[ テーマ: 役員変更手続き ]
2009年8月19日20:24:00
株式会社を設立する際、取締役を何名置くか、その人数を定款に定めます。
定め方は、「何名」とするほか、「何名以内」、「何名以上」、「何名以上何名以内」となどいろいろあります。
その上で、それに合うように会社設立時の取締役を決めます。
現在、会社法では、取締役の員数は最低1名置けばよいとされています(取締役会非設置会社)。
ただし、取締役会を置く株式会社(取締役会設置会社)の場合には、最低3名の取締役と監査役を置かなければなりません。
昔(商法の時代)は、そのような細かい区別はされず、一律、取締役会を置き、取締役は最低3名、監査役1名をおく必要がありました。
そのため、その当時は家族に頼むなど、名義だけを借りた、いわゆる名前だけの取締役が存在していたようです。
現在では、取締役が1名でもよい、ということになりましたので、取締役会を廃止して、名前だけの取締役を退任させる株式会社が増えています。
なお、昔(商法の時代)に設立した会社は、会社法が施行されたからといって自動的に取締役の最低員数が1名となるわけではありません。
取締役会を廃止しなければ、従前のまま取締役3名、監査役1名を置く必要があります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2009年7月27日11:38:00
今、(1)社名(商号)変更 、(2)事業内容(目的)の変更 の登記を申請するための書類を作成しています。
社名(商号)と事業内容(目的)は登記されているため、その登記を変更する手続きです。
登記を申請する前提として、株主総会を開催して、定款の(1)社名 と(2)事業内容に関する規定を変更する必要があります。
その手続きの流れは、
1.(臨時又は定時)株主総会を開いて、定款変更の決議 、
2.株主総会議事録を作成し
3.登記の申請書に、その株主総会議事録等を添付して法務局に申請します。
なお、社名を変更し、会社の印鑑も変更する場合には、合わせて改印届も出すことをお忘れなく。
また、この改印届には、市区町村役場で交付を受けた代表者個人の印鑑証明書(発行後3か月以内)が1通必要になりますのでご注意ください(会社の印鑑証明書ではありません)。
登記を申請する際に納める登録免許税(印紙代)につきましては、商号変更が3万円、目的変更が3万円ですが、これらを一括で申請すれば3万円で済みます。
もし、申請書を分けて別々に申請してしまうと6万円かかってしまいますので、ご注意ください。
その他、司法書士報酬等につきましては、こちらのページをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 登記全般 ]
2009年7月27日01:40:00
現在、合同会社の増資の登記の申請書、添付書類を作成しています。
合同会社の増資(資本金の額の変更)登記は、株式会社の増資とは違い、新株を発行するわけではありません。
社員の出資の目的、その価額の変更など、定款に記載されている事項を変更することになります。
流れとしては、社員のうち、誰が、いつ、いくら出資するかを決定して、その日に会社名義の銀行口座に払い込んでいただきます。
その日から2週間以内に、それらを証明するための書類(同意書や通帳のコピー等)を法務局に提出して増資の登記を申請します。
(社員それぞれの出資額は登記されず、登記されるのは資本金の合計のみで、社員ごとの出資額は定款に記載することになります)
登記にかかる費用については、
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)申請にかかる送料や登記簿謄本代などの実費がかかります。
(1)登録免許税は、増加した資本金の1000分の7または3万円のいずれか多い方。
増資する額が300万円であれば、7/1000が21,000円、3万円と比較して3万円の方が多いですから3万円となります。
500万円であれば、7/1000が35,000円、3万円と比較して35,000円のほうが多いですから35,000円となります。
(2)司法書士報酬は、増加する資本金1000万円までは、3万円(税別)です。
(3)実費は、こちらをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。