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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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有限会社の定款変更のため、港区へ

[ テーマ: 商業登記 ]

2018年3月14日16:13:00

昨日は、有限会社の定款変更のため、港区にある会社に行ってきました。

 

港区の有限会社の定款変更

 

定款の規定のうち、「目的」を1個追加することになったのでその登記をして欲しいということでした。

目的を追加変更するには、株主総会を開催して、定款の一部の変更(目的の追加)を決議、その議事録を作成して法務局に出さなければなりません。

議事録を作成するため、株主総会を開催した日時、場所、出席取締役や出席株主の情報をいただきました。

 

 

ちなみに、「目的変更」でよく聞かれることは―

 変更登記にかかる費用、とくに追加する目的の個数や削除する目的の個数で費用が変わるか、という点

 目的変更登記と同時に他の登記をした場合の登記費用について

 目的として記載する際の文言、書き方について

 

 

打ち合わせを終えて、西麻布から事務所がある東中野まで帰る際の電車の乗り換えが面倒そうだったので、六本木まで歩くことにしました。

 

港区 定款変更登記

 

六本木からは東中野まで都営大江戸線で1本で帰ることができます。

が、六本木に着いたら、

 

六本木 定款変更

 

以前から気になっていた居酒屋さん「美豚(びとん)」へ。

せっかく来たのだし、六本木にはそんなに頻繁に来ないし...で、ここの名物の早割セットで30分。

 

 

 


会社登記の際、会社名にフリガナの記載が必要に

[ テーマ: 商業登記 ]

2018年3月12日11:12:00

本日(平成30年3月12日)以降に申請する会社の登記には、申請書に会社名にフリガナも記載することになりました。

詳細はこちら(法務省) → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

 

法人名には

 

それに伴い、オンライン申請の入力項目にも「フリガナ」を入力する形式に変わりました。

これまでも、時々、登記を申請した後に、法務局から会社名の読み方を尋ねられることはあったのですが、これからは毎回、フリガナの記載が必要になりました。

といっても、これまでフリガナが求められていなかったことのほうに驚く方のほうが多いかもしれませんね。

 

 

ちなみに、とても細かいことですが…

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」・「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で,スペースを空けずに詰めて記載し、

「&」、「.」、「・」などの符号は使用できませんが、例えば、「&」を「アンド」、「.」を「ドット」のように片仮名にして記載することは可能です。

 

 

なお、会社名につけられたフリガナは登記事項証明書に記載されず、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されることになります。

詳細はこちら(法務省) → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

 

 

本日以降に申請する件につきましては、これまで何度もご依頼をいただいた会社様に対しても、念のため、フリガナをお尋ねすることになりますので、ご理解ください。

 

 

そんな中、ビートたけしさんが所属事務所から独立され、3年前に設立された会社に拠点を移すというニュースがありました。

その会社名は、「株式会社T.Nゴン(世田谷区)」。

今後、この会社について登記を申請する際には、商号にフリガナをつけなければならないのですが…「ティーエヌゴン」なのか、「ティードットエヌゴン」なのか…はたまた、「タンスニゴン」なのか…もっとも最後のは登録できませんが。

ゴンは愛犬の名前だそうですが、T.Nは何の略なのでしょう。。。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【役員変更】外国に住む外国人が代表取締役に就任

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2018年3月9日11:51:00

株式会社の代表取締役を交代する登記のご依頼をいただきました。

これまで日本に住所がある日本人が代表取締役だったのですが、それを台湾に住所がある(日本には住所がない)台湾の方が代表取締役になるというお話でした。

日本に住所がある方が代表取締役になる一般的なケースと違う点・注意すべき点がいくつかあり…

 

 

代表取締役の住所について

もともと代表取締役が日本人である必要がないため、外国人でも問題なかったのですが、以前は「住所」に関して、(代表取締役のうち最低1名は)日本に住所がないとダメだという制限がありました。

この制限は平成27年に撤廃され、今では外国に住む外国人が代表取締役になることは問題ありません。

 代表取締役全員が日本に住所がない会社の設立登記申請は受理される

 代表取締役が全員外国(台湾)在住の外国人の株式会社の設立

 

 

台湾発行の印鑑証明書について

新たに代表取締役が就任する場合には、個人の印鑑証明書を添付しなければならないところ、今回の印鑑証明書は台湾発行のもの。

台湾発行の証明書は以前は苦労させられたのですが...これも平成27年に東京法務局管轄内で変更があり、訳文があればそのまま使用できるようになりました。

*他管轄での取り扱いまではわかりません。

 代表取締役が全員外国(台湾)在住の外国人の株式会社の設立

 

 

登記される住所・氏名について

登記では、外国文字をそのまま使用することは認められておらず、漢字やカタカナに変えて登記することになります。

台湾の場合には、漢字をそのまま使うことができるのですが―

この漢字がなかなか…

 

台湾に住む外国人が代表取締役になる

 

原則として、証明書に記載されている住所、氏名をそのまま登記するのですが、漢字を使う国という点では共通しているものの、微妙に違う形があり…

書類を作成する際には、それに時間がかかったりすることもあります。

 

 

 

私が司法書士試験を受験していた2000年頃の登記手続きの取り扱いも、時代とともに変わっていて、以前は認められていなかったものが認められるようになったり、一部の管轄でのみ緩和されたりしているので、古い知識を捨てて新しい知識を入れ替えるのはなかなか大変です。

 

 

 

役員変更登記について、 

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