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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】同じビル内の本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2009年9月11日08:57:00

昨日、本店移転登記 のご依頼をいただきました。

さっそく、その会社の定款を拝見すると、「本店所在地」として、

「当会社は、本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」

と記載されていました(住所はテキトーです)。

今回、ご依頼をいただいた本店移転ですが、移転先は何と、

「東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル8階

で、同じビルの3階から8階に移っただけです。

住所はほとんど変わっていないようですが、定款に「~3階」と定めている以上、株主総会を開催して定款の変更、本店移転登記が必要です。

なお、この場合の(同じ法務局の管轄内の)本店移転登記の登録免許税は、3万円もかかります。 

 本店移転登記の当事務所の司法書士報酬はこちら 

 

会社設立時、定款を作成する際に、本店所在地を「東京都新宿区」や「東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル」 と定めておけば、このコストは避けられました。

 本店移転登記に関する情報はこちらから

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【不動産登記】抵当権抹消登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2009年9月10日23:55:00

本日ご依頼いただいた登記は、不動産に設定してある抵当権の抹消登記

住宅ローン等、ローンの返済が終わると、金融機関から抵当権の抹消登記で使用する書類が送られてきます。

送られてきた封筒には、

1.抵当権解除証書・・・「○月○日、抵当権を解除した」などと書かれています。

2.登記済証・・・抵当権設定証書に「登記済」の印が押されたもの、または、登記識別情報・・・緑色の紙にシールが貼られているもの。

3.委任状・・・金融機関が登記を委任する内容のもの。

4.資格証明書・・・現在事項一部証明書等。

が同封されています。

 

登記手続きを司法書士に依頼する場合には、上記の書類に加えて、お客さまから司法書士に登記の申請を委任する委任状が必要になります。

抵当権が抹消される金融機関と抵当権を抹消するお客さまの2人が司法書士に委任することによって、司法書士が双方の代理人となって申請するしくみです。

通常は、お客さまから司法書士に委任するための委任状まで用意してくれませんから、ご依頼いただいた司法書士が委任状を作成することになります。

ところで、抵当権の抹消で、よく次のようなご相談を受けます。

「金融機関から△月△日までに抹消登記を申請しなければならないと言われていたのですが、うっかりしていて、あと数日しかない!どうすればいいのでしょうか?」

これについては、実はそれほど心配しなくても大丈夫です。

その日を過ぎたら登記ができなくなるわけではありません。

4.の資格証明書の有効期限が3か月間という決まりがあるので、発行された日から3か月目が△月△日だから、その日までに登記を申請してください、となっているだけです。

過ぎたらまた金融機関に連絡をして新しい資格証明書を送ってもらうことで解決します。

 

 抵当権抹消登記に関する情報、登記費用についてはこちら

 

 

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【商号】会社名はここもチェック!

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2009年9月9日23:53:00

先日申請した株式会社設立登記が、本日、完了したとの連絡があったので、法務局に登記簿謄本をとりに行きました。

しばらくして、窓口で呼び出されて、「請求された会社は、存在しないようです」と言われました。

「?? (今日、設立登記が完了したはずなのに)」

慌てて、申請した管轄法務局に問い合わせたところ、先ほど登記簿謄本の交付を請求した際、商号(社名)を微妙に間違えていたことが判明。

カタカナの商号(社名)だったのですが、ちょっと間違えやすい単語でした。

具体的にはここに書くことはできませんが、例えば、こんな感じ。

ミュニケーション と コミニュケーション

紙に印刷された文字を見ながら、登記簿謄本の交付申請書を書いたはずなのですが、見てから書くまでの間に頭の中で勝手に変換されてしまったようです。

登記の申請書を作成する場合には、商号は注意しているのですが、登記簿謄本をとるときには、すでに登記は完了しているので、油断してしまいました。

こういった間違いは起きやすく、インターネットで社名を検索する際に、見つからないなどの悲劇を生む可能性があります。

今日の一件は、法務局に問い合わせて無事に登記簿謄本をとることができたのですが、帰りに郵便局で領収書をいただいたところ、宛名は、名刺を見せて「この通りに書いてください」と言ったにもかかわらず、しかも見ながら書いていたにもかかわらず…

「士」が「司」に…

 

ややこしい商号

 

こういう領収書ができました。

気持ちはよーくわかりますが・・・。

よくあることです。