[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2020年11月5日10:16:27
株式会社の定款変更登記のご相談を受けました。
事業目的の追加です。
追加するにあたり、よく質問を受けるのは、
1.登記の費用について
追加する個数によって登記費用は変わるかということをよく聞かれます。
登記費用については、追加する個数に関係なく、一度の変更手続きで登録免許税が3万円、司法書士報酬(当事務所の場合)が2万1600円です。
1個追加しても、100個追加しても費用は変わりません。
(参考)
2.追加可能な個数について
また、事業目的の個数について上限はあるのか、ということを聞かれることもあります。
個数については上限はありません。
必要であれば、10個でも20個でも問題ありません。
(参考)
昨日、受けたお問い合わせは1と2の両方に関するものなのですが…
相談者の手元にある目的をまとめた資料100ページある中から、重複するものをのぞいた全部を追加してほしい、というものでした。
どのような資料をお持ちかわかりませんが、たとえば、当事務所にある事業目的だけを集めた資料だと、
1ページに掲載されている目的の数は、30個以上あります…
多くは重複しているのですが、これの100倍…
3000個以上の項目をチェックして重複するものを除いて…ってやってもらえないか、というお話でした。
なぜ、そんなに増やすのかと尋ねると、「何でもできるようにしておきたい」という答えが返ってきました。
それなら、いっそのこと、こういう記載にしたらいいと伝えそうになりましたが、そこはガマンして、あまり広げすぎると会社の信用度が低下するなどのリスクが生じる点を説明し、実際にやる業務に絞るようにお伝えしました。
実際に、融資や取引をする相手の登記簿謄本(登記されている事項です)に、事業目的が100個、200個あったら、どんな印象を受けるか考えてみてください。
しかも資本金が小額であれば、なおさらのこと、その会社に対して不安感を抱きますし、会社の信用度は低いと感じるはずです。
たとえば、某銀行のホームページには、「(法人口座を開設する際、)主たる事業は何か、また謄本上事業目的が多岐にわたる場合、その内容についてご説明をお願いします。」などと書かれていたりします。
ちなみに…
登記簿謄本は一般に600円の手数料がかかます。
目的の個数など膨大で記載する項目が多ければ多いほど、その枚数(ページ数)は増えるわけですが、50枚を超えると費用が変わります。
* 2020年11月5日追記
先ほど、こんな問い合わせがありました。
「合同会社の目的の数は25個までという上限があると聞いたのですが、有限会社の場合も同じですか?」
(回答)
合同会社、有限会社ともに目的の数に上限はありません。
25個でも30個でも問題はありませんが、何でもできるような会社は外部から見ると怪しい会社にしか見えず、警戒される恐れがあります(法人口座の開設にも支障を来たす恐れもあります)。
個人的には、数種の事業に絞ることをおすすめします。
目的変更は、追加、削除、変更の数に関係なく、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2019年2月12日23:16:00
平成18年に会社法が施行され、有限会社が設立できなくなってから10年以上が経過しました。
有限会社は約189万社あり、当時は有限会社を株式会社に変更する登記の依頼がけっこうあったのですが、最近はそういった手続きの依頼は減少しています。
それに対して、有限会社が設立できなくなったと同時に生まれた「合同会社」の株式会社化(組織変更)の依頼が増えています。
有限会社を株式会社に、合同会社を株式会社にする手続きは似ているようで登記手続き的には全く異なるため、同時に依頼を受けるとけっこうややこしい…。
そんな中、久しぶりに、特例有限会社(平成14年設立)を株式会社に変更(移行)したいというご依頼をいただきました。
株式会社化する手続きは、
(1)株主総会を開催して、定款変更、具体的には、商号中に「株式会社」という文字を使う商号変更の決議をします。
(2)その変更登記がされることによって、株式会社への移行の効力が生じることになります。
ちなみに、株式会社への移行は義務ではありませんのでご注意ください。
なお、株式会社になっても、変更前の会社法人等番号に変更はなく、登記手続きは、特例有限会社を解散する登記を申請し、同時に株式会社を設立する登記の申請することになります。
