[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2018年5月22日11:01:00
埼玉県に本店のある株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
商号と目的の追加変更です。
登記手続きにあたり、社長さまとお会いすることになるので、基本的には、こちらから出向いていくことにしているのですが、今回は、埼玉県でも中野区から距離的にけっこうはなれた場所だったため、中間地点で移動しやすい「北千住」まで出てきてていただきました(ありがとうございます)。
北千住で打ち合わせ場所に指定されたのは、駅構内の喫茶店。
喫茶店は問題ないのですが…指定された場所は、東武線の改札の向こう側にありました。
ちなみに、私はここへは日比谷線で来ていました。
駅員さんに尋ねると、入場券(150円)を買え、と。
ということで、喫茶店を利用するために入場券を買って自動改札を通り…
今回の登記で使用する書類の確認、押印場所等を説明するなどして、30分程度で打ち合わせが終了し、お客さまとはそこで別れて、自動改札機を通り抜けて出ようとすると…機械に行く手を阻まれ、駅員さんに手渡して出ることに。
(入場券では、自動改札機で「入場」はできるが、「退場」まではできないのでしょうか。。。)
というハプニングがありつつ、北千住での打ち合わせが最後であれば、ここで居酒屋さんを探して…という展開になるのですが、次の訪問先があるので、
ちらっと、北千住の飲み屋街の雰囲気だけ。
写真に写っている有名な「永見」という居酒屋さん、実はこのときまでずっと「氷見」だと思っていました。
魚が美味しい氷見市がある富山県出身の私にとって、「永見」はどうしても「氷見」に見えてしまい、氷見の寒ブリなど、そういうのが売り物な居酒屋さんだと勘違いしていました。
* その後、永見に行ってみたかったとSNSに投稿したところ、北千住の酒場に詳しい方から、天七(写真の永見の手前)もセットで行くとよいというアドバイスをいただきました。
夕方の最後の打ち合わせの後、その付近の居酒屋を探すというルールを勝手につくっているので、北千住付近の方から登記手続きのご依頼をいただき、夕方に来られるのを心待ちにしています。
ちなみに、「永見」は創業者のお名前で、現在三代目だそうです。
ちなみに、この日の最後の訪問先は池袋でした。
中野の司法書士ですが、ご依頼いただければ御社までお伺いいたします。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2017年10月23日12:35:00
会社名は、「商号」と呼び、定款に記載しなければならない事項(絶対的記載事項)事項であり、登記もされています。
会社名は定款の規定どおりに登記されるのですが、時々、登記簿謄本の記載と一般に使用している会社名とで使用している文字が異なっていることに気づくことがあります。
なかでも、「鉄」という文字にまつわる話をよく耳にするのですが…
たとえば、「西日本旅客鉄道株式会社」の場合―
これは駅に備え付けの旅行のパンフレットなのですが、よーく見ると、鉄道の「鉄」という文字、「金」+「失」ではなく、「金」+「矢」になっています。
これは、誤植ではなく、「鉄」だと「金」を「失」うことにつながるため、それを避けて験を担ぐ意味で、あえて「金」+「矢」にしているのだそう。
ほかにも、北海道、九州、東日本、東海も同じような取り扱いらしいのですが、なぜか四国は通常の「鉄」を使用しているのだとか。
参考 : 国会図書館
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000160368
似たようなケースでは、「鉄」をあえて旧字の「鐵」とする会社もあります。
たとえば、「新日鐵住金株式会社」。
この会社は、ホームページ上で「定款」を公開しているのですが、
http://www.nssmc.com/ir/stock/pdf/regulations_01.pdf
こちらは、「鉄」を「鐵」に変えて使用しているわけではなく、定款にも「鐵」という漢字を使っています。
ただし、こちらは、昭和45年に、「新日本製鐵株式會社」で登記されており、その際、金を失うことを嫌って旧字を使用したのかまではわかりませんが。
ほかにも、「鐵」を使っている会社には、東京製鐵株式会社、大阪製鐵株式会社、合同製鐵株式会社などがあります。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2016年8月5日11:35:00
最近、こんな本を読みました。
「開運するためならなんだってします!(辛酸なめ子)」
パワースポットやパワーストーン、手相・九星学、ピラミッドパワー、赤パン…巷にはびこる(?)あらゆる開運の手法を著者が実際に試してみるという、多少ふざけた本です。
普通なら、へぇ~そんなものがあるのか~で笑って読み飛ばしてしまうところですが、司法書士の仕事をしていると、なるほど…と思い当たる節がとても多い。
私が司法書士業をしていく中で「開運」に関わった事例をいくつかご紹介します。
会社の登記を取り扱っていると、よくこんな依頼を受けます。
「登記をする日は大安吉日にしてほしい」
「仏滅以外ならいつでもいい」
「その日は先勝だから、午前中に登記を申請してほしい」
「大安」や「仏滅」、「先勝」などは、「六曜」と呼ばれ、6種類のそういうヤツがグルグル回っているだけなのですが、カレンダーや手帳にも掲載されているくらい日常に溶け込んでおり、今でもマイホームの契約、結婚式などに利用されています。
(大安の日は、不動産の売買決済で忙しいというのは、司法書士業界では知られています)
その延長で、会社の設立日や会社名や役員など各種変更の日、登記を申請する日、中には申請する時間まで指定されるケースも少なくありません。
また、会社名については、「姓名判断」で決める方もいらっしゃいます。
先日も、商号変更(会社名の変更)手続きの打ち合わせのため訪問したところ、新しい会社名に関して、占い師さんが作成したと思われる鑑定書(?)を手渡され、このようにしたいと言われました。
「13画がよい」という内容なのですが…
ところで、会社名には、「株式会社」「合同会社」などの文字を前か後に入れなければならないというルールがあります。
なので、よいとされる13画の中に、「株式会社」「合同会社」に関する画数も含まれているのか、含まれていないのか心配です。
恐る恐る尋ねてみると、答えは、「株式会社」「合同会社」の画数は含んでいないということでした。
そもそもそれは画数にはカウントしないのが姓名判断の決まりのようです。
事務所に帰って調べたら、類似商号・同一商号もなく、このケースはめでたく変更できたケースですが、中には、「それはできません」とお断りせざるを得ないケースもあります。
開業間もない頃、会社設立手続きのご依頼をいただきました。
その際、依頼人さんは、事前に会社名について占い師さんに占っていただいたそうです。
占いの結果を聞くと、社名の中に、「S」という文字が含まれていて、通常であれば、1画なのですが、これを「S」を書く際の始点と終点にそれぞれ1画加えて、3画にしなさいというアドバイスがあったらしい。
(英字でも姓名判断ができるというのは驚きましたが、さらに画数も増やせるという事実にも驚かされました)
赤、黒、緑それぞれ1画で、計3画
・・・(登記できる文字は決まっているので)さすがにそれはムリだ、とお伝えしたところ、数日かけて再検討していただき、登記可能な文字にして無事に会社を設立することができました。
* ちなみに、この会社は設立して8年ほど経過しており、業績は順調ですが今年に入って会社名の変更を検討しているという話を聞きました。
という感じで、「開運」を身近に感じながら仕事をしているわけですが…
「開運するためならなんだってします!」を読み進めていくうち、「修業13 坊主バーの夜」で「坊主バー」についても触れられていることに気がつきました。
坊主バー … お店は違いましたが、先月、行ったばかりです。
開運のために行ったわけではないのですが…
でも、「開運」という言葉、けっこう好きです。
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