[ テーマ: 商業登記 ]
2018年5月23日11:33:00
先日、合同会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
代表社員とお会いして打ち合わせし、その後に書類を作成して押印をいただき、あとは登記を申請するという段階になった時点でお電話をいただきました。
「登記の申請を自分ですることはできますか?」
( ? ? )
ご自身でできなくもないですが…、さらに事情を聞くと、
「24日の13時から15時の間に申請をしたい。先生に迷惑をかけたくないので、自分で申請に行こうかと思っています。」
という話。
大安や●日に、というご依頼はかなり多いのですが、時間の指定とは。。。
聞いた瞬間、あの悪夢が蘇えりました…
「赤口なので、正午に申請してください」と言われた悪夢。
あのときは、正午という瞬間だったので不可能でしたが、今回は2時間の幅があり、また、オンライン申請方式で申請するため管轄法務局に足を運ぶ必要もないため、まったく問題はありません。
という話をして、結局、申請は当事務所が代理ですることになりました。
翌日、郵送されてきた書類の中にこんなメモが。
13時から15時のほかにも、7時から9時…申請できる幅が広がりました(ただし、実際に申請可能な時間は8時30分からとなりますが)。
この程度のご依頼であれば、喜んで対応させていただきます。
ということで、申請は明日…しばらく緊張感が続きます。
平成30年5月24日 13時41分
13時過ぎ、無事にご依頼いただいていた商業登記の申請をすることができました。
ホッ
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[ テーマ: 商業登記 ]
2018年4月28日10:48:00
先日、代表取締役の変更登記のご依頼をいただいた依頼人から、会社の印鑑証明書の交付を受ける際に必要な「印鑑カード」についてこんなご質問をいただきました。
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印鑑カードの暗証番号について質問なのですが― 暗証番号は基本的に代表取締役の誕生日に設定されていると聞いたのですが、 現在私が持っている○○株式会社の印鑑カードは私の誕生日に設定されていると思うのですが間違いありませんか? |
法人の印鑑カードには「暗証番号」はありません。
暗証番号はありませんが、法務局に設置されている「証明書発行請求機」を利用して印鑑証明書を請求する場合には、機械操作の過程で代表取締役の生年月日を入力しなければなりません。
代表取締役を変更した場合には、当然、新しい代表取締役の生年月日を入力することになります。
「代表取締役の生年月日が暗証番号だ」と伝えた方は、その点を混同されたのかもしれません。
代表取締役が変わった場合には、変更登記を申請する際に、印鑑証明書を添付した「印鑑(改印)届書」を作成していただいており、これによって「生年月日」も変更されるため、常に現在の代表取締役の生年月日を使用することになります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2018年3月30日10:35:51
弊事務所では、会社を設立されるにあたり、最初に「相談シート」というものに記入をお願いしています。
これにご記入いただく事項は、「定款」を作成する際に決めなければならない重要事項です。
こちらからはワードで提供させていただいておりますので、できればワード(又はPDF)のままメール添付でお送りいただけると一番助かります。
ワードのままお送りいただきたい理由は、会社名(商号)や住所(本店所在場所)、役員の氏名などの誤記を防ぐため。
ワードから定款、その他の書類へコピー&ペーストで利用させていただくからです。
目的が誤記を防ぐためですから、(コピー&ペーストができるのであれば、)PDFやメールに必要事項を記載してお送りいただいてもけっこうです。
とはいえ、お客さまにはいろいろな事情もあると思われ…
昨日、手書きしたものを写真に撮り、それをメールに添付してお送りいただいた方がいらっしゃいました。
わりとクセがある文字で、文字の大小(ツかッか、Pかpか等)ちょっと苦戦しました(あとから確認させていただくので最終的には問題ないのですが)。
ワード、PDF、メールがベストなのですが、もちろん、文字が鮮明に判別できさえすれば、手書き、FAX、写真でもけっこうです。
でも、できれば…ワードに記載してそのままワードでメール添付が一番助かります。。。
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