[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年3月23日11:44:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただき、登記簿謄本(=現在事項全部証明書)をお借りして、現在の会社の目的(事業内容)をチェックしていると…
あ・・・
「10.」がない。
登記簿謄本と一緒にお借りした定款を見ると、やはり、「10.」はありませんでした。
そのまま、登記されてしまったようです。
(定款認証時に公証人から、また法務局から指摘されなかったのでしょうか…)
以前も、このブログでご紹介したことがありますが、時々、こういうこともあるようです。
あと、事業内容の中に、「利益率の高い事業」というのがあって…、ん~。
なぜ、このような事業を定款に盛り込んだのかを尋ねたら、会社を設立した当時、司法書士ではない別の士業の方に依頼され、特別、指摘はうけなかったからだと…
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年2月25日20:44:00
有限会社を株式会社に変更したい、というご依頼をいただきました。
並行して、株式会社化に伴い、社名(商号)を変え、事業内容(目的)も見直して無駄なものは削除し、今後新しく始めたい事業を加え、その他の事項は、ほぼ現状どおりにしたいというご要望もありました。
有限会社であることのメリット(=株式会社にすることによって失われるメリット)等をご説明の上、手続きをすすめます。
余談ですが、お客さまは、今回のご依頼にあたり、いくつかの司法書士事務所に登記費用について問い合わせされたそうです。
すると、事務所によって、司法書士報酬に差があり、それはそれで理解されていたそうですが…
「なぜか登録免許税の金額が事務所によって、3万円の違いがあった。どうしてでしょうか?」
登録免許税に3万円の違い?? それは、私もわからない・・・
登録免許税は、今回の登記では、事業目的の変更を分けて申請しない限り、誰がやっても同じ金額になるはずです。
株式会社化に伴い、増資するわけでも、本店を移転するわけでもないのに。
そういえば、先日、社名の変更と事業内容の変更の費用について、お問い合わせいただいた方からも、「事務所によって、登録免許税が3万円違う」という話を聞いたことがあります。
事務所によって、別に申請しているのか、報酬に充てているのか(?)、登記完了後に返金しているのか、どうなんでしょうか・・・
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2008年4月26日01:58:00
現在、特例有限会社から通常の株式会社ヘ移行する準備をしています。
その際、依頼人からこんな質問を受けました。
「特例有限会社を株式会社に変更するデメリットは何ですか?」
一般に、有限会社を変更して株式会社に移行すると次のようなデメリットがあると言われています。
① 役員の任期を定めなければならない。
特例有限会社の場合には、取締役、監査役に任期はありませんが、株式会社化することで、最長10年というしばりが発生します。
取締役、監査役に選ばれてから10年後に再度選任しなおす必要があります。
なお、再度同じ役員が就任(重任)となることは問題ありません。
② 計算書類の公告が必要になる。
特例有限会社の場合には決算期ごとの計算書類の公告は不要でした。
③ 付属明細書の作成が必要になる。
その他、④休眠会社のみなし解散の規定が適用されるというのもデメリットといえるかもしれません。
なお、一度でも通常の株式会社に移行すると、有限会社に戻すことができませんから、慎重に検討しなければなりません。
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