[ テーマ: 商業登記 ]
2022年9月9日14:38:00
更新 2022年9月9日
作成 2012年3月9日
通常、営業所を設置しても支店として登記することは少ないのですが、支店設置先で金融機関等から融資を受ける場合に、金融機関から支店登記の要請があったり、公共事業の入札をする目的で設置することがあります。
なお、支店は本店とは別に独自に営業活動することができる拠点のことで、一般の支店(支社・営業所)とイメージが異なります。
支店を設置したいと言われる方で、融資や入札以外の目的の場合の多くは、登記しない「営業所」であることが多い印象です。
<注> 法改正により、支店所在地における登記は廃止されました。
なお、本店所在地で支店の登記をすることは従前どおりです。
以下は、法改正後の内容でご案内しています(2022年9月)。
1.どこで(誰が)決定するか
支店を設置すること、設置する場所、設置する日を、取締役会(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の一致)で決めます。
2.いつ申請するか
支店を設置した場合には、本店所在地で2週間以内に支店設置の登記を申請しなければなりません。
3.必要な書類は
そのため、登記で必要になる書類は、(1)取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面)、(2)司法書士への委任状、(3)登記申請書です。
4.登記手続きの流れは
登記は、申請書に1の書類を添付して、設置から2週間以内に本店所在地の法務局に対して申請します。
5.登記費用は
次の(1)から(3)を合算した額です。
(1)登録免許税 6万円
(2)司法書士報酬
書類作成、申請、登記簿謄本取得等すべて込みで 3万円(税別)
(3)実費
送料、登記簿謄本代などの実費
支店設置に関するお問合わせは、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2022年8月25日11:55:00
会社の電子公告のURL(ホームページのアドレス)の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
会社の公告方法として、「電子公告」を採用している会社から、ホームページを変更したので、登記している電子公告のホームページのアドレスを変更したい。
現在、その会社は、
当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
http://abc4.jp (注:仮のアドレスです)
と登記されているのを、ホームページが変わったため、
当会社の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
https://rrr99.jp (注:仮のアドレスです)
にしたいということでした。
(ちなみに、URLは全角で登記されます)
いずれも情報をいただければ、こちらで作成致します。
登記すべき事項に変更があった日(アドレスを変更した日)から2週間以内に管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)
書類作成、登記申請まで含まれております。
(3)実費
実費の内訳
合計で、5.2万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます(本事例では、源泉は考慮していません)。
なお、一般に、電子公告のホームページのアドレスは定款に記載しない事項のため、今回の変更によって定款を変更を加える必要はありません。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。
登記完了後の登記のイメージ
登記完了後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)はこのようになります。
古い公告方法には下線が引かれ、その下に変更後の公告方法が登記されます。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2022年8月10日15:13:00
更新日 2022年8月10日
作成日 2010年2月23日
某株式会社さんから、定款変更の登記のご依頼をいただきました。
さっそく、定款、登記簿謄本を拝見すると・・・
ええっ! そんな事業内容が?
驚きました。
目的として、1番から10番くらいまで普通に、「◎◎に関する事業」のように書かれていたのですが、11番目に・・・
「前各号に掲げる以外の事業」
正直、こんな登記、初めて見ました・・・。
たしかに、会社法の施行以降は、事業内容(目的)の書き方については、それほどうるさくはなくなりました。
それにしても、これはスゴイ。
結局、どんな事業でもできるということですから。
「これを登記できるか・できないか」と聞かれると、「できる」という答えになりますが…
また、関連してこんな珍しい登記もみかけました。
「前(各)号に附帯する一切の事業」という文言は事業目的(目的)の最終行に入れるのが普通ですが―
変更登記手続きをご依頼いただき、登記簿謄本を見ていたら…え??という登記がされていて、思わず二度見。
1.不動産の売買仲介及び管理
2.前号に附帯する一切の業務
3.損害保険代理業
なぜか、真ん中に「前号に附帯する一切の業務」があったのです。
一般の方にはわかりにくいことかもしれませんが、毎日、登記簿謄本を見ていると、ん?てなります。
これはこれで問題はないのですが、ここからわかることは…
昭和59年設立時の定款には、おそらく
1.不動産の~
2.前号に附帯する一切の業務
と定款に規定があり、後日、損害保険代理店も始めるということで、3つ目に「損害保険代理業」を司法書士に依頼せずに本人申請の形式で追加されたのではないかと思われます。
追加だと思われる理由は、設立にこの規定の仕方だと、定款を認証する公証人が黙っていないこと。
どうしても設立時は、定款の認証に公証人が関わるので、
1.不動産の~
2.損害保険代理業
3.前各号に附帯する一切の業務
とそれを一番最後にもってくるはずです。
また、本人申請だという理由は、司法書士が登記を代行する場合に、そのような並びにすることは普通考えにくいからです。
公証人同様、最後に持ってくるはず。
なお、その場合、「前号」を「前各号」にするのがポイントです。
「前号」だとその1つ前のものだけを指し、「前各号」だとその前にあるもの全部を指すことになります。
それにしても、法務局側も何の指摘することなく、その通りに登記をするんですね。。。
もうちょっと親切にアドバイスしてもよさそうなのに…(と言われても、株主総会で決議した事項ですから、簡単には修正できませんけど)。
定款(目的)の変更登記は、追加・変更・削除する件数に関係なく、
登録免許税3万円、司法書士報酬2万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816 までお気軽に。
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