[ テーマ: 司法書士の独り言 ]
2018年6月24日19:32:00
先日、たまたま江戸川区平井にある中華居酒屋さんに入りました。
軽くお酒を飲んで食べて…シメにこのお店の名物の「しじみラーメン」を注文しようとしたところ…
ん? 店内の壁に貼られたこんなメニューが目に飛び込んできました。
「ホンビノスラーメンをお客様が作って食べてください」
客がここで(?)自分で作って食べるらしい…しかも、作る際に店主が親切にアドバイスしてくれるのだそう。
まず、「ホンビノスラーメン」も謎ですが、店内で店主のアドバイスを受けながら客が作るというのはもっと謎。
『そういうサービスもやっているのか』、と店主に聞くと、笑いながら『そーだ』という。
ラーメンの味よりもそのサービスに興味津々でしたが、さっきから店主は常連さんと、この日来ていない他の常連さんの入院や最近亡くなったという常連さんの話に夢中になっている様子なので、この日はあきらめることに。
ということで、 名物の「しじみラーメン」をいただきました。
ところで、このホンビノスラーメンのサービス、司法書士業界に応用することができないかと考えてみた。
司法書士による本人訴訟手続きのサポートというのはもともとありますが…
たとえば、会社を設立するに当たり、お客様が定款を作ったり、設立登記を申請し…そのアドバイスを店主(?)の司法書士がする… とか。
「親切なアドバイスをする」という手間を考えると、司法書士報酬は、通常の『手続き代行の報酬』より上げたくなります。
ですが、それだと、依頼人側に依頼するメリットがないような気もします。
でも、考えたら、中華屋さんでこういったサービスが成り立つのだから、登記の手続きも自分でやりたいというニーズはないこともないような。
2社、3社と設立を予定している方にはいいのかもしれませんし。
ま、実際にはやりませんけど。
それにしても、どこに行っても、結局、「自分の業界に置きかえると?」という視点でものごとを見てしまう悪い癖は治りません。
* ちなみに、「ホンビノスラーメン」というのは―
「ホンビノス」というアサリよりも大きな貝があるそうで、船橋市の名産らしい。
そのホンビノス貝の出汁を使ったラーメンのことだと思われます。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年6月2日14:50:00
以前、ご依頼をいただいたことのある関与先から、今回は急ぎで株式会社を設立したいというご依頼をいただき、土曜日でしたが…それも暗くなってから、打ち合わせのため、豊島園(練馬区)へ行ってきました。
事前にその会社の設立に関わっている税理士さんや発起人等の会社関係者より、メール、電話等で必要な情報をすべていただいていたので、会社設立に必要な書類はすでに作成済み(会社の印鑑も大急ぎで発注し、この日に間に合わせました)です。
この日の打ち合わせは、本人確認を含めた最終的な確認、また、各種書類に押印をいただくためのものでした。
すべてに押印をいただき、書類の準備ができたので、週明け月曜日に会社の設立登記の申請をすることになりました。
ひとつ問題なのは、今回のお客さまが相談されている税理士さんのほうから、何としても登記簿謄本が5月31日までに必要だとプレッシャーをかけられていること。
この日は19日(土)で、どんなに早く動いても、月曜(21日)になるまでは登記を申請することができず…それでも、21日に申請すれば、31日までは余裕で手続きが完了し、登記簿謄本の交付が受けられるとは思うのですが…申請後は法務局任せになってしまためちょっとだけ心配ではあります。
そんな感じで、無事に書類が揃い、とりあえず、月曜日に申請するだけとなったので、そこでお客さまと別れ、いつものようにその付近(豊島園付近)の居酒屋さんを探すのですが…
ちょうどいい居酒屋さんが見つからず…お店を探して歩いているうちに、隣の練馬駅まで来てしまい、
それなら、と向かったお店は…客席3席の上海家庭料理のお店。
まさかの臨時休業。
仕方なく、ちょっと離れているが、料理・飲み物がすべて400円で、常連さんが楽しい、次のお店へ向かいました。
が、なぜかここも臨時休業で。。。
仕方がないので、土曜の夜に練馬の町で新規開拓…すると、ちょうどいい雰囲気のお店を見つけ、
練馬駅からちょっと離れているのですが、福島県の相馬のお店。
かつおの刺身や、テレビの居酒屋紹介番組で紹介されたというキムタマ、
そして…カレンダーを見たら、この日がカレーの日だというので、カレーライスを追加。
食べ過ぎてしまいましたが、居酒屋の普通のカレーは最高でした。
で、月曜日。
朝いちで、公証役場で電子定款の認証手続きを受けて、事務所にもどってオンラインで登記を申請。
数日後に無事に登記手続きが完了し、登記簿謄本を取得してお渡しすることができました。
事前にご予約いただければ、土日も承ります。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2018年5月23日11:33:00
先日、合同会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
代表社員とお会いして打ち合わせし、その後に書類を作成して押印をいただき、あとは登記を申請するという段階になった時点でお電話をいただきました。
「登記の申請を自分ですることはできますか?」
( ? ? )
ご自身でできなくもないですが…、さらに事情を聞くと、
「24日の13時から15時の間に申請をしたい。先生に迷惑をかけたくないので、自分で申請に行こうかと思っています。」
という話。
大安や●日に、というご依頼はかなり多いのですが、時間の指定とは。。。
聞いた瞬間、あの悪夢が蘇えりました…
「赤口なので、正午に申請してください」と言われた悪夢。
あのときは、正午という瞬間だったので不可能でしたが、今回は2時間の幅があり、また、オンライン申請方式で申請するため管轄法務局に足を運ぶ必要もないため、まったく問題はありません。
という話をして、結局、申請は当事務所が代理ですることになりました。
翌日、郵送されてきた書類の中にこんなメモが。
13時から15時のほかにも、7時から9時…申請できる幅が広がりました(ただし、実際に申請可能な時間は8時30分からとなりますが)。
この程度のご依頼であれば、喜んで対応させていただきます。
ということで、申請は明日…しばらく緊張感が続きます。
平成30年5月24日 13時41分
13時過ぎ、無事にご依頼いただいていた商業登記の申請をすることができました。
ホッ
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