[ テーマ: 商業登記 ]
2016年9月23日11:23:00
今年(平成28年)10月1日より、株式会社の登記の申請をする際には、新たに「株主リスト」を作成して申請書に添付しなければならないケースが出てきました。
登記する事項について、株主総会の決議を必要とする場合
(例)商号・目的変更などの定款変更、取締役の選任など
これまでは、たとえば、「目的」を変更する場合には、登記申請書に「株主総会議事録」と「(司法書士への)委任状」のみを提出して申請していたのですが、10月以降は、これに「株主リスト」を添付して申請しなければならなくなりました。
登記する事項について、株主総会の決議を必要とする場合に、
・ 議決権数上位10名の株主
・ 議決権数割合が3分の2に達するまでの株主
のいずれか少ないほうの株主について、氏名(又は名称)、住所、持っている株式数、議決権数、議決権割合などを記載しなければなりません。
これらを記載した上で代表者が証明します(株主リストに各株主の押印は必要ありません)。
平成28年(今年)10月1日
注意しなければならない点は、施行日前に株主総会が開催された場合であっても、登記の申請を10月に入ってからするときには、株主リストの添付が必要になる点です。
9月中に株主総会を開催していても、申請が10月であれば株主リストが必要になるのです。
詳細は、法務省のホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
ということで、直前の今週、来週はけっこう大変な状態です。
今月中に株主総会議事録を含む書類を全て受領できるのか、今月中に受領できたとしても、申請は今月中にできるのか…
来週に書類を受領・登記申請できるケースの場合でも、書類をご案内する際、株主リストの件は伝えたほうがいいのかどうか…
多方面でいろいろ負担が増えそうですが…そうしなければ手続きができないというのであれば、仕方がありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2016年5月1日13:28:00
税理士さん経由で、会社の資本金を減少させる「減資」の登記の依頼をいただきました。
ゴールデンウィーク直前にその税理士さんと一緒にその会社を訪問し、税理士、司法書士それぞれの視点からご説明し…
登記手続き上は、減資の効力発生日以降に資本金を減らす登記を申請するだけですが、税理士さん的にはいろいろ複雑な手続きが発生するようで、「その他資本剰余金」「資本準備金」「繰越利益剰余金」…似たような用語が次から次へと出てきます。
資本を減少させるには、その目的・理由があり、司法書士としては単純に資本金を減らす登記をすることになりますが、お金の動きまでは正直なところ説明ができず…税理士さんの存在はとても大きい。
結局、減資をすることによって、欠損填補に充て、欠損填補後の剰余金を払い戻す(払い戻すにあたっては、一定の資本準備金の積み立てが必要だとか)ことになりました。
株主総会で減資をすることを決めたあと、官報に公告を出したり、債権者には催告したり…登記ができるまで、最低でも1か月はかかります。
[ テーマ: 商業登記 ]
2015年10月1日18:10:00
たとえば、株式会社で、増資(募集株式の発行)の登記の準備をすすめていく途中で、急な商談で外国に行く、関わっていた担当者が病気で入院した等々、いろいろな事情で手続きが滞ってしまうことがあります。
手続きが保留となったまま、数か月経過してしまうと、もうその増資の登記は申請できなくなってしまうのでしょうか。
登記申請の期限が気になるところです。
会社法には、登記期間について、第915条第1項で、「会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と定められています。
「変更が生じたとき」というのは、何の登記をするかによって起算日が異なりますが、増資(募集株式発行)については、その起算日は、払込期日または払込期間の翌日。
そこから2週間以内に管轄法務局に変更登記の申請をしなければならないとされています。
登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと決められているため、2週間を過ぎてしまった場合には、もう申請できないのか、という点が心配です。
ですが、ご安心ください。
2週間を超えていようが、2年を超えていようが、期間を過ぎてしまったからという理由で変更登記の申請は却下されることはありません。
申請は受け付けてもらえますし、もちろん、登記事項の変更も可能です。
ただし、2週間を超えた場合には、代表者個人は、100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますので、ご注意を。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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