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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【増資】合同会社の増資の登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2009年7月27日01:40:00

現在、合同会社の増資の登記の申請書、添付書類を作成しています。

合同会社の増資(資本金の額の変更)登記は、株式会社の増資とは違い、新株を発行するわけではありません。

社員の出資の目的、その価額の変更など、定款に記載されている事項を変更することになります。

流れとしては、社員のうち、誰が、いつ、いくら出資するかを決定して、その日に会社名義の銀行口座に払い込んでいただきます。

その日から2週間以内に、それらを証明するための書類(同意書や通帳のコピー等)を法務局に提出して増資の登記を申請します。

(社員それぞれの出資額は登記されず、登記されるのは資本金の合計のみで、社員ごとの出資額は定款に記載することになります)

矢印35 こちらの合同会社のサンプル定款では第5条を変更します。

 

登記にかかる費用については、

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)申請にかかる送料や登記簿謄本代などの実費がかかります。

(1)登録免許税は、増加した資本金の1000分の7または3万円のいずれか多い方。

増資する額が300万円であれば、7/1000が21,000円、3万円と比較して3万円の方が多いですから3万円となります。

500万円であれば、7/1000が35,000円、3万円と比較して35,000円のほうが多いですから35,000円となります。

(2)司法書士報酬は、増加する資本金1000万円までは、3万円(税別)です。

(3)実費は、こちらをご参照ください。

 実費の内訳

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【ウーハ会】第24回起業家交流会@池袋

[ テーマ: 起業支援 ]

2009年7月20日15:41:00

7月15日(第三水曜日)は、毎月恒例の起業家交流会の日でした。

おかげさまで、今月で24回目の開催です。

場所は、今回も池袋西口の居酒屋膳丸を利用させていただきました。

 

24回目の起業家交流会@池袋


今回の参加者は、起業して間もないIT系、広告代理店、人材派遣、不動産、営業代行業の経営者の皆様

中には、現在、株式会社設立登記手続き中の方も参加されていました。

私がいたテーブルには、広告代理店さん、IT起業の社長さんが2人いらっしゃったので、その日、タクシー内で入手した、「パタパタメール」というちょっと変わった形のDMについて、使われているコピーや、このDMをどう活用するかで盛り上がっていました。

それぞれ専門の立場で解説していただき、大変参考になりました。

また、「起業」とは直接関係ないのですが、このお店のメニュー、「グリーンカレー焼きそば」の味が賛否両論、極端に好き嫌いが分かれて盛り上がったのが印象的でした。

テーブルが2つに別れ、向こう側が大絶賛、こちら側は大不評・・・年齢的な好みもあるのかもしれませんが、ここまで意見が分かれたのも珍しい。

私は・・・ひとくちでダメでした。

あと、個人的には、今、CMで流行り(?)のハイボールが飲めたので、大満足の夜でした。

次回の交流会は、8月19日の予定です。

矢印33 この交流会に関する情報はこちらのページをご参照ください。

 


【株式会社設立】定款案を作成し、公証役場へ

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2009年6月15日00:54:00

日曜日の深夜、正確には月曜になっていますが、来週(今週?)、設立登記を申請する株式会社の定款(案)がやっとできあがり、公証役場に定款(案)をFAXすることができました。

 

 

株式会社を設立する場合には、定款を作成して公証役場で公証人に認証を受けなければならない(合同会社の場合、不要)ということをご存知でしょうか?

公証役場は全国各地にありますが、定款の認証手続きは、会社の本店所在地がある都道府県内の公証役場で行わなければなりません。

例えば、会社の本店が世田谷区であれば東京都内の公証役場、本店が川崎市であれば神奈川県内の公証役場に行かなければならないのです。

 

 

ところで、現在、定款は紙の定款と電子定款の2種類があるのですが、弊事務所では定款は電子定款の方式を採用しています。

通常の紙の定款にすれば4万円の印紙を貼らなければならないのですが、電子定款にすれば印紙を貼る必要がないからというのがその理由です。

印紙の4万円分、お客様の経済的な負担がかからないようにしているということです。

その電子定款ですが、通常はワード等で作成した定款をPDFにして、それに電子署名を施します。

PDF化すると後から訂正がきかないため、その直前に公証人にチェックしていただく必要があり、そのために先ほどFAXをしたということです。

 

 

明日、公証人のOKが出れば、PDF化して電子署名をして、オンラインで公証役場に申請します。

申請はオンラインでするのですが、並行してお客様からいただいた定款の作成・電子定款認証の委任状をもって公証役場に行くことになります。

行かなくても済むようになると大変ありがたいのですが・・・せめて、全国どこででもできるようにしていただけないものか・・・

ちなみに、この会社の本店所在地は― 千葉県です。