[ テーマ: 本の紹介 ]
2018年5月9日10:55:00
打ち合わせに向かう移動中の電車内では、できるだけ読書をするよう、心がけています。
昨日、読み終えた本は、「言葉にして伝える技術-ソムリエの表現力/田崎真也/祥伝社新書」。
著者は、ソムリエの田崎真也さん。
ソムリエといえば、ワインを「言葉」で表現するプロなのですが、その独特の言い回し…たとえば、「なめし革」「猫のおしっこ」なんていう言い回しがいったいどこから来るのか昔から不思議に思い読みすすめていくと―
それらがソムリエが独自に編み出したオリジナルな言葉だと思っていたら、実はそうではなく、それが世界の共通語だと知り驚きました。
「どんな場面でも、感覚を相手と共有し、共感するためには、互いに理解できる言葉で表現し合わないとまったく意味をなさない」のだと。
だから、「なめし革」「猫のおしっこ」…ほかにも、「削った鉛筆」「白い土」なんて表現を使うのだとか。
当然、対象は日本人のワイン関係者とは限らないため、日本独自の「蚊取り線香の香り」などという表現は、日本人には通じても海外の方には通じないので使えないのだそう。
また、この本では、最近テレビやブログなどでよく目にする、ド素人のグルメレポーターが使う表現(「プリプリ」「ほっこり」「まったり」「こくがあるのにさっぱり」)の不正確さや、
飲食店業者が使う紛らわしい表現(「手づくり」「厳選」「地元」「国産」「オーガニック」「秘伝のタレ」「昔ながら」…)の多用、
日本人のマイナス思考による表現(クセがなくて」「飲みやすい」)などにも触れ、
言葉で表現するという点について、とても参考になることが多い。
考えてみると、私が今いる司法書士をはじめとする士業の業界でも、各事務所のホームページなどに、「スピーディー」、「リーズナブル」、「親切」なんていう表現を普通に使っていることに気がつきました。
抽象的すぎてよくわからないし、もっと言えば、「女性ならでは…」なんていう表現はこのご時勢、すでに死語になっているかと思いきや、ネットで検索すると、
…大量に出てくるのに驚かされたというか、思わず笑ってしまいました(男性司法書士は「ワイルド」な対応をしている、というイメージがあるのでしょうか)。
とは言いながらも、それで集客できているのも事実だったりします。
著者の田崎さんが指摘していることはもっともですが、仕事をしていくうえで、とくにホームページなどを使う場合に相手にしなければならないのは、同業者か関係者ではなく、そういうことを意識していない一般の方々なわけで…
正確な表現を使うことを意識しつつ、相手にしている向こう側の人々の感覚に合わせないと仕事にならないので頭が痛い。
その点、マスコミや学者と違いますからね...
いろいろ気づきを与えてくれた「大変興味深い」本でした。
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[ テーマ: 事務所案内 ]
2018年5月4日16:22:00
最近、お会いさせていただくお客さまから、ブログについてご意見というのか、いつもブログを見ています、なんて話を聞くことが多いような気がします。
ブログ…実は、今、ご覧いただいているこれもブログなのですが、ほかにも、
など、テーマごとに書き分けていたりしています。
なので、「ブログを読んでます」と言われると、まず、どのブログなのか…いろいろ考えます。
・ 先日、ご依頼いただいたお客さまは、とくにこの記事が面白かったとおっしゃっていたので、ご覧になっているのはこのブログだとわかります。
・ ほかにも...写真のように、「ブログを拝見しています」のあとに、「RGガンマ」について触れられていると、バイクツーリングのブログ、
・ また、打ち合わせ場所について、「ちなみに、自宅の駐車場も空いておりますので、 バイクでお越し頂かれても大丈夫です。※ブログを見てましたので(^^)。」というメールをくださったお客さまはも、バイクツーリングのブログでしょうし、
・ 今日、メールをいただいたお客さまからは、「居酒屋でもよいですが詳しくないので(笑)」なんて書かれているところをみると、居酒屋巡りのブログかな、と。
なんていうやりとりをしているうちに、ふと気がついたのですが、真面目に司法書士として登記業務や、法律に関について触れた記事・ブログには全く反応がないな、と司法書士としては、ちょっとだけ複雑な気持ちだったりもします。
時々、集客業者からかかってくる営業の電話の中には、司法書士の業務に特化してどんどんブログを書けば仕事の依頼がある、だから記事作成を代行させてくれ、などという提案をされることがあるのですが…どうなんでしょう。
ブログ記事を外部に委託して書いてもらう気持ちはありませんが、依頼されている同業者に、その反響を聞いてみたい気がします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2018年4月28日10:48:00
先日、代表取締役の変更登記のご依頼をいただいた依頼人から、会社の印鑑証明書の交付を受ける際に必要な「印鑑カード」についてこんなご質問をいただきました。
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印鑑カードの暗証番号について質問なのですが― 暗証番号は基本的に代表取締役の誕生日に設定されていると聞いたのですが、 現在私が持っている○○株式会社の印鑑カードは私の誕生日に設定されていると思うのですが間違いありませんか? |
法人の印鑑カードには「暗証番号」はありません。
暗証番号はありませんが、法務局に設置されている「証明書発行請求機」を利用して印鑑証明書を請求する場合には、機械操作の過程で代表取締役の生年月日を入力しなければなりません。
代表取締役を変更した場合には、当然、新しい代表取締役の生年月日を入力することになります。
「代表取締役の生年月日が暗証番号だ」と伝えた方は、その点を混同されたのかもしれません。
代表取締役が変わった場合には、変更登記を申請する際に、印鑑証明書を添付した「印鑑(改印)届書」を作成していただいており、これによって「生年月日」も変更されるため、常に現在の代表取締役の生年月日を使用することになります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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