[ テーマ: 起業支援 ]
2009年6月14日11:02:00
「女性起業塾」さんのホームページに、
が公開されていました。
その中で、大変興味深いのは、「起業するのにかかった金額」です。
半数以上が「100万円未満」で、なんと「0円」22%という結果になっています。
「起業にはお金がかかる」というイメージがあると思いますが、実はそれほどお金をかけなくても起業できる(している)、ということがこのアンケート結果からわかります。
実際、弊事務所で会社を設立される方の「資本金」をみても、
1円~100万円未満という方は、(男性起業家も含めて)少なくありません。計算はしていませんので、折をみて、平均額を計算してみたいと思います。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年6月13日22:24:00
本日、土曜日ですが普通に仕事をしています。
先ほど、新規で株式会社設立登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
港区に本店を置く、取締役が1名の小規模な株式会社の設立です。
今回のご依頼、弊所で多く取り扱っている株式会社と異なる点があり、それは、
会社を設立するにあたり、資本金を出資する「発起人」はAさん1名で、「取締役」はBさん1名、つまり
発起人になる人と取締役になる人が別人だという点です。
定款に「取締役は株主に限る」と規定しなければ、これでもOKです。
この場合、設立登記を申請するにあたって、お客さまにご用意いただきたい書類は、
・ Aさんの印鑑証明書(3か月以内) 1通
・ Bさんの印鑑証明書(3ヶ月以内) 1通
・ Aさんが自分の銀行口座に資本金を入金したことがわかる預金通帳のコピー(今使っている口座でOKです)
・ Aさん、Bさんの身分証明書
この会社、来週中に設立登記を申請する予定です。
弊所は中野区にありますが、ご指定の場所にお伺いいたしますので、港区で会社を立ち上げる場合でもお気軽にお問い合わせください。
株式会社設立登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 役員変更手続き ]
2009年6月13日22:16:00
本日のご依頼は、 「特例有限会社の取締役1名を追加する登記」です。
特例有限会社で取締役を1名追加する場合、株主総会の決議によって選任しなければなりません。
株式会社と違って(代表でない取締役の場合でも)、
「住所 + 氏名」 です(住所も登記事項です)。
株式会社の場合は代表取締役のみ住所が登記され、代表でない取締役の住所は登記されませんが、有限会社はその逆で、代表でない取締役の住所が登記されます。
なお、社内的に「社長」や「専務取締役」という肩書がついていたとしても、その肩書については、登記できませんのでご注意ください。
・株主総会議事録
・株主リスト
・新しい取締役の印鑑証明書
・就任承諾書(実印捺印)
・登記の委任状
印鑑証明書以外の書類は、弊事務所で作成することもできます。
登録免許税 が 1万円(資本金が1億円を超えているときは3万円)
弊事務所の報酬 が、1万円(税別)
(合わせて定款を作成する場合 1万800円加算)
また、いつまでに登記をしなければならないか、について時々、ご質問を受けますが、
会社法には、原則、就任の時から2週間以内に、その本店の所在地で、取締役の変更(1名追加の場合も「変更」といいます)の登記を申請しなければならないという規定があります。
登記を申請してから、1週間程度で登記が完了し、登記簿謄本をお渡しすることができます。
(関連)
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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