[ テーマ: 商業登記 ]
2019年8月5日12:16:00
一般社団法人の設立登記のご依頼をいただきました。
設立当初から他府県に従たる事務所(支店のようなもの)も設置するということで、久しぶりにオンライン申請で本支店一括申請を行いました。
経験上、設立時から従たる事務所(支店)を置くケースがあまりないため、ご依頼をいただく度に緊張します。
最後に行ったのは3年前。。。今回と同様、一般社団法人の設立登記でした(本支店一括申請を行うケースでは、ほかに本店(主たる事務所)移転、支店(従たる事務所)設置・移転・廃止などがあります)。
過去の申請内容をチェックしつつ…
オンライン申請方式を使った申請書の入力欄の決められた場所に1つ1つ入力して行く作業はけっこう苦手で…
登記手続きに必要な書類はすべて整っているのに、申請のやり方が間違って補正や却下になったら大変ですから神経を使います。
申請して数日後、無事に登記完了の通知が来てホッとしました。
今後…もし、この法人が主たる事務所(本店)を移転され、その登記手続きのご依頼をいただいた時はまた、本支店一括申請方式で行うことになりそうです。
過去にやったことがあるとはいえ、設立よりも経験が少ないため、今から緊張します。。。
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一般社団法人の設立、同時に支店(従たる事務所)設置を検討されている方へ
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[ テーマ: 商業登記 ]
2019年3月12日11:19:00
株式会社の設立手続きのご依頼をいただき、書類に署名や捺印をいただくため、都内某所へ行ってきました。
設立登記を申請する場合には、いろいろな書類に個人の実印や法人の印を押していただくことになり、押印時には、何かと予想外のハプニングが起きます。
予想外のハプニングは、書類を郵送で送っていただいた場合に起きることがほとんどなのですが、今回は目の前で起きました。。。
個人の実印を押す書類に、実印を押してもらおうと、「はんこ」を出していただいたところ、
「念のため、そのはんこが印鑑証明書の印影と同じか確認しましょうか」と私。
試しに別の紙に押して照合するため、紙を出そうとした時のこと、
え?? 何してるんですか!!
依頼人は印影を確認しようとして、印鑑証明書に直接、押印してしまいました。
あ…やっちゃった。
印鑑証明書は、照合してその印が実印だということを証明するものです。
その証明書の「登録印影」の部分に持ってきた印を押してしまうと…赤と黒で色は違うとはいえ、どちらが登録印かわからなくなってしまいます。
結局、持参されたはんこは実印ではなかったため、後日、書類に実印を押して郵送していただくことになり、合わせて印鑑証明書も取り直してもらうことで了承していただきました。
以前、余白にメモ書きがされた印鑑証明書を出されたことがありました(それは無事に使用できました)が、さすがに今回はムリな気がします。
印鑑証明書はとても重要な書類ですから、それに直接押印したり、書き込んだりはしないでください。
ところで、冒頭で「予想外のハプニング」と書いて、ハプニングは予想外なのは当たり前だな、と思ったのですが―
過去に、こんな予想外の不備がありましたのでご紹介します。
(不備ではありませんが)朱肉を使わず、スタンプを使ったケース
今回を含め、「予想外のハプニング」は、私とは20歳以上年の離れた依頼人のケースで、こちらが常識と考えていることが、相手の常識の範囲内にないかもしれないということを考えるきっかけとなりました。
それに、最近、いろいろな商品に、そこまでの注意書きが必要?と疑問に思うことがありますが、やはり必要なのかもしれないな、と考え直したり。
相手が大人だからこんな注意書きを書いたら失礼かも、などと遠慮している場合ではないと最近思うようになりました。
こちらから書類の案内をする際、わかっている方には「くどい」と思う注意書きがあるかもしれませんが、そういうことなのでご笑覧ください。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2018年12月18日13:50:00
ほぼ外食の生活を送っているため、毎日、いろいろな飲食店に行くのですが、中には、店内で本業の飲食店のほかにほかの商売をしているお店もあり、いろいろ興味がわきます。
たとえば、
(1)何年も前から、奥多摩方面にツーリングに行く際、必ず立ち寄る喫茶店。
指物師(木工品の職人)でもある店主が経営する工房とギャラリーを兼ねた喫茶店です。
もともとスナックだったところを、たまたま今の店主が見つけて、すぐに大家さんに連絡を取り、内装からすべてご自身で手がけて始めたという話です。
(2)また、中野にあって、数年前から存在だけは知っていたのですが、なかなか入る勇気がなかった飲食店。
ヘア&まつ毛エクステと飲食店を兼業している不思議なお店、「施術中だったらどうなるの?」「そっちのお客さんとこっちのお客さんがどうやって中で過ごしているのか」など心配ごとが多くて入れなかったのですが、先日、勇気を出して入ってみました。
まつ毛エクステと同じスペースで食事をするのですが、まつ毛エクステは予約制のため、双方のお客さんが同時にいることはまずないらしい。
(3)そして、高円寺にあるスナック。
こちらは夜はスナック、昼はもともとここのお客さんだった会社経営者が事業を他人に譲り、昼間空いているお店のスペースを借りて、カレーや焼きそばを提供しているのだそう。
スナック側から見れば、有料でお店のスペースを貸しているのかもしれません。
今回、ご紹介した3店は、法人形態なのかどうかはわかりません(おそらく個人事業だと思います)が…
もし、株式会社で、後から別事業も始めたと仮定したら、定款(会社の目的)に何と書いてあるのか気になるところです。
たとえば、(1)の喫茶店であれば、「喫茶店及び飲食店の経営」「木工製品の製造及び販売」「ギャラリーの経営」とか、
(2)の飲食店であれば、「ヘア、まつ毛パーマ及びエクステンションのサロンの経営」「飲食店、スナック及びバーの経営」とか、
(3)のスナックであれば、「スナック及びバーの経営」「ビル内スペースの賃貸及び管理」とか。
ところで、会社の目的は、定款に記載しなければならない事項(絶対的記載事項といいます)であり、登記事項とされ、会社の権利能力は、定款に定められた目的の範囲内に限定されています。
よく、「目的の範囲を超えて事業を行った場合、罰則があるのか」と聞かれますが、会社法等にはそれに対する罰則規定はありません。
罰則はありませんが、出資者や会社債権者から見れば、定款記載の目的のために会社の財産が運用されることを期待しているでしょうから、定款にない事業を始めるのであれば追加すべきです。
なお、目的に掲げた事業以外から得た利益があった場合、法人税法上は、それも課税対象となっているようです(税に関する正確なことは、税理士、税務署等にお問い合わせください)。
ということで、
もし、本業以外にも別の事業を行う場合、あらかじめ予定しているのであれば、会社設立時に定款に将来行う事業も盛り込んでおくことをおすすめします。
また、後から路線を変更して...というのであれば、定款の規定を変更をして目的を追加することもできます。
具体的には、株主総会を開催して定款を変更し、その旨、変更登記を申請します。
これもよく聞かれることですが、目的の変更の登記費用(登録免許税)は、一度の変更で3万円となり、追加する個数、削除する個数は関係ありません。
また、数に上限はありません(ただし、多すぎると怪しいとしか思われませんので、逆効果です。
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