[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年9月28日18:11:00
取締役会の廃止、監査役の廃止をして、取締役1名の株式会社にしたい、というご依頼をいただき、先ほど打ち合わせのため、豊島区にある会社を訪問してきました。
登記簿謄本を確認させていただき、誰が辞任して、誰が残るのかを確認。
取締役会がある株式会社(取締役会設置会社)であれば、最低でも取締役3名、監査役1名を置かなければならないのですが、それを廃止してしまえば、取締役1名を残して全員が辞任しても差し支えありません。
ただし、取締役1名のみの株式会社にしてしまうと、もし、その1人が突然の病気や事故で亡くなってしまった場合、後任者を選ぶ株主総会の開催等の手続きがとても面倒になってしまいますので、ご注意を。
また、この取締役会の廃止によって、株主の譲渡制限の規定も変更しなければならない点にもご注意ください。
「株式の譲渡については、取締役会の承認・・・」などという規定は、取締役会が廃止となるので、残すことはできず、同時に変更しなければならなくなるのです。
具体的には、「株主総会の承認」「代表取締役の承認」「会社の承認」のように変更します。
また、費用的な面でいうと、この株式の譲渡制限規定の変更、監査役の廃止の登録免許税と商号や目的の変更をする場合の登録免許税は同じ区分になりますので、同時に変更登記を申請するのであれば、商号や目的を変更しても別途登録免許税は加算されません(別途、司法書士報酬がかかる場合があります)。
この点をお話したところ、設立時からかなりの年数が経過しているので、今回、この機会に会社の目的も見直すことになりました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年9月23日11:24:00
ある会社さんから定款変更の登記のご依頼をいただきました。
さっそく、その会社の登記簿謄本を見せていただいたところ、その目的欄が・・・
「1、コンプュータシステム・・・」と書かれていました。
「コンプュータ」?? お客さまによると、「コンピュータ」と誤って登記されてしまったようだ、とのことでした。
今回の定款変更は、「商号の変更」で、それについて登記手続きの打ち合わせをした後、管轄法務局に「目的」の誤りについて問い合わせてみました。
すると、法務局側の記載ミスではなく、設立当初から申請側に誤りがあったことが判明。
このままだと気持ちが悪いというのであれば、こちら側で「コンプュータ」を「コンピュータ」に訂正することになりますが、その場合には、更正(誤りを直す)か変更の登記を申請することになります。
ですが、今回は、商号変更登記を申請するので、それと同時に目的の変更登記を申請することを提案してみようと思います。
商号変更と同時に登記を申請するのであれば、登録免許税の額(3万円)は、商号変更だけした場合と変わりませんから(商号変更と目的変更を別々に申請する場合には各3万円、計6万円の登録免許税が必要ですが、これらを同時に申請する場合には、3万円で済みます)。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年3月23日11:44:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただき、登記簿謄本(=現在事項全部証明書)をお借りして、現在の会社の目的(事業内容)をチェックしていると…
あ・・・
「10.」がない。
登記簿謄本と一緒にお借りした定款を見ると、やはり、「10.」はありませんでした。
そのまま、登記されてしまったようです。
(定款認証時に公証人から、また法務局から指摘されなかったのでしょうか…)
以前も、このブログでご紹介したことがありますが、時々、こういうこともあるようです。
あと、事業内容の中に、「利益率の高い事業」というのがあって…、ん~。
なぜ、このような事業を定款に盛り込んだのかを尋ねたら、会社を設立した当時、司法書士ではない別の士業の方に依頼され、特別、指摘はうけなかったからだと…
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