[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年2月25日14:44:00
会社の定款変更登記を申請する場合には、司法書士への委任状に会社の印を押していただきます。
その際、使用する印鑑は、その会社の代表者が法務局に届出ている印鑑でなければなりません。
その印鑑は一般に、「会社の実印」、「代表印」、「法人印」などと呼ばれております。
登記を申請する場合、本来であればその印鑑を使用しなければならないところ、それに似た「銀行印」を勘違いして押されることがあります。
もちろん、誤った印鑑を押された書類を法務局に提出しても、法務局側に登録されている印鑑と一致しませんから、登記手続きはストップしてしまいます。
実は、今日、株式会社の定款変更登記を申請するにあたり、「登記の委任状」をご用意いただいたのですが…
その委任状に押された印鑑をよ~く見ると、「銀」という文字が読み取れ…どうやら銀行印を押されたと推測できます。
ただ、会社を設立(または商号変更や代表者交代)をする際に、(誤って)この印鑑を届出てしまい、それが法人の印として登録されている可能性も捨てきれず、100%誤りとは言い切れません。
すぐにお客さまに電話をかけて事情を説明したところ、「もう1個の印鑑が正しいのかも」という反応でした。
結局、いったん書類をお返しして確認していただき、押印のしなおしをお願いすることになりました。
このような誤りを防ぐためには―
法人印の印鑑証明書を保管しておくことをおすすめしています。
もちろん、印鑑のチェックのためですから、原本である必要はなく、コピーでも差し支えありません。
[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年2月10日11:57:49
2冊目の監修本、「小さな会社の『事務』と『書式』サンプル集129」が今年の1月、発売されました。
今回は、税理士、社会保険労務士と、私、司法書士の3人で監修しています。
私が担当するのは、株式会社で各種変更が生じた場合の変更登記の手続きの部分。
具体的には、役員の変更(死亡、辞任、就任)登記や本店移転登記手続きをする際の株主総会議事録その他の書類の作成方法、登記の申請手続きなどに関する部分です。
対象は、小さな「株式会社」です。
「株式会社」ではなく、「合同会社(LLC)」、「有限責任事業組合(LLP)については、前回の監修本「合同会社・有限責任事業組合の設立と運営手続き 実践書式50」をご覧ください。
こちらは、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)の設立手続きをメインに、各種変更登記手続きについても触れております。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2014年9月3日21:04:00
10数年前に株主総会の決議で解散した株式会社があり(休眠会社の状態にしていたそうです)…それを復活させる手続きのご依頼をいただきました。
いわゆる「会社継続」の登記のご依頼です。
この会社は、もともと取締役会が設置され、監査役も置いてある株式会社だったのですが、現在の役員欄には、清算人(解散当時には代表清算人の登記がなかった)と監査役が登記されています。
「会社継続」に際して、株主はまだまだご健在ですから、株主総会を開催して、会社継続、取締役の選任、監査役の選任を決議する必要があります(今回は、他の事項も変更がありました)。
監査役の任期の取扱い(定款で定めた監査役の任期を超えている場合には、会社継続の決議と同時に任期満了する)、取締役会設置に関する登録免許税の要否(解散前に取締役会設置会社であっても、継続時には継続の登録免許税3万円とは別に、取締役会設置に関する3万円を納めなければならない)等いろいろ問題がありましたが、無事に会社が数年ぶりに復活することができました。
解散した会社(清算していない会社)を継続させる手続きについてご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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