[ テーマ: 商業登記 ]
2016年5月1日13:28:00
税理士さん経由で、会社の資本金を減少させる「減資」の登記の依頼をいただきました。
ゴールデンウィーク直前にその税理士さんと一緒にその会社を訪問し、税理士、司法書士それぞれの視点からご説明し…
登記手続き上は、減資の効力発生日以降に資本金を減らす登記を申請するだけですが、税理士さん的にはいろいろ複雑な手続きが発生するようで、「その他資本剰余金」「資本準備金」「繰越利益剰余金」…似たような用語が次から次へと出てきます。
資本を減少させるには、その目的・理由があり、司法書士としては単純に資本金を減らす登記をすることになりますが、お金の動きまでは正直なところ説明ができず…税理士さんの存在はとても大きい。
結局、減資をすることによって、欠損填補に充て、欠損填補後の剰余金を払い戻す(払い戻すにあたっては、一定の資本準備金の積み立てが必要だとか)ことになりました。
株主総会で減資をすることを決めたあと、官報に公告を出したり、債権者には催告したり…登記ができるまで、最低でも1か月はかかります。
[ テーマ: 商業登記 ]
2015年10月1日18:10:00
たとえば、株式会社で、増資(募集株式の発行)の登記の準備をすすめていく途中で、急な商談で外国に行く、関わっていた担当者が病気で入院した等々、いろいろな事情で手続きが滞ってしまうことがあります。
手続きが保留となったまま、数か月経過してしまうと、もうその増資の登記は申請できなくなってしまうのでしょうか。
登記申請の期限が気になるところです。
会社法には、登記期間について、第915条第1項で、「会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と定められています。
「変更が生じたとき」というのは、何の登記をするかによって起算日が異なりますが、増資(募集株式発行)については、その起算日は、払込期日または払込期間の翌日。
そこから2週間以内に管轄法務局に変更登記の申請をしなければならないとされています。
登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと決められているため、2週間を過ぎてしまった場合には、もう申請できないのか、という点が心配です。
ですが、ご安心ください。
2週間を超えていようが、2年を超えていようが、期間を過ぎてしまったからという理由で変更登記の申請は却下されることはありません。
申請は受け付けてもらえますし、もちろん、登記事項の変更も可能です。
ただし、2週間を超えた場合には、代表者個人は、100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますので、ご注意を。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2015年8月26日10:25:00
平成27年10月5日より、マイナンバー制度が導入されます。
マイナンバー制度の導入により、国税庁から各会社に対して、法人番号(登記簿に記載された会社法人等番号の前に1桁の数字を加えたもの)が通知されることとなりますが―
これまで、商号(会社名)を変更された場合、本店(住所)を移転をされた場合、それに合わせてその「登記」も変更されたでしょうか?(商号の変更または本店を移転したときは、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内に変更登記をしなければなりません。)。
もし、それらの変更登記手続きがまだ済んでいない場合には、
国税庁からの法人番号の通知書が変更前の本店住所に送付されたり、インターネット上の法人番号公表サイトに変更前の商号が公表されてしまうおそれがありますので、早めに登記を申請することをおすすめします。
もしかすると、商号の変更、本店の移転から2週間を経過しているため、登記できないと考えている方はいないでしょうか。
それは誤解です。
変更から2週間を経過していても、登記の申請は可能です(ただし、過料(罰金のようなもの)が課せられる可能性があります)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。