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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【株式会社】有限会社から株式会社、合同会社から株式会社、同日にあると

[ テーマ: 商業登記 ]

2010年7月9日00:44:00

今日は、午前中、浦安で有限会社を株式会社に移行する登記手続きについての最初の打ち合わせがありました。

打合せでは、現在の定款や登記簿謄本を拝見して、どのような株式会社に変更するのかお客さまのご要望を伺いました。

 

ところで、当事務所がある東中野から浦安までは、とても遠いという印象があります。

ですが、実は東中野は地下鉄の落合駅からも歩いて5分程度なので、30分ほどあれば、落合から東西線に乗り、そのままのりかえなしで浦安に行くことができます。

 

その数時間後、今度は、新宿区内で合同会社を株式会社に組織変更する登記の最終の打ち合わせでした。

すでに官報に組織変更の公告を出して1か月経過しているので、書類に印鑑をいただいて申請するためにお客さまの会社を訪問したのです。

 

 

この有限会社を株式会社に移行する手続きと合同会社を株式会社に組織変更する手続きは、何となく似ているのですが、手続き上は、かなり異なります。

前者は商号変更(社名変更)、後者は組織変更という取り扱いで全く違う手続きです。

また、前者は、すぐに申請することが可能なのに対して、後者は官報に公告を出し、1か月経過して何事もなければ登記を申請できる、つまり着手から登記完了まで1か月以上かかるのです。

 

という感じで、似ているけど、異なる取り扱いなのですが、これら2つの手続きを並行してすすめていくと混乱しそうになります。

暑さでぼーっとして、間違えた、なんて最悪ですからね。

注意しないといけません。

 

 有限会社を株式会社に移行する手続きはこちら

 合同会社を株式会社に組織変更する手続きはこちら

 

 

各種変更登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【定款変更】事業内容(目的)の追加

[ テーマ: 商業登記 ]

2010年7月8日01:03:00

先週あたりから、打ち合わせを重ねてきた株式会社の定款変更の書類を先ほど受け取ったので、現在、登記の申請の準備をしています。

この登記は、明日、申請する予定です。

今回のご依頼は、会社の業務内容(=目的)の追加する定款変更です。

この業務内容の追加のことを、登記手続き上、「目的の変更」といいますが、目的変更のご依頼をいただく際、かなりの確率でこんな質問を受けます。

 

(目的変更登記の登録免許税は、3万円なのですが・・・)

目的を1つ追加するごとに3万円かかるのですか?

つまり、2つ追加すると6万円ですか?という質問です。

もちろん(司法書士にとっては、「もちろん」なのですが)、そんなことはありません。

 

目的変更登記の申請を1回するごとに、3万円です。

 

1つ追加しても、10個追加しても、2個削除しても、一度で申請すれば、3万円なのです。

極端なことをいえば、7月1日に2個追加して、7月7日に3個追加して、それを一度にまとめて申請するなら、それも3万円なのです。

なお、これを別々に申請すると、6万円かかってしまいますから、ご注意を。

あくまでも、「申請書にまとめて記載して、一括で申請した場合に限り」3万円ということです。

 

 定款変更登記手続きについては、こちら

 事業内容(目的)の追加・削除については、こちら

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【役員変更】役員の任期を短くするときの注意点

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010年7月4日17:52:00

お客さまと話をしていて、役員(取締役、監査役)の任期について、時々、誤解されているな、と感じることがありましたので、ご紹介します。

役員の任期については、会社法に次のように定められています。

 

まずは、取締役

(取締役の任期)
第332条  取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 

 

原則は2年ですが、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で1年から10年まで短縮・伸長が可能です。

 

原則どおり2年でもいいですし、1年でも、10年にすることもできますし、7年とすることもできます。

昔は2年と定められていたのが、商法から会社法になって、10年にすることができるということは、わりと知られているのですが、10年未満の9年、8年、7年・・・とすることもできる、ということは知られていないのが意外でした。

 

 

次に、監査役。 会社法には、

(監査役の任期)
第336条  監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。  

 

取締役とは異なります。

原則は4年、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で10年まで伸長することが可能とされています。

4年を短縮して2年にはできない点が取締役と大きく異なる点です。

できるのは、4年を10年まで伸長することができるのみ、です。

取締役、監査役の両方の任期を10年とすることは問題ありませんが、取締役、監査役の両方の任期を2年にするなどということはできませんから、ご注意ください。

 役員の任期について知りたい方はこちらから

 

 

 

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