[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2018年7月17日11:45:00
三連休最終日は、午後から登記の相談のため、中野へ行ってきました。
今回は、以前、株式会社の変更登記のご依頼をいただいたお客さまから、近々、新規事業を始めるので、事業目的を追加(定款変更)するのか、新たにそれ専用に合同会社を設立するか迷っている、というご相談でした。
ちなみに、それぞれにかかる登記費用は、
登録免許税 3万円
司法書士報酬 2万円(税別)…(注)当事務所の場合
その他実費
登録免許税 6万円 (資本金858万円以下)
司法書士報酬+印鑑セット 4万円(税込)…(注)当事務所の場合
その他実費
定款変更が約5万円、合同会社設立が約10万円と、費用が倍ほど違います。
現在の会社名と事業内容との関係、今後の決算手続きの手間や税金の問題などいろいろあるので、結論はその場では出すことができず、持ち帰って検討していただくことになりました。
その新規事業の話の中で、運や占い等ちょっとスピリチュアル系な話題になり、余計な合いの手を入れ、話を膨らませてしまったせいか、
偶然、近くにご紹介したい方がいるので、場所を移動しませんか?と言われ、
占い師とかそういう方か…と思い、のこのこついていったら―
そこに現われたのが宗教関係者。
その人が言うには、○教は完全で、毎日「●●…」と唱えるだけで人生が好転するのだそう。
それも、いきなり唱えるだけではダメで最初に寺に行かなければならないという(病院に行って処方箋をもらうイメージなのだとか)。
ついては、住職(?)に会って儀式というほど大げさではない「何か」をしてもらうために、これからお寺に行きましょう、という展開になってしまった。
さっきまで、普通に定款変更の話をしていた方も、ノリノリで…ちょっとビックリ。
全くの無関係の方からであれば、興味本位でついていったかもしれないが、そういうのは行っても始める気は皆無だし、結局、面白がるだけだから、今回のようなご紹介だと、お誘いいただいたお二人やお寺…仏様(?)にも失礼にあたるので辞退したいと繰り返し伝えたのですが、「それでもいいから」となかなかわかってもらえない。。。
結局、1時間ほどそういうやり取りを繰り返しながら、やっとのことで解放されました。
解放され、時計を見ると、16時半。
もし、相談だけで済んでしまった場合には、事務所へ戻ろうと考えていたのですが、ちょうど良い時間だったので…
中野の居酒屋さんで、「手づくりつくね焼き」と赤ワイン、そして
メニューによれば、「大山鶏100羽に1羽の割合でとれる」という白レバーの「白ればポン酢」を食べながら直前の出来事を回想していました。
あの質問がこれにつながるんだ…とか、いろいろな伏線があったな、と。
1点どうしても気になったのは、喫茶店で1時間もの長い時間、「そういう話」をされている時の自分の姿勢や手の動かし方、視線。。。客観視している自分もいて、とても勉強になりました。
時々、宗教の勧誘までいかないにしても、登記の相談、ご依頼を受けた後になって、士業の集客サイトに有料で登録させられたり、商談をもちかけられたりすることがあります。
そういうのは、本当に迷惑ですし、どんなオファーもお断りさせていただくため、それ以降、お互い気まずくなってしまいますから、避けたほうが良いと思います。
今回の定款変更のご相談ですが…もし、依頼につながらなければ、宗教の話の中で出てきたとおり、私の「業」の積み重ねがそういう結果を生み出したのだということで…。
そんな感じで、今回は思いがけず、予定不調和な登記相談を受けたというお話でした。
新規事業を始めるにあたり、定款の変更を検討されている方へ
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2018年4月20日23:03:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
さっそく、依頼人と某駅で待ち合わせて…
実は、会社の本店を移転したばかりで、事務所の中はまだからっぽの状態だそう。
机もイスも何もない状態だということで、別の場所で打ち合わせをすることになりました。
といっても、引っ越してきたばかりで打ち合わせに使える喫茶店等が回りにあるかどうかもわからないということで、「近くにセブンがあるから」と案内されたのが、
まさかのセブンイレブン…コンビニエンスストアでした。
