[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2018年4月20日23:03:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
さっそく、依頼人と某駅で待ち合わせて…
実は、会社の本店を移転したばかりで、事務所の中はまだからっぽの状態だそう。
机もイスも何もない状態だということで、別の場所で打ち合わせをすることになりました。
といっても、引っ越してきたばかりで打ち合わせに使える喫茶店等が回りにあるかどうかもわからないということで、「近くにセブンがあるから」と案内されたのが、
まさかのセブンイレブン…コンビニエンスストアでした。
ペットボトルのお茶を購入して、誰もいないイートインスペースで打ち合わせを開始しました。
最初はちょっと戸惑ったのですが、必要があればその場でコピーもできるし、パソコンから印刷もすることができますから、他客がいなければ意外と使えるな、と。
重要なことはすでにメールや電話のやりとりでほぼ確定しており、お会いして本人確認させていただいたり、定款や登記簿謄本などの資料の受け渡し程度であれば、問題ありません。
ハンバーガー屋などのファストフード店だとちょっとアレですが、コンビニは有効活用できそうです。
ただし、来週には机やイスの準備が整うということで、次回はここで打ち合わせすることはありませんが。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2018年2月21日12:22:00
先日、株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
具体的には、定款の「商号」と「目的」を変更する登記手続きの依頼です。
新たに飲食業を始めるので、現在の飲食業からかけ離れた会社名をそれっぽく変更し、目的に「飲食店の経営」を加えたいというお話でした。
飲食業を始めるにあたり、金融機関から融資を受ける計画だということで、融資のスケジュールに合わせて手続きをすすめることになったのですが―
その準備をすすめていくうち、依頼人からこんなメールをいただきました。
「融資先の要望で、まず定款変更をし、融資を実行した後に、商号を変更して欲しい」
メールを見たとき、株主総会で「商号」「目的」を変更する定款変更決議をし、融資を実行した後に、両方の変更登記を申請するのかと思いました。
商号、目的の変更は、株主総会の決議がされた時点で変更の効力が生じ、その登記は後付でそこから2週間以内にするというルールがありますので、2週間以内に融資が実行され、すぐに登記を申請すれば特に問題はない(仮に2週間過ぎても登記申請は受け付けてもらえます)のですが…
ですが、メールを読み返すと、「定款変更をし…商号を変更…」と書かれており、目的変更の登記は??という疑問が生まれたため、メールで返信するのではなく、直接、電話でお伝えすることにしました。
すると―
「定款変更」の「定款」とは「目的」のことを指し、目的変更登記を先にして、融資実行後に商号変更登記をして欲しい、という意味だったことがわかりました。
すで融資の話は進んでいるため、商号変更によって関連する書類などを全て新商号のものに差し替える必要があるから、それを避けるために目的変更だけを先にしたいという事情があるそうです。
「目的変更」=「定款変更」と勘違いさている方が多いのは、「司法書士あるある」で、ご相談を受ける際、時々、お互いが混乱するのですが(笑)、
「定款」には、①商号、②目的、③本店の所在地、④株式に関すること、⑤株主総会に関すること、⑥役員に関すること、⑦会社の計算に関すること…などが盛り込まれており、
定款=目的 ではなく 定款>目的 ということで、今回は、定款の中の、①商号と②目的を変更する手続きをすることになります。
それはそうと、
目的変更を先にして、後から商号変更の登記手続きをすることは可能ではあるのですが(同時でも別々でも登記申請は可能)、1つ大きな問題があります。
それは、登記費用(とくに登録免許税)の問題です。
変更登記を申請するには、登録免許税(印紙代)がかかるのですが、
商号変更 3万円
目的変更 3万円
と、それぞれ3万円かかるのですが、商号と目的を同時に変更する登記を申請した場合には、6万円ではなく、3万円納めればよいとされています。
これを別個に申請すると、商号変更の3万円と目的変更の3万円の計6万円を納めなければなりません。
つまり、登記申請が同時か別かで3万円もの差が生じるということです。
もちろん、司法書士報酬も変わります。
以上の点をご相談者様にご説明したところ、その差は大きいということで、融資先に相談してみるということになりました。
手間(書類の差し替え)をとるか、費用(登録免許税3万円他)をとるか、悩ましい問題です。
商号、目的など定款変更登記に関するお問い合わせは―
下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
作成 2018年2月21日
修正 2021年1月3日
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2016年3月19日11:02:00
数日前、アマゾンから1通のメールが送られてきました。
【重要】組織変更についてのご連絡 という件名で、読んでみると…
「2016年5月1日を効力発生日として、アマゾンジャパン株式会社及びアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社は、アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社を存続会社として合併するとともに、 株式会社から合同会社に組織変更し、社名をアマゾンジャパン合同会社へと変更する予定」とのこと。
ちなみに、今年の5月1日は日曜日で法務局がお休みのため、この日付で合同会社を設立することはできません。
ですが、組織変更により日曜日を効力発生日として合同会社にすることは可能です(ちなみに、土日祝日、大晦日、元旦も可能です)。
さて、株式会社から合同会社に変更するメリットには、次のようなものがあります。
1 決算公告の義務がない(決算を公開しなくてもよくなる)
2 意思決定も迅速にでき、その方法や利益分配方法までも総社員の同意で自由に決めることができる
3 役員の任期がない
一部報道では、「意思決定を迅速にし、経営のスピードを上げるのが狙い」だと書かれています(株式会社では、重要な決定をする場合、株主総会や取締役会を開催しなければなりませんが、合同会社においては不要)が、「決算公告の義務がない」点も大きなメリットでしょうね。
ところで、当事務所では、開業当初から、合同会社の設立手続きのサポートに力を入れているのですが、お客さまの中には、設立されて数年経過すると、株式会社に組織変更される方が少なくありません。
株式会社から合同会社に組織変更するアマゾンとは逆のパターンです。
合同会社を株式会社に組織変更する方の主な理由は、世間一般に合同会社の認知度が低い、社会的な信用度が低い、などですが、アマゾンクラスになると、もはや認知度や社会的な信用などは心配ありませんから、縛りが多い株式会社形態である必要がないのかもしれません。