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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】変更した後の定款

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2015年9月29日09:17:00

公証人の認証が必要なのは原始定款だけ

株式会社を設立する際、発起人は、定款を作成して公証役場で公証人の認証を受けます。

設立時の認証を受けた定款は、その後において変更された定款と区別するために「原始定款」と呼んでいます。

 定款認証とは

 

会社設立後、状況に応じて、会社名を変えたり(商号変更)、本店を移転したり、事業内容を変えたり(目的変更)して、どんどん定款に変更を加えていくことになります。

 定款変更登記手続き

 

「登記事項」について変更が生じた場合には、その変更登記を申請するとして、手元の定款はどうするか―

会社の定款の変更箇所を株主総会で決議したとおりに書き換えることになります(上書き保存するだけです)。

定款変更手続きのご依頼をいただいた方の多くが、定款を変更したあと、公証役場に行って公証人の認証を受けなければならないのか、ということを心配されていますが、設立後に定款の変更をしても、公証人の再認証の手続きは不要です。

修正を加えて保存するだけでOKです。

 

 

フロッピーディスクに保存されている電子定款

ところで、よくこんな相談も受けます。

会社を設立した当時、手続きを代行した司法書士から電子定款が入っているフロッピーディスクを手渡され…

 

フロッピーの定款

 

今のパソコンがフロッピーに対応しておらず、開くことができないのですが、どうすればいいでしょうか。

フロッピーの中身は、電子定款(PDF)の原本で重要なものですから、外付けのフロッピーディスクドライブなどを利用して中のデータを移さなければなりません。

外付けのフロッピーディスクドライブは、安いものですと数百円から手に入りますから、購入を検討されてはいかがでしょうか。

 御社の電子定款、フロッピーに保存されてませんか?

 

定款変更をする、しない別にして、現在、フロッピーディスクに保存されたままだという場合には、早めに他に移し変えておくことをおすすめします。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【定款変更】有限会社を株式会社に移行する登記の打合せ(中央区)

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2015年7月28日11:31:00

昨日は、有限会社を株式会社に移行する登記の打合せのため、本店がある中央区へ行ってきました。

ちなみに、有限会社を株式会社にする場合、昔は「組織変更」という手続きをしていたのですが、会社法施行後、「商号変更」という方法で株式会社に「移行する」という手続きに変わりました。

 

中央区で有限会社を株式会社に移行

 

連日の猛暑の中、お客さまの会社にたどり着くまでに汗がダラダラで…

汗が引かないまま打合せに臨むと、そこには熱いお茶…

ギョッとしましたが、不思議なものでひと口飲んだだけで喉の渇きがスーッと消えるから不思議です。

 

ところで、今回のご依頼は、有限会社の本店移転登記(中央区内の本店移転)と、有限会社を株式会社に移行する登記の手続きです。

 本店移転登記手続き

 有限会社を株式会社にする登記手続き

 

実は、この2つの登記は同時には申請できないため、どちらかを先に行う必要がありました。

 

先日の打合せで、本店移転登記を先に済ませたい、というご要望があったので、本店移転登記を申請、その登記が完了したので、今度は有限会社に移行する登記の書類に記入、押印をいただきました。

(とくに株式会社化を急いでいたわけでもなく、どちらを先にしても、大きな影響はないのですが、近々、中央区内で本店を移転するということで、本店移転登記を先にすることになりました。

そうすれば、株式会社の登記簿謄本には本店移転の履歴が載りません。)

 

ということで、登記の書類が調いましたので、その日のうちに、株式会社に移行する登記を申請しました。

 

 

有限会社を株式会社に移行することを検討されている方は、こちらをご参照ください

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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定款変更などの変更登記で使う会社の印鑑

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2015年2月25日14:44:00

会社の定款変更登記を申請する場合には、司法書士への委任状に会社の印を押していただきます。

その際、使用する印鑑は、その会社の代表者が法務局に届出ている印鑑でなければなりません。

その印鑑は一般に、「会社の実印」、「代表印」、「法人印」などと呼ばれております。

登記を申請する場合、本来であればその印鑑を使用しなければならないところ、それに似た「銀行印」を勘違いして押されることがあります

もちろん、誤った印鑑を押された書類を法務局に提出しても、法務局側に登録されている印鑑と一致しませんから、登記手続きはストップしてしまいます。

 

実は、今日、株式会社の定款変更登記を申請するにあたり、「登記の委任状」をご用意いただいたのですが…

 

変更登記の委任状に押す印鑑

 

その委任状に押された印鑑をよ~く見ると、「銀」という文字が読み取れ…どうやら銀行印を押されたと推測できます。

ただ、会社を設立(または商号変更や代表者交代)をする際に、(誤って)この印鑑を届出てしまい、それが法人の印として登録されている可能性も捨てきれず、100%誤りとは言い切れません。

 

すぐにお客さまに電話をかけて事情を説明したところ、「もう1個の印鑑が正しいのかも」という反応でした。

結局、いったん書類をお返しして確認していただき、押印のしなおしをお願いすることになりました。

 

このような誤りを防ぐためには―

法人印の印鑑証明書を保管しておくことをおすすめしています。

もちろん、印鑑のチェックのためですから、原本である必要はなく、コピーでも差し支えありません。