[ テーマ: 役員変更手続き ]
2018年3月6日15:02:00
「株式会社の役員変更登記」手続きのご紹介をいただき、その会社がある江東区へ行ってきました。
取締役会がある株式会社(取締役会設置会社)で、取締役、監査役の任期が満了したので全員重任の登記手続きをして欲しいというお話でした。
ちなみに、任期満了後も、役員の顔ぶれに変更が生じないとしても、再度、定時株主総会を開催して選任し、登記しなければなりません。
定款を見せていただくと、取締役の任期は2年、監査役は4年となっており、さらに履歴事項全部証明書を見ると、お申し出いただいたとおり、今回の定時株主総会の終結の時点で任期が満了します。
今回、ご依頼いただいた会社は私が生まれる前から存在しており、これまでも役員変更登記は何度も経験しているため、定時株主総会議事録その他の書類は全て作成済みだということで内容を確認させていただきました。
ただ、前回の役員変更登記の際には必要なかった「株主リスト」については、その存在をご存じなく、リストを作成する情報をいただきました。
ちなみに、今回の登記で必要になる書類は、
・定時株主総会議事録
・株主リスト
・取締役会議事録
・就任承諾書(議事録への記載で省略)
・登記の委任状
です。
通常であれば、上記書類の全てをお話を伺いながらこちらで作成するのですが、今回は多くの書類が作成済みであったため、助かりました。
また、江東区に本店のある会社の管轄法務局は、
墨田出張所です(墨田区、江東区の管轄)。
打ち合わせ後、せっかく江東区に来たので、
深川めし(あさりの炊き込みご飯)を食べて帰りました。
役員変更登記について、
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年2月28日13:27:00
東京M区から大阪府大阪市へ会社の本店を移転する登記手続き、いわゆる管轄外本店移転登記手続きの依頼をいただきました。
その本店移転登記の依頼をいただくにあたり、2つのご質問をいただきました。
質問1 本店の移転は4月1日を予定しているが、事前に登記手続きを完了させてもらうことは可能か。
・・・ 事前に登記手続きを完了させることはできません。
本店移転登記は、移転する前に申請することができないからです。
登記を申請できるようになるのは、本店機能が移転先に移った後です。
そのため、4月1日に移転した後に申請することになります。
また、今回のように、東京から大阪へ移転するような管轄法務局が変わってしまうケースでは、東京、大阪と順に(同時ではなく)手続きされるため、商号や役員の変更登記以上に時間がかかってしまいます。
ちなみに、これもよく聞かれることですが、移転する日と登記申請日を同日にする必要はあるかという点ですが、同日に申請する必要はありません。
移転する日を決定し、実際に移転した時点で「本店移転」が確定しており、登記の申請は移転の効力とは無関係な事後の手続きです。
なお、移転から2週間以内に登記を申請するのが原則ですが、2週間を超えても「移転した日」で申請をすることができます(遅延の程度によって過料が発生する場合もあります)。
質問2 大阪に移転するが、司法書士は大阪の法務局に出張するのか?出張費はかかるか?
…今回の申請で、司法書士が移転先の法務局に出向くことはありません。
管轄法務局が変わる本店移転登記は、大阪への申請も合わせて東京(M区)の管轄法務局に申請するからです。
もっといえば、M区を管轄する法務局にも行くことはありません。
事務所からインターネットを利用してオンライン申請方式でするため、出向かなくても申請することができるからです。
ちなみに、その場合には申請後に議事録などの書類は法務局に郵送します。
もっとも、1日でも早く手続きをして欲しいというご依頼があれば、書類の郵送の時間を短縮するために出向くことはあります。
ということで、東京から大阪へ本店を移転した場合でも、中野区から新宿区へ移転した場合でも出張費は発生しませんので登記費用は変わりません。
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作成 2018年2月28日
修正 2021年1月3日
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年2月26日11:31:00
会社設立手続きのご依頼をいただく際、これは株式会社、合同会社の両方に当てはまることなのですが、依頼人から、
「定款はすでに作成済みです」
と伝えられるケースが時々あります。
こちらとしては、設立する会社についてある程度決まっているということですので、助かる反面、こちらで作成したものではないため、最初の1文字目から一言一句チェックしなければならず、かなりの負担が発生することになります。
中には、定款は作成済みだから、報酬を値引いてくれという交渉をしてくる方もいらっしゃって、正直、考え方が逆です。
こちらが用意している定款を修正して使用するから安価で提供できることになり、依頼人が用意いただいた書類を1から確認するとなるとその手間が増えるため、報酬は上がると考えております(実際に上げるかどうかは程度次第です)。
それはさておき、お会いして打ち合わせさせていただく際、「作成済みの定款」というものを拝見させていただくと、それは「定款」ではなく、「事業目的を並べた一覧表」を手渡され、(あ、そうか…)と思うことがよくあります。
このブログでもたびたび触れていることですが、依頼人などの一般の方が認識している「定款」と、司法書士が認識している「定款」が一致していないのです。
依頼人が考えている「定款」は、定款の記載事項の一部、一般的に定款の第2条に規定している「目的」のみであることが多いのです。
定款の例 (第2条に「目的」の規定があります)
実のところ―
この「目的」を決めることに最も時間がかかります。
「目的」が固まっているだけでもこちらとしては大変助かるので、「定款」は完成していなくても、とてもありがたいというのが正直な感想です。
それに、作成されたのが「目的」のみであれば、こちらの負担も軽くなります。
なので、それはそれでうれしかったりします。
…なんて書いてきましたが、これから会社を設立しようとお考えの場合、事業内容を定款にどう書くかわからないというご心配は不要です。
口頭等でご説明いただければ、こちらでまとめさせていただきますのでご安心ください。
会社設立登記に関するお問い合わせは―
下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2018年2月26日
修正 2021年1月3日
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