[ テーマ: 起業支援 ]
2009年6月14日11:02:00
「女性起業塾」さんのホームページに、
が公開されていました。
その中で、大変興味深いのは、「起業するのにかかった金額」です。
半数以上が「100万円未満」で、なんと「0円」22%という結果になっています。
「起業にはお金がかかる」というイメージがあると思いますが、実はそれほどお金をかけなくても起業できる(している)、ということがこのアンケート結果からわかります。
実際、弊事務所で会社を設立される方の「資本金」をみても、
1円~100万円未満という方は、(男性起業家も含めて)少なくありません。計算はしていませんので、折をみて、平均額を計算してみたいと思います。
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年6月13日22:24:00
本日、土曜日ですが普通に仕事をしています。
先ほど、新規で株式会社設立登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
港区に本店を置く、取締役が1名の小規模な株式会社の設立です。
今回のご依頼、弊所で多く取り扱っている株式会社と異なる点があり、それは、
会社を設立するにあたり、資本金を出資する「発起人」はAさん1名で、「取締役」はBさん1名、つまり
発起人になる人と取締役になる人が別人だという点です。
定款に「取締役は株主に限る」と規定しなければ、これでもOKです。
この場合、設立登記を申請するにあたって、お客さまにご用意いただきたい書類は、
・ Aさんの印鑑証明書(3か月以内) 1通
・ Bさんの印鑑証明書(3ヶ月以内) 1通
・ Aさんが自分の銀行口座に資本金を入金したことがわかる預金通帳のコピー(今使っている口座でOKです)
・ Aさん、Bさんの身分証明書
この会社、来週中に設立登記を申請する予定です。
弊所は中野区にありますが、ご指定の場所にお伺いいたしますので、港区で会社を立ち上げる場合でもお気軽にお問い合わせください。
株式会社設立登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 商業登記 ]
2009年6月9日00:03:00
会社の代表者(代表取締役や代表社員など)は、あらかじめ印鑑を法務局に提出しなければならないとされています。
正確には、印鑑(はんこ)自体を登記所に出すのではなく、印鑑届書という書類に押して印鑑届書を提出することになります。
ちなみに、その印鑑を提出するタイミングは次のとおりです。
・ 会社の設立時
・ 代表者の変更
・ 社名変更(商号変更)
・ 印鑑の紛失で改印する場合 など
印鑑を提出した後に(会社の)印鑑証明書の交付を受ける場合には、所定の用紙(印鑑証明書交付申請書)に登記印紙(1通450円分)を貼り付けて、さらに印鑑カードを提示して交付を申請することになります(法務局設置の機械を利用して取得することもできます)。
では、会社の印鑑証明書はどこに行けばとれるのか―
時々ご質問を受けますが、会社の印鑑証明書は登記所(法務局)に行けばとることができます。
個人とは違い、市区町村役所ではありませんので、ご注意ください。
その際、会社の管轄の登記所(法務局)でなくてもとることができる点は意外と知られていないようです。
たとえば、東京都中野区にある会社の印鑑証明書を神奈川県の横浜市にある登記所で入手するなど、他の管轄登記所でも印鑑カードがあれば印鑑証明書の交付を受けられますので覚えておいてください。
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