続きでこんなことがありました。
社名に「LLC」を入れたいというご依頼をいただいたのですが…
まず、社名を決定する前提として、
合同会社を設立する場合には、必ず、社名のどこかに「合同会社」の4文字を入れなければならない
というルールがあります。
LLCとは、Limited Liability Company(=合同会社) の頭の文字をとったもので、合同会社のことを指します。
そのため、社名に、「合同会社」の代わりに、同じ意味の「LLC」を盛り込めば、問題ないのではないか?というもっともなご意見もありますが・・・
残念ながら、登記手続き上はそのような会社名(商号)は認められていません。
LLCではなく、「合同会社」の漢字4文字を入れなければならないのです。
ということで、最終的に社名は、「○○LLC合同会社」となりました。
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