[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2016年3月19日11:02:00
数日前、アマゾンから1通のメールが送られてきました。
【重要】組織変更についてのご連絡 という件名で、読んでみると…
「2016年5月1日を効力発生日として、アマゾンジャパン株式会社及びアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社は、アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社を存続会社として合併するとともに、 株式会社から合同会社に組織変更し、社名をアマゾンジャパン合同会社へと変更する予定」とのこと。
ちなみに、今年の5月1日は日曜日で法務局がお休みのため、この日付で合同会社を設立することはできません。
ですが、組織変更により日曜日を効力発生日として合同会社にすることは可能です(ちなみに、土日祝日、大晦日、元旦も可能です)。
さて、株式会社から合同会社に変更するメリットには、次のようなものがあります。
1 決算公告の義務がない(決算を公開しなくてもよくなる)
2 意思決定も迅速にでき、その方法や利益分配方法までも総社員の同意で自由に決めることができる
3 役員の任期がない
一部報道では、「意思決定を迅速にし、経営のスピードを上げるのが狙い」だと書かれています(株式会社では、重要な決定をする場合、株主総会や取締役会を開催しなければなりませんが、合同会社においては不要)が、「決算公告の義務がない」点も大きなメリットでしょうね。
ところで、当事務所では、開業当初から、合同会社の設立手続きのサポートに力を入れているのですが、お客さまの中には、設立されて数年経過すると、株式会社に組織変更される方が少なくありません。
株式会社から合同会社に組織変更するアマゾンとは逆のパターンです。
合同会社を株式会社に組織変更する方の主な理由は、世間一般に合同会社の認知度が低い、社会的な信用度が低い、などですが、アマゾンクラスになると、もはや認知度や社会的な信用などは心配ありませんから、縛りが多い株式会社形態である必要がないのかもしれません。
[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年9月29日09:17:00
株式会社を設立する際、発起人は、定款を作成して公証役場で公証人の認証を受けます。
設立時の認証を受けた定款は、その後において変更された定款と区別するために「原始定款」と呼んでいます。
会社設立後、状況に応じて、会社名を変えたり(商号変更)、本店を移転したり、事業内容を変えたり(目的変更)して、どんどん定款に変更を加えていくことになります。
「登記事項」について変更が生じた場合には、その変更登記を申請するとして、手元の定款はどうするか―
会社の定款の変更箇所を株主総会で決議したとおりに書き換えることになります(上書き保存するだけです)。
定款変更手続きのご依頼をいただいた方の多くが、定款を変更したあと、公証役場に行って公証人の認証を受けなければならないのか、ということを心配されていますが、設立後に定款の変更をしても、公証人の再認証の手続きは不要です。
修正を加えて保存するだけでOKです。
ところで、よくこんな相談も受けます。
会社を設立した当時、手続きを代行した司法書士から電子定款が入っているフロッピーディスクを手渡され…
今のパソコンがフロッピーに対応しておらず、開くことができないのですが、どうすればいいでしょうか。
フロッピーの中身は、電子定款(PDF)の原本で重要なものですから、外付けのフロッピーディスクドライブなどを利用して中のデータを移さなければなりません。
外付けのフロッピーディスクドライブは、安いものですと数百円から手に入りますから、購入を検討されてはいかがでしょうか。
定款変更をする、しない別にして、現在、フロッピーディスクに保存されたままだという場合には、早めに他に移し変えておくことをおすすめします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2015年7月28日11:31:00
昨日は、有限会社を株式会社に移行する登記の打合せのため、本店がある中央区へ行ってきました。
ちなみに、有限会社を株式会社にする場合、昔は「組織変更」という手続きをしていたのですが、会社法施行後、「商号変更」という方法で株式会社に「移行する」という手続きに変わりました。
連日の猛暑の中、お客さまの会社にたどり着くまでに汗がダラダラで…
汗が引かないまま打合せに臨むと、そこには熱いお茶…
ギョッとしましたが、不思議なものでひと口飲んだだけで喉の渇きがスーッと消えるから不思議です。
ところで、今回のご依頼は、有限会社の本店移転登記(中央区内の本店移転)と、有限会社を株式会社に移行する登記の手続きです。
実は、この2つの登記は同時には申請できないため、どちらかを先に行う必要がありました。
先日の打合せで、本店移転登記を先に済ませたい、というご要望があったので、本店移転登記を申請、その登記が完了したので、今度は有限会社に移行する登記の書類に記入、押印をいただきました。
(とくに株式会社化を急いでいたわけでもなく、どちらを先にしても、大きな影響はないのですが、近々、中央区内で本店を移転するということで、本店移転登記を先にすることになりました。
そうすれば、株式会社の登記簿謄本には本店移転の履歴が載りません。)
ということで、登記の書類が調いましたので、その日のうちに、株式会社に移行する登記を申請しました。
有限会社を株式会社に移行することを検討されている方は、こちらをご参照ください。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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