[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2016年8月5日11:35:00
最近、こんな本を読みました。
「開運するためならなんだってします!(辛酸なめ子)」
パワースポットやパワーストーン、手相・九星学、ピラミッドパワー、赤パン…巷にはびこる(?)あらゆる開運の手法を著者が実際に試してみるという、多少ふざけた本です。
普通なら、へぇ~そんなものがあるのか~で笑って読み飛ばしてしまうところですが、司法書士の仕事をしていると、なるほど…と思い当たる節がとても多い。
私が司法書士業をしていく中で「開運」に関わった事例をいくつかご紹介します。
会社の登記を取り扱っていると、よくこんな依頼を受けます。
「登記をする日は大安吉日にしてほしい」
「仏滅以外ならいつでもいい」
「その日は先勝だから、午前中に登記を申請してほしい」
「大安」や「仏滅」、「先勝」などは、「六曜」と呼ばれ、6種類のそういうヤツがグルグル回っているだけなのですが、カレンダーや手帳にも掲載されているくらい日常に溶け込んでおり、今でもマイホームの契約、結婚式などに利用されています。
(大安の日は、不動産の売買決済で忙しいというのは、司法書士業界では知られています)
その延長で、会社の設立日や会社名や役員など各種変更の日、登記を申請する日、中には申請する時間まで指定されるケースも少なくありません。
また、会社名については、「姓名判断」で決める方もいらっしゃいます。
先日も、商号変更(会社名の変更)手続きの打ち合わせのため訪問したところ、新しい会社名に関して、占い師さんが作成したと思われる鑑定書(?)を手渡され、このようにしたいと言われました。
「13画がよい」という内容なのですが…
ところで、会社名には、「株式会社」「合同会社」などの文字を前か後に入れなければならないというルールがあります。
なので、よいとされる13画の中に、「株式会社」「合同会社」に関する画数も含まれているのか、含まれていないのか心配です。
恐る恐る尋ねてみると、答えは、「株式会社」「合同会社」の画数は含んでいないということでした。
そもそもそれは画数にはカウントしないのが姓名判断の決まりのようです。
事務所に帰って調べたら、類似商号・同一商号もなく、このケースはめでたく変更できたケースですが、中には、「それはできません」とお断りせざるを得ないケースもあります。
開業間もない頃、会社設立手続きのご依頼をいただきました。
その際、依頼人さんは、事前に会社名について占い師さんに占っていただいたそうです。
占いの結果を聞くと、社名の中に、「S」という文字が含まれていて、通常であれば、1画なのですが、これを「S」を書く際の始点と終点にそれぞれ1画加えて、3画にしなさいというアドバイスがあったらしい。
(英字でも姓名判断ができるというのは驚きましたが、さらに画数も増やせるという事実にも驚かされました)
赤、黒、緑それぞれ1画で、計3画
・・・(登記できる文字は決まっているので)さすがにそれはムリだ、とお伝えしたところ、数日かけて再検討していただき、登記可能な文字にして無事に会社を設立することができました。
* ちなみに、この会社は設立して8年ほど経過しており、業績は順調ですが今年に入って会社名の変更を検討しているという話を聞きました。
という感じで、「開運」を身近に感じながら仕事をしているわけですが…
「開運するためならなんだってします!」を読み進めていくうち、「修業13 坊主バーの夜」で「坊主バー」についても触れられていることに気がつきました。
坊主バー … お店は違いましたが、先月、行ったばかりです。
開運のために行ったわけではないのですが…
でも、「開運」という言葉、けっこう好きです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2015年9月19日17:44:00
今日は、株式会社の商号変更手続きに関わる印鑑とスピードについて書いてみようと思います。
ちなみに、商号変更というのは、簡単にいうと、社名変更のことです。
社名変更について、司法書士ができる範囲は、定款変更に基づいて、登記されている商号(会社名)を新しい社名に変更するところまで。
具体的には、株主総会を開催して、定款の第1条あたりに規定されている商号に関する規定を変更する決議をし、その議事録を使って登記を申請するところまでです。
