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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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有限会社の定款変更のため、港区へ

[ テーマ: 商業登記 ]

2018年3月14日16:13:00

昨日は、有限会社の定款変更のため、港区にある会社に行ってきました。

 

港区の有限会社の定款変更

 

定款の規定のうち、「目的」を1個追加することになったのでその登記をして欲しいということでした。

目的を追加変更するには、株主総会を開催して、定款の一部の変更(目的の追加)を決議、その議事録を作成して法務局に出さなければなりません。

議事録を作成するため、株主総会を開催した日時、場所、出席取締役や出席株主の情報をいただきました。

 

 

ちなみに、「目的変更」でよく聞かれることは―

 変更登記にかかる費用、とくに追加する目的の個数や削除する目的の個数で費用が変わるか、という点

 目的変更登記と同時に他の登記をした場合の登記費用について

 目的として記載する際の文言、書き方について

 

 

打ち合わせを終えて、西麻布から事務所がある東中野まで帰る際の電車の乗り換えが面倒そうだったので、六本木まで歩くことにしました。

 

港区 定款変更登記

 

六本木からは東中野まで都営大江戸線で1本で帰ることができます。

が、六本木に着いたら、

 

六本木 定款変更

 

以前から気になっていた居酒屋さん「美豚(びとん)」へ。

せっかく来たのだし、六本木にはそんなに頻繁に来ないし...で、ここの名物の早割セットで30分。

 

 

 


会社登記の際、会社名にフリガナの記載が必要に

[ テーマ: 商業登記 ]

2018年3月12日11:12:00

本日(平成30年3月12日)以降に申請する会社の登記には、申請書に会社名にフリガナも記載することになりました。

詳細はこちら(法務省) → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

 

法人名には

 

それに伴い、オンライン申請の入力項目にも「フリガナ」を入力する形式に変わりました。

これまでも、時々、登記を申請した後に、法務局から会社名の読み方を尋ねられることはあったのですが、これからは毎回、フリガナの記載が必要になりました。

といっても、これまでフリガナが求められていなかったことのほうに驚く方のほうが多いかもしれませんね。

 

 

ちなみに、とても細かいことですが…

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」・「一般社団法人」など)を除いて、片仮名で,スペースを空けずに詰めて記載し、

「&」、「.」、「・」などの符号は使用できませんが、例えば、「&」を「アンド」、「.」を「ドット」のように片仮名にして記載することは可能です。

 

 

なお、会社名につけられたフリガナは登記事項証明書に記載されず、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されることになります。

詳細はこちら(法務省) → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

 

 

本日以降に申請する件につきましては、これまで何度もご依頼をいただいた会社様に対しても、念のため、フリガナをお尋ねすることになりますので、ご理解ください。

 

 

そんな中、ビートたけしさんが所属事務所から独立され、3年前に設立された会社に拠点を移すというニュースがありました。

その会社名は、「株式会社T.Nゴン(世田谷区)」。

今後、この会社について登記を申請する際には、商号にフリガナをつけなければならないのですが…「ティーエヌゴン」なのか、「ティードットエヌゴン」なのか…はたまた、「タンスニゴン」なのか…もっとも最後のは登録できませんが。

ゴンは愛犬の名前だそうですが、T.Nは何の略なのでしょう。。。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
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一般社団法人設立の打ち合わせのため、八重洲へ

[ テーマ: 商業登記 ]

2017年1月19日10:59:03

一般社団法人の設立手続き代行のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

定款の内容等の打ち合わせのため、東京駅八重洲口へと向かいました。

 

八重洲口近辺で一般社団法人設立

 

メール、電話等で、どのような法人を設立されたいのか、について簡単に話は聞いていたのですが、実際にお会いして、定款に具体的に落とし込む段階になって、日本語に訳せない英語の表現等があったり、専門的な「用語」の選択がなかなか難しく、難航しました(何とか一般の方にも通じる程度に書き直していただき解決しましたが)。

 

ところで、当事務所は司法書士事務所のため、基本的に登記関連の書籍はある程度揃えているのですが、「一般社団法人の登記」から外れる事項について解説された書籍は十分ではありません。

今回の打ち合わせの中で、法人の運営に関して即答できないご質問を受け、いったん宿題にして持ち帰ることになり…(汗)

打ち合わせ終了後、東京駅に戻る途中に、幸運なことに大型書店があり、飛び込みました。

それなりの書籍にざっと目を通し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の逐条解説書にその答えを発見できたので、即購入。

われわれ士業の間では、「たった1行のためだけに分厚くて高額な書籍でも手に入れる」という話しをよく耳にするのですが、この日、身をもって体験することになりました。

それにしても、これからこの書籍を使う機会が来るのでしょうか…●千円もしたんですけど。