プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【役員変更】特例有限会社の取締役1名追加の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2009年6月13日22:16:00

本日のご依頼は、 「特例有限会社の取締役1名を追加する登記」です。

特例有限会社で取締役を1名追加する場合、株主総会の決議によって選任しなければなりません。

 

登記される事項は・・・

株式会社と違って(代表でない取締役の場合でも)、

「住所 + 氏名」 です(住所も登記事項です)。

株式会社の場合は代表取締役のみ住所が登記され、代表でない取締役の住所は登記されませんが、有限会社はその逆で、代表でない取締役の住所が登記されます。

なお、社内的に「社長」や「専務取締役」という肩書がついていたとしても、その肩書については、登記できませんのでご注意ください。

 

 

必要な書類は・・・

・株主総会議事録
・株主リスト
・新しい取締役の印鑑証明書
・就任承諾書(実印捺印)
・登記の委任状
印鑑証明書以外の書類は、弊事務所で作成することもできます。

 

登記費用は・・・

登録免許税 が 1万円(資本金が1億円を超えているときは3万円)
弊事務所の報酬 が、1万円(税別)
(合わせて定款を作成する場合 1万800円加算)

 

また、いつまでに登記をしなければならないか、について時々、ご質問を受けますが、

会社法には、原則、就任の時から2週間以内に、その本店の所在地で、取締役の変更(1名追加の場合も「変更」といいます)の登記を申請しなければならないという規定があります。

登記を申請してから、1週間程度で登記が完了し、登記簿謄本をお渡しすることができます。

 

(関連)

 有限会社の代表取締役就任 変更登記の必要書類

 有限会社の取締役の住所変更の登記

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【法務局】会社印鑑証明書はどこの法務局でもとれます

[ テーマ: 商業登記 ]

2009年6月9日00:03:00

会社の代表者(代表取締役や代表社員など)は、あらかじめ印鑑を法務局に提出しなければならないとされています。

正確には、印鑑(はんこ)自体を登記所に出すのではなく、印鑑届書という書類に押して印鑑届書を提出することになります。

ちなみに、その印鑑を提出するタイミングは次のとおりです。
・ 会社の設立時
・ 代表者の変更
・ 社名変更(商号変更)
・ 印鑑の紛失で改印する場合  など

 

印鑑を提出した後に(会社の)印鑑証明書の交付を受ける場合には、所定の用紙(印鑑証明書交付申請書)に登記印紙(1通450円分)を貼り付けて、さらに印鑑カードを提示して交付を申請することになります(法務局設置の機械を利用して取得することもできます)。

 

 

では、会社の印鑑証明書はどこに行けばとれるのか―

時々ご質問を受けますが、会社の印鑑証明書は登記所(法務局)に行けばとることができます。

個人とは違い、市区町村役所ではありませんので、ご注意ください。

その際、会社の管轄の登記所(法務局)でなくてもとることができる点は意外と知られていないようです。

たとえば、東京都中野区にある会社の印鑑証明書を神奈川県の横浜市にある登記所で入手するなど、他の管轄登記所でも印鑑カードがあれば印鑑証明書の交付を受けられますので覚えておいてください。

 

 

(関連記事)

 会社の印鑑カードの暗証番号は…??

 印鑑カードを紛失した場合

 

 


【会社設立】仏滅を選んで会社設立?

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2009年6月8日00:01:00

今、株式会社設立登記の書類を作成しています。

依頼人から、会社の設立は、あえて仏滅の6月10日にして欲しいというリクエストをいただき、その準備です。

 いつが大安で、いつが仏滅かはここで調べることができます。

 

 

通常は、「大安」の縁起がいいと言われている日、最低でも「仏滅」を避けますが、時々、あえて「仏滅に設立」する方もいらっしゃいます。

実は、当事務所の営業開始日(会社ではないので設立登記はしません)は、仏滅でした。

それは、あえて仏滅を選んだわけではなく、「27」という数字が好きで(昔のF1フェラーリチームのエースナンバーです)、(2月)27日にしたら、たまたま仏滅だったというだけです。

 

 

最近では、「仏滅」に営業を開始したのは、その日よりも「悪い日」がないので、それ以上落ちることはないから、なんて説明してますけど。

そう説明すると、「それはいい考え方だね」とその考えを採用してくださる方も少なくありません。

当事務所では、仏滅の会社設立が隠れたブームになりつつあります。

 

 

好きな日に会社を設立することができます。

会社設立手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