[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年6月8日00:01:00
今、株式会社設立登記の書類を作成しています。
依頼人から、会社の設立は、あえて仏滅の6月10日にして欲しいというリクエストをいただき、その準備です。
通常は、「大安」の縁起がいいと言われている日、最低でも「仏滅」を避けますが、時々、あえて「仏滅に設立」する方もいらっしゃいます。
実は、当事務所の営業開始日(会社ではないので設立登記はしません)は、仏滅でした。
それは、あえて仏滅を選んだわけではなく、「27」という数字が好きで(昔のF1フェラーリチームのエースナンバーです)、(2月)27日にしたら、たまたま仏滅だったというだけです。
最近では、「仏滅」に営業を開始したのは、その日よりも「悪い日」がないので、それ以上落ちることはないから、なんて説明してますけど。
そう説明すると、「それはいい考え方だね」とその考えを採用してくださる方も少なくありません。
当事務所では、仏滅の会社設立が隠れたブームになりつつあります。
好きな日に会社を設立することができます。
会社設立手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 起業支援 ]
2009年6月7日23:19:00
今日(日曜日ですが)、次のようなご相談を受けました。
外国人を代表者にして、日本に株式会社を設立したい。
その場合の手続きについて教えて欲しい。
外国人であっても日本に株式会社(又は合同会社)を設立することは問題ありません。
ですが、1つやっかいなことがあります。
それは、代表取締役(代表取締役が複数いる場合には、そのうちの1人)が日本に住所を持っていなければならないということです。
たとえば、代表取締役になる人が1名で、その人が日本にずっと住んでいて、印鑑の登録もしている外国人であれば、通常の日本人がするように手続きをすればいいのですが、外国に住所があるままの場合には日本で設立登記をすることができません。
どうしても会社を設立したいということであれば、日本に住所がある人(日本人または外国人)を代表取締役に加えて登記することになります。
外国に住んでいる外国人1名でも日本に会社を設立することができるようになりました。
なお、外国に住んでいる外国人を取締役として会社の経営に参加させる場合には、会社設立登記の各種書類に、実印の押印の代わりに本国官憲の証明するサイン等をしていただきます。
そして、印鑑証明書の代わりにサイン(署名)証明書または本国官憲からの証明書を添付することになります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 起業支援 ]
2009年5月23日03:18:00
毎月第三水曜日は、起業家交流会の日です。
今月は22回目。場所は最近は池袋の居酒屋を利用しています。
今回もたくさんのお客さまに来ていただきました。
ほとんどの方が当事務所と関係のある、例えば会社設立をされた(または、これから設立手続きをされる)方々です。
業種も様々で、不動産業、IT、FP、熱帯魚水槽レンタル、旅行、広告代理店・・・
30代から50代の方が中心です。
男性が多いのですが、女性起業家さんも参加されています。
先月、設立登記が終わったばかりの株式会社LORENZOの青木社長です。
次回、6月は17日(水)開催の予定です。
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