[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2007年3月17日14:17:00
株式会社を設立する場合、まず定款を作成しますが、その際、(小規模な会社であれば、)株式譲渡制限会社にすることをおすすめしています。
1 取締役会を置かなくてもいい
…取締役会を置く会社ですと取締役を最低でも3名(、監査役を1名)選任する必要がありますが、株式譲渡制限会社にすれば、取締役会を置かなくてもよくなります。
つまり、取締役は1名でも株式会社をつくることができるということです。
2 取締役の任期を最長10年まで延ばすことができる
…ちなみに、取締役の任期は原則2年です。
株式譲渡制限会社にすれば、任期を最長10年に延ばすことができます。
ただし、10年にした場合、10年経過する前に解任した(=クビにした)場合には、その取締役から10年までの残りの期間の報酬分の損害賠償請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
本来、株式の譲渡は自由なのですが、それによって会社にとって不利益な人が新たな株主になることも考えられます。
そこで、「株式の譲渡については株主総会の承認が必要」という株式の譲渡制限規定を設けることによって、会社にとって不利益な人が株主にならないよう防ぐことができます。
なお、全部の株式についてこのような制限を設けている会社を「株式譲渡制限会社」といいますが、一部だけの制限の場合には株式譲渡制限会社とはいいません(公開会社になります)のでご注意を。
なお、この規定は定款に記載、登記もする必要があります。
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