[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年2月10日11:57:49
2冊目の監修本、「小さな会社の『事務』と『書式』サンプル集129」が今年の1月、発売されました。
今回は、税理士、社会保険労務士と、私、司法書士の3人で監修しています。
私が担当するのは、株式会社で各種変更が生じた場合の変更登記の手続きの部分。
具体的には、役員の変更(死亡、辞任、就任)登記や本店移転登記手続きをする際の株主総会議事録その他の書類の作成方法、登記の申請手続きなどに関する部分です。
対象は、小さな「株式会社」です。
「株式会社」ではなく、「合同会社(LLC)」、「有限責任事業組合(LLP)については、前回の監修本「合同会社・有限責任事業組合の設立と運営手続き 実践書式50」をご覧ください。
こちらは、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)の設立手続きをメインに、各種変更登記手続きについても触れております。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2014年9月3日21:04:00
10数年前に株主総会の決議で解散した株式会社があり(休眠会社の状態にしていたそうです)…それを復活させる手続きのご依頼をいただきました。
いわゆる「会社継続」の登記のご依頼です。
この会社は、もともと取締役会が設置され、監査役も置いてある株式会社だったのですが、現在の役員欄には、清算人(解散当時には代表清算人の登記がなかった)と監査役が登記されています。
「会社継続」に際して、株主はまだまだご健在ですから、株主総会を開催して、会社継続、取締役の選任、監査役の選任を決議する必要があります(今回は、他の事項も変更がありました)。
監査役の任期の取扱い(定款で定めた監査役の任期を超えている場合には、会社継続の決議と同時に任期満了する)、取締役会設置に関する登録免許税の要否(解散前に取締役会設置会社であっても、継続時には継続の登録免許税3万円とは別に、取締役会設置に関する3万円を納めなければならない)等いろいろ問題がありましたが、無事に会社が数年ぶりに復活することができました。
解散した会社(清算していない会社)を継続させる手続きについてご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2014年8月27日15:06:00
現在、取締役会がない株式会社に取締役会を置く定款変更の登記のご依頼をいただき、今日は、登記手続き等の打ち合わせのため、中央区にあるその会社を訪問しました。
最近は、どちらかといえば、現在、設置している取締役会を廃止して、取締役の人数を減らす会社が多い中、設置するのはちょっと珍しい。
ちなみに、取締役会を置く場合には、原則として、
1.取締役は最低3名置かなければならない
2.監査役を置かなければならない
の2つの条件があります。
今回、ご依頼いただいた株式会社には、取締役が4名いらっしゃるので、1.の条件は満たしておりますが、監査役が置かれていないので、2.の条件を満たしていません。
そのため、今回の取締役会設置と同時に、定款に監査役を置く規定を設け、監査役を選任する必要がありました。
また、取締役会を設置する旨を定款に記載するのですが、設置することによって、定款の規定のあちこちに影響を及ぼすので、全部の条項を見直す必要があります。
単純に取締役会を置く規定を追加すればいいだけではないので、けっこう大変な作業になります。
取締役会を設置する、または廃止する手続きについて、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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