[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年4月1日13:09:00
1時間ちょっと前に新元号が発表されました。
新しい元号は…
令和
「れいわ」で、そこから1時間もしないうちに、インターネット上で、
本日付で、「令和」を使った商号(会社名)に変更した株式会社を発見しました。
もしかすると、エイプリルフールのイタズラかもしれませんが、そうであったとしても、本日付で商号を変更することは可能です。
商号は定款の記載事項ですから、商号を変更する場合には、株主総会の定款変更の特別決議が必要となりますが…
この会社、定款変更の株主総会を開催しながら、テレビ中継を見ていたのでしょうか。。。
ちなみに、商号変更の登記を申請する場合に、新商号の印鑑を用意しなければならないと考えている方がいるかもしれません。
ですが、商号変更の登記と同時に印鑑を変更する必要はありません。
商号を変えても、今使用している旧商号の印鑑をそのまま使用し続けても問題はないのです。
この会社のことはわかりませんが、新商号の印鑑も早いところだと1時間程度で用意してくれる印鑑業者もありますから、もしかすると、すでに商号変更登記の申請も行ったかもしれませんね。
なお、印鑑を変更する場合には、代表取締役の個人の証明書が必要となります。
この印鑑証明書の期限は3か月、発行日が申請日よりも前であっても問題はありません。
東京商工リサーチによると、社名に「平成」を使った企業は、全国で1270社あるそうですから、「令和」を使った企業はこれからますます増えそうですね(昭和は2640社、大正は435社、明治は764社あるそうです)。
(今日付で商号を変更した会社を除いて、)漢字で「令和」を使った企業は存在しないそうですが、「れいわ」は全国に6社あるそうです。
参考 東京商工リサーチ http://www.tsr-net.co.jp/
余談ですが…
5月1日は祝日のため、その日を設立日とする会社の設立はできませんが、5月1日付の商号変更は可能です。
1日当日は祝日のため、変更登記の申請はできませんが、1日付の変更を後日、登記することが可能だからです。
令和に入った初日に設立するとすれば、5月7日になります。
商号変更は、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。
新商号の印鑑3本セットつきの場合には、1万円(税別)を加算させていただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年1月28日17:36:42
ある株式会社でこれから新規事業を行うため、定款を見直し、定款変更登記をしたいというご依頼をいただき、その打ち合わせのため、渋谷へ行ってきました。
『「定款変更」を依頼した場合、登記費用はいくらかかりますか?』というお問い合わせをよくいただくのですが、それに対して、「定款のどこを変更するのですか」と逆に尋ねると話がかみ合わなくなることがあります。
どうやら、「事業目的」のことを「定款」と勘違いされているようで…
「事業目的」は「定款」の中に規定されている一部に過ぎません。
定款には、いろいろなことが規定されており、登記が関わるものでいえば、事業目的以外にも、商号(会社名)、本店所在地、発行可能株式数、株券発行の有無や株式の譲渡制限に関する規定、取締役会に関する規定、監査役に関する規定…たくさんあります。
なので、「定款変更をしたい」と言われても、司法書士側は何を変更するのかわかりません(とはいえ、おそらく目的を変更したいのだろうと推測はできますが)。
今回は、新規事業を開始し、それに伴い社名も見直して商号も変更するというご依頼でした。
商号を変更した場合に納める登録免許税(印紙代)は、3万円です。
目的を変更した場合に納める登録免許税も3万円。
それぞれ別個に変更して登記を申請すると、それぞれ3万円かかり、合計6万円を納めることになります。
それに対して、同時に申請する場合には、合わせて3万円で済むということはわりと知られていません(司法書士報酬は別です)。
なお、「同時」というのは、一度の申請(1通の申請書)で商号も目的も変更する登記を申請するという意味で、変更日は同一でなくても問題はありません。
(平成31年1月28日の商号変更と平成31年2月1日の目的変更を2月2日に申請する場合は登録免許税は、(6万円ではなく)3万円で済みます)
今回は、商号も目的も同一日に変更することになるため、登録免許税は3万円です。
今回は登記を申請する日を指定され…変更から申請まで、時間的に余裕がなく、新社名の印鑑を用意できないが、どうしてもその日に申請したいというご相談を受けました。
(ちなみに、変更登記を申請した日が変更日となるわけではありません)
数時間で印鑑を作成してくれる印鑑業者は探せばたくさん見つかると思うのですが、それ以前に、どうやら商号を変更すると印鑑も変更しなければならないと誤解されているようです。
実は、商号を変更する際に、法人印を変更しなくてはならないという決まりはどこにもありません。
旧社名が彫られている印鑑を新社名に変わってもそのまま継続して使用することに登記手続き上、何の問題もないのです。
先に変更登記を申請して、完了するまでの間に法人印を作成して、登記が完了した時点で印鑑を変更すればいいし、そのまま使い続けても問題ありません。