会社名を変更することで生まれる手続き全体(銀行に届出たり、顧客に通知したり、封筒変えたり、看板変えたり、ホームページ変えたり…)から見れば、司法書士の仕事は氷山の一角ではあるものの、商号変更登記後の新社名の登記簿謄本がないと始まらないことが多いので、急かされることがとても多いような印象を受けます。
商号を変更すると、これまで使っていた会社の印鑑も合わせて変更しなければならないのではないか、という質問を時々受けることがあります。
通常は、何の疑問ももたず、社名を変更するのと同時に、自動的に印鑑も変える会社が圧倒的多数なのですが、「早く変更後の登記簿謄本が欲しい」といわれたお客さまに対して、次のようなアドバイスをすることで、このような疑問が生まれてくるようです。
で、そのアドバイスというのは、
「商号変更登記を急いでいる場合には、会社の印鑑を変えないままで申請する」
実は、会社の印鑑は、大きさこそ法律で規定されていますが、中に彫られている文字には決まりがないのです。
ですから、印鑑を変更せずに、旧社名の印鑑のままで使用し続けることもできます。
ちなみに、印鑑の変更を伴う商号変更登記の場合には、通常の申請のほかに、「新しい印鑑」と「代表取締役の個人の印鑑証明書」を用意し、「改印届書」を作成するという作業が加わります。
中でも、新しい印鑑の注文、印鑑証明書の取り付けに思いのほか、時間がかかります。
印鑑を変えなければ、この手間を省くことができるので、スピードアップを実現することができるのです。
そうはいっても、どうしても社名と印鑑が異なる点が気になってしかたがないという方には、スピードを落とさずにできる別の方法もあります。
その方法については、ご依頼をいただいたお客さまにアドバイスさせていただきます。
社名の変更、商号変更登記のご相談、承ります。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2014年11月21日15:00:00
2年半ほど前にご紹介した、「日本一長い会社名」に関する記事は、おかげさまで、今でも時々検索されています。
今日もこれで検索されていたのを知り…
何となく自分で読み返してみたのですが、2年半ほど経過しているので、念のためネットで調べてみたところ―
その「チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド」日本事務所は、平成24年12月末をもって閉鎖されていました。
それなら、次に長い会社名は…
とネットを見ていると、「パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社」という会社らしいことがわかりました。
これだと34文字。
あ…34文字なら、数日前に、「第三者増資+利益準備金の資本組入れ」の登記のご依頼をいただいたお客さまの会社名も34文字でした。
英単語3つと「株式会社」で構成された社名ですが、長いので通常は英単語の頭文字をとって、○△◇株式会社と呼んでいます。
意外なところで、日本一と出会っていたことがわかりました。
今度、話をする機会があったら報告してみよう。。。(2014年8月)
この記事を書いた3か月後…
2014年の10月9日付で、ある会社が商号変更をして、何と137文字にしたというニュースがありました。
http://buzzap.jp/news/20141025-mosimon-name/
実際に登記情報提供サービスで調べてみると、埼玉県上尾市に本店を置く株式会社で、
「…なり今」以降もずっと続きますが、画面に表示されるのはここまで。
領収書などには何て書いてもらうのでしょうか。
アルファベットの頭文字で略称というわけにもいかないでしょうし。
すご過ぎる。
ところで、日本一長い名前に関連して―
どうでも良い話ですが、先日、新宿区役所に立ち寄った帰りに歌舞伎町を歩いていたとき、こんな看板を見かけました。
日本一名前の長いホスト。
日本一長いホストの名前は、「いちごしょーとけーきふわふわぴんくりぼんはーとみくる」というのだそうです。
話題性を狙っているのでしょうか、大変な業界のようです。
ご相談、長い商号で会社を設立したい、日本一長い商号に変更されたい方からのご依頼については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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