決算日に変更がなければ、有限会社だった頃と同じ事業年度にしたがって税務申告をすることになります。
また、今後は、有限会社の頃にはなかった、「役員の任期」にも気をつけなければなりません。
ちなみに、いったん株式会社にすることを選んだ後は、有限会社に戻すことはできませんので、変更する際には十分にご検討ください。
(関連記事)
有限会社を株式会社に変更する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2018年7月17日11:45:00
三連休最終日は、午後から登記の相談のため、中野へ行ってきました。
今回は、以前、株式会社の変更登記のご依頼をいただいたお客さまから、近々、新規事業を始めるので、事業目的を追加(定款変更)するのか、新たにそれ専用に合同会社を設立するか迷っている、というご相談でした。
ちなみに、それぞれにかかる登記費用は、
登録免許税 3万円
司法書士報酬 2万円(税別)…(注)当事務所の場合
その他実費
登録免許税 6万円 (資本金858万円以下)
司法書士報酬+印鑑セット 4万円(税込)…(注)当事務所の場合
その他実費
定款変更が約5万円、合同会社設立が約10万円と、費用が倍ほど違います。
現在の会社名と事業内容との関係、今後の決算手続きの手間や税金の問題などいろいろあるので、結論はその場では出すことができず、持ち帰って検討していただくことになりました。
その新規事業の話の中で、運や占い等ちょっとスピリチュアル系な話題になり、余計な合いの手を入れ、話を膨らませてしまったせいか、
偶然、近くにご紹介したい方がいるので、場所を移動しませんか?と言われ、
占い師とかそういう方か…と思い、のこのこついていったら―
そこに現われたのが宗教関係者。
その人が言うには、○教は完全で、毎日「●●…」と唱えるだけで人生が好転するのだそう。
それも、いきなり唱えるだけではダメで最初に寺に行かなければならないという(病院に行って処方箋をもらうイメージなのだとか)。
ついては、住職(?)に会って儀式というほど大げさではない「何か」をしてもらうために、これからお寺に行きましょう、という展開になってしまった。
さっきまで、普通に定款変更の話をしていた方も、ノリノリで…ちょっとビックリ。
全くの無関係の方からであれば、興味本位でついていったかもしれないが、そういうのは行っても始める気は皆無だし、結局、面白がるだけだから、今回のようなご紹介だと、お誘いいただいたお二人やお寺…仏様(?)にも失礼にあたるので辞退したいと繰り返し伝えたのですが、「それでもいいから」となかなかわかってもらえない。。。
結局、1時間ほどそういうやり取りを繰り返しながら、やっとのことで解放されました。
解放され、時計を見ると、16時半。
もし、相談だけで済んでしまった場合には、事務所へ戻ろうと考えていたのですが、ちょうど良い時間だったので…
中野の居酒屋さんで、「手づくりつくね焼き」と赤ワイン、そして
メニューによれば、「大山鶏100羽に1羽の割合でとれる」という白レバーの「白ればポン酢」を食べながら直前の出来事を回想していました。
あの質問がこれにつながるんだ…とか、いろいろな伏線があったな、と。
1点どうしても気になったのは、喫茶店で1時間もの長い時間、「そういう話」をされている時の自分の姿勢や手の動かし方、視線。。。客観視している自分もいて、とても勉強になりました。
時々、宗教の勧誘までいかないにしても、登記の相談、ご依頼を受けた後になって、士業の集客サイトに有料で登録させられたり、商談をもちかけられたりすることがあります。
そういうのは、本当に迷惑ですし、どんなオファーもお断りさせていただくため、それ以降、お互い気まずくなってしまいますから、避けたほうが良いと思います。
今回の定款変更のご相談ですが…もし、依頼につながらなければ、宗教の話の中で出てきたとおり、私の「業」の積み重ねがそういう結果を生み出したのだということで…。
そんな感じで、今回は思いがけず、予定不調和な登記相談を受けたというお話でした。
新規事業を始めるにあたり、定款の変更を検討されている方へ
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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