ペットボトルのお茶を購入して、誰もいないイートインスペースで打ち合わせを開始しました。
最初はちょっと戸惑ったのですが、必要があればその場でコピーもできるし、パソコンから印刷もすることができますから、他客がいなければ意外と使えるな、と。
重要なことはすでにメールや電話のやりとりでほぼ確定しており、お会いして本人確認させていただいたり、定款や登記簿謄本などの資料の受け渡し程度であれば、問題ありません。
ハンバーガー屋などのファストフード店だとちょっとアレですが、コンビニは有効活用できそうです。
ただし、来週には机やイスの準備が整うということで、次回はここで打ち合わせすることはありませんが。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2018年2月21日12:22:00
先日、株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
具体的には、定款の「商号」と「目的」を変更する登記手続きの依頼です。
新たに飲食業を始めるので、現在の飲食業からかけ離れた会社名をそれっぽく変更し、目的に「飲食店の経営」を加えたいというお話でした。
飲食業を始めるにあたり、金融機関から融資を受ける計画だということで、融資のスケジュールに合わせて手続きをすすめることになったのですが―
その準備をすすめていくうち、依頼人からこんなメールをいただきました。
「融資先の要望で、まず定款変更をし、融資を実行した後に、商号を変更して欲しい」
メールを見たとき、株主総会で「商号」「目的」を変更する定款変更決議をし、融資を実行した後に、両方の変更登記を申請するのかと思いました。
商号、目的の変更は、株主総会の決議がされた時点で変更の効力が生じ、その登記は後付でそこから2週間以内にするというルールがありますので、2週間以内に融資が実行され、すぐに登記を申請すれば特に問題はない(仮に2週間過ぎても登記申請は受け付けてもらえます)のですが…
ですが、メールを読み返すと、「定款変更をし…商号を変更…」と書かれており、目的変更の登記は??という疑問が生まれたため、メールで返信するのではなく、直接、電話でお伝えすることにしました。
すると―
「定款変更」の「定款」とは「目的」のことを指し、目的変更登記を先にして、融資実行後に商号変更登記をして欲しい、という意味だったことがわかりました。
すで融資の話は進んでいるため、商号変更によって関連する書類などを全て新商号のものに差し替える必要があるから、それを避けるために目的変更だけを先にしたいという事情があるそうです。
「目的変更」=「定款変更」と勘違いさている方が多いのは、「司法書士あるある」で、ご相談を受ける際、時々、お互いが混乱するのですが(笑)、
「定款」には、①商号、②目的、③本店の所在地、④株式に関すること、⑤株主総会に関すること、⑥役員に関すること、⑦会社の計算に関すること…などが盛り込まれており、
定款=目的 ではなく 定款>目的 ということで、今回は、定款の中の、①商号と②目的を変更する手続きをすることになります。
それはそうと、
目的変更を先にして、後から商号変更の登記手続きをすることは可能ではあるのですが(同時でも別々でも登記申請は可能)、1つ大きな問題があります。
それは、登記費用(とくに登録免許税)の問題です。
変更登記を申請するには、登録免許税(印紙代)がかかるのですが、
商号変更 3万円
目的変更 3万円
と、それぞれ3万円かかるのですが、商号と目的を同時に変更する登記を申請した場合には、6万円ではなく、3万円納めればよいとされています。
これを別個に申請すると、商号変更の3万円と目的変更の3万円の計6万円を納めなければなりません。
つまり、登記申請が同時か別かで3万円もの差が生じるということです。
もちろん、司法書士報酬も変わります。
以上の点をご相談者様にご説明したところ、その差は大きいということで、融資先に相談してみるということになりました。
手間(書類の差し替え)をとるか、費用(登録免許税3万円他)をとるか、悩ましい問題です。
商号、目的など定款変更登記に関するお問い合わせは―
下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2018年2月21日
修正 2021年1月3日
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