(印鑑の変更をする場合には、代表取締役の個人の印鑑証明書が必要になります)
打ち合わせを終えて、渋谷駅に向かう途中、駅前で外国人がスクランブル交差点を満喫しているのを眺めていると、外国人観光客(?)に写真撮影を頼まれてしまい...写真を撮っているとあることに気がつきました。
交差点に面しているビルの屋上が開放されているらしいのです。
さっそく、屋上に上がってみると、ゲートに係員が。
有料ですかと尋ねると、ここの存在を知ってもらうため、今は入場無料にしているのだそう(いずれは3時間500円程度になるらしい)。
さっきまでいたスクランブル交差点はこんな感じで人が小さすぎず、動きを見るのにちょうどいい。
ここからの眺め、いい感じでした。
思いがけず、渋谷の夜景を鑑賞した後は…
渋谷ののんべい横丁で、軽く飲んから帰りました。
(ハイボールと鳥もつ(キンカン、ハツ、レバー))
商号、目的等の定款変更登記手続き、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年1月5日12:51:00
元日に、富山で初詣に出かけた後、時間に余裕があったので、市内を散策することにしました。
日本一小さな神社「中教院」の目の前にあり、高校生の頃、よく遊びに行った中央通り商店街を歩いたのですが、お店はどこも休みで…この辺りは、ずいぶん前からシャッター通りだという話も聞きますし、元日ということもあって閑散としています。
喫茶店でもあれば、と思ったのですが、なかなか見つからず、あってもチェーン店で、しかも激混み…
なので、富山にいた頃、全く縁がなかった飲み屋街を見学することを思いつきました。
その飲み屋街というのは、スナックやキャバクラ等が密集する、東京でたとえるなら、歌舞伎町のような場所。
市役所から歩いて1、2分といったところも似ています。
「桜木町」という一帯で、写真の突き当たりに見えるのが(たぶん)市役所です。
高校を卒業してすぐに上京したため、ここ桜木町は、存在こそ知っていましたが、訪れたのは初めてです。
東京で知り合った高校の先輩から、富山はスナック文化が発達していて、地元の大学生は日頃からスナックに親しんでいると聞かされていましたが、ホントにスナックが多い。。。
元日の昼間なので、どこもやっていませんし、人の姿もほとんど見かけず…
さらに、あちこちに、ゴミが散乱していて、大量のカラスが上空を旋回していて鳴き声やら落下物やらで恐怖を感じます。
昼間は人よりもカラスが多い街の印象です。
街を一周していると、サイズを間違えたのか、こんな自由の女神がいたり、
こんな飲み屋街で「手づくりのます寿し」を提供するお店があったり、
「接待しがたい方」って…?と貼紙を読みながら散策を続けていると…
ん?
「15」と書いて、「ヒフティーン」と読ませるビルを発見。
15 = fifteen = フィフティーン
と読むのが普通なのに、ヒフティーンって…
そう思いながら、急に頭の中が仕事モードに切り替わり、
昨年(平成30年)の3月12日から、商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄が追加され、登記申請時にフリガナ表記が求められるようになったことを思い出しました。
もし、これが会社組織で、商号(会社名)が「株式会社15」、「ヒフティーン」と読んでいる場合―
* ちなみに、現在は、商号にはアラビア数字(0~9)は使用できます。
登記される(されている)商号は、「株式会社15」ですが、登記申請書にそれにフリガナをつける場合に、「ヒフティーン」が許されるのかが気になりました。
あるブログでは、「株式会社○○HD」を「○○ホールディングス」としたところ、「HD」は「ホールディングス」とは読めないので、「エイチディー」に訂正させられたケースがあったようですし。
「ジュウゴ」「イチゴ」「フィフティーン」…こういうフリガナも、意外と悩ましいのに、「ヒフティーン」って…。
で、商号に数字が使われている法人についてちょっと調べてみると、いろいろ出てきました(フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」な ど)を除き、片仮名でスペースを空けずに詰めて記載するルールです)。
株式会社1番コーポレーション = イチバンコーポレーション
株式会社54 = ゴウヨン
株式会社七十七銀行 = シチジュウシチギンコウ
数字だけでもややこしいのに、これに英語、フランス語、中国語の合わせ技が出てきたら…考え始めたら、キリがありません。
と、ここまで書いておきながら、先日、法人名がローマ字、それをスペイン語読みのフリガナにして登記を申請したところ、そのまま手続きが完了したことを思い出しました。
法務局から何の問い合わせもなかったので、すっかり忘れていました。
このお騒がせなフリガナですが、申請書に記載したところで登記はされません(だから登記簿謄本に記載されません)。
手続き的には、申請前に依頼人にフリガナを聞いて申請書に書けばいいだけの話ですが、間違えるといけないので、フリガナを文字にして伝えていただくなど気も遣い、これがけっこう大変だったりします。
会社設立手続き・商号変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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