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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【法務局】会社印鑑証明書はどこの法務局でもとれます

[ テーマ: 商業登記 ]

2009年6月9日00:03:00

会社の代表者(代表取締役や代表社員など)は、あらかじめ印鑑を法務局に提出しなければならないとされています。

正確には、印鑑(はんこ)自体を登記所に出すのではなく、印鑑届書という書類に押して印鑑届書を提出することになります。

ちなみに、その印鑑を提出するタイミングは次のとおりです。
・ 会社の設立時
・ 代表者の変更
・ 社名変更(商号変更)
・ 印鑑の紛失で改印する場合  など

 

印鑑を提出した後に(会社の)印鑑証明書の交付を受ける場合には、所定の用紙(印鑑証明書交付申請書)に登記印紙(1通450円分)を貼り付けて、さらに印鑑カードを提示して交付を申請することになります(法務局設置の機械を利用して取得することもできます)。

 

 

では、会社の印鑑証明書はどこに行けばとれるのか―

時々ご質問を受けますが、会社の印鑑証明書は登記所(法務局)に行けばとることができます。

個人とは違い、市区町村役所ではありませんので、ご注意ください。

その際、会社の管轄の登記所(法務局)でなくてもとることができる点は意外と知られていないようです。

たとえば、東京都中野区にある会社の印鑑証明書を神奈川県の横浜市にある登記所で入手するなど、他の管轄登記所でも印鑑カードがあれば印鑑証明書の交付を受けられますので覚えておいてください。

 

 

(関連記事)

 会社の印鑑カードの暗証番号は…??

 印鑑カードを紛失した場合

 

 


【会社設立】仏滅を選んで会社設立?

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2009年6月8日00:01:00

今、株式会社設立登記の書類を作成しています。

依頼人から、会社の設立は、あえて仏滅の6月10日にして欲しいというリクエストをいただき、その準備です。

 いつが大安で、いつが仏滅かはここで調べることができます。

 

 

通常は、「大安」の縁起がいいと言われている日、最低でも「仏滅」を避けますが、時々、あえて「仏滅に設立」する方もいらっしゃいます。

実は、当事務所の営業開始日(会社ではないので設立登記はしません)は、仏滅でした。

それは、あえて仏滅を選んだわけではなく、「27」という数字が好きで(昔のF1フェラーリチームのエースナンバーです)、(2月)27日にしたら、たまたま仏滅だったというだけです。

 

 

最近では、「仏滅」に営業を開始したのは、その日よりも「悪い日」がないので、それ以上落ちることはないから、なんて説明してますけど。

そう説明すると、「それはいい考え方だね」とその考えを採用してくださる方も少なくありません。

当事務所では、仏滅の会社設立が隠れたブームになりつつあります。

 

 

好きな日に会社を設立することができます。

会社設立手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【会社設立】外国人が日本に会社をつくる

[ テーマ: 起業支援 ]

2009年6月7日23:19:00

今日(日曜日ですが)、次のようなご相談を受けました。

外国人を代表者にして、日本に株式会社を設立したい。
その場合の手続きについて教えて欲しい。

 

外国人であっても日本に株式会社(又は合同会社)を設立することは問題ありません。

ですが、1つやっかいなことがあります。

それは、代表取締役(代表取締役が複数いる場合には、そのうちの1人)が日本に住所を持っていなければならないということです。

たとえば、代表取締役になる人が1名で、その人が日本にずっと住んでいて、印鑑の登録もしている外国人であれば、通常の日本人がするように手続きをすればいいのですが、外国に住所があるままの場合には日本で設立登記をすることができません。

どうしても会社を設立したいということであれば、日本に住所がある人(日本人または外国人)を代表取締役に加えて登記することになります。

 平成27年3月16日から取扱いが変わりました。(クリック)

外国に住んでいる外国人1名でも日本に会社を設立することができるようになりました。

 

 

なお、外国に住んでいる外国人を取締役として会社の経営に参加させる場合には、会社設立登記の各種書類に、実印の押印の代わりに本国官憲の証明するサイン等をしていただきます。

そして、印鑑証明書の代わりにサイン(署名)証明書または本国官憲からの証明書を添付することになります。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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