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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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管轄内と管轄外とで本店移転の司法書士報酬が違うわけ

[ テーマ: 登記全般 ]

2017年2月18日11:40:00

以前、設立登記のご依頼をいただいた依頼人から、会社を移転したので、本店移転登記を申請して欲しいというご依頼をいただきました。

中野区 → 新宿区 という法務局の管轄をまたぐ本店移転 です。

 

手続きは、

(1)株主総会で、定款の本店所在地に関する規定 を次のように変更し、

当会社の本店は、東京都新宿区に置く

 

(2)取締役会(取締役会設置の株式会社の場合)で、具体的な所在地(住所)、移転日を次のように決めます。

本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目2番3号
移転日    平成29年2月1日
 (この本店所在地や移転日は架空のものです)

* 取締役会を設置していない株式会社や有限会社の場合には、株主総会の決議で全て決めることも可能です。

 

(3)登記申請は、中野区の法務局宛と新宿区の法務局宛の2種類作成して、中野区の法務局に提出します。

 

登録免許税は、

それぞれに3万円、合計で6万円です。

なお、司法書士報酬は、(弊事務所に限ってですが)、

管轄をまたぐ本店移転(中野区 → 新宿区)の司法書士報酬を、管轄内の本店移転(中野区中野 → 中野区東中野)よりも1万円高くしています。

管轄をまたぐ場合、申請書、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、新本店所在地での登記事項等書類の作成量が増えることから1万円の差を設けています。

 

矢印33 司法書士報酬について

矢印36 本店移転登記については、こちらをご参照ください。 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【本店移転】管轄外の本店移転登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2017年2月18日11:35:00

現在、特例有限会社の、管轄外(神奈川県某市→千葉県某市)への本店移転登記の書類を作成しています。

登記手続きとしては、まず、定款の「本店の所在地」の規定を変更する必要がありますので、株主総会を開いて定款変更の決議をし、併せて、本店の移転先住所と移転の時期を定めることになります。

その後、移転の時期が来て、実際に本店を移転した後に、移転前の管轄法務局に本店移転の登記を申請します。

なお、移転する前に予約的に登記を申請することはできませんのでご注意を。

また、取締役(有限会社の場合は代表取締役ではなく、取締役です)の住所が変更になる場合には合わせて取締役の住所変更登記も申請することになります。

 

登記に必要な書類は・・・

<旧本店所在地を管轄する法務局>
1.登記申請書
2.株主総会議事録、株主リスト
(3.取締役決定書)
4.委任状

<新本店所在地を管轄する法務局>
1.登記申請書
2.委任状
3.印鑑届書
4.印鑑カード交付申請書

これら2件の申請書を移転前の管轄法務局にまとめて提出します。

 

登記費用は・・・

1.登録免許税
旧本店の管轄所在地の法務局に、3万円
新本店の管轄所在地の法務局に、3万円
合計6万円

2.司法書士報酬
管轄外本店移転登記 3万円(税別)

3.その他実費
登記簿謄本1通600円
申請にかかる交通費、送料等の実費

 

 

 

会社の本店移転登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【役員変更】忘れがちな代表取締役の住所変更

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2017年2月16日14:20:00

株式会社の取締役の追加変更手続きのご依頼を受けて、その会社を訪問してきました。

会社がある場所は、比較的オシャレな街として有名ですが、まだまだ電柱や電線がごちゃごちゃしています。

 

会社代表者の住所変更を忘れずに

 

今回は、事前に株主総会(*)開催の日時、役員・株主等出席者の状況、選任された取締役の住所、氏名などを伺っていたので、必要な書類を受け取り、また書類に押印をいただくだけの予定だったのですが…

* 取締役を新たに選任する場合には株主総会を開催する必要があります。

 

代表者様の本人確認のため、運転免許証を拝見させていただいたところ―

たしかにそのご住所と登記簿謄本に記載されているご住所とが一致するのですが、念のため、免許証の裏を見ると、住所を変更したという記載がありました。

それもかなり前に引っ越されていたようです。

 

その点について指摘すると、代表取締役の住所まで登記されているという認識が無かったとのこと。

住所移転登記を忘れていたというよりも、そもそも変更登記をしなければならないことをご存じない方が本当に多い。

(ちなみに、株式会社の場合には代表取締役の住所だけ、有限会社の場合には取締役の住所が、合同会社の場合には代表社員の住所だけが登記されています。)

ということで、急遽、代表取締役の住所変更登記の申請も追加で行うことになりました。

幸い、当初予定していた取締役の追加変更登記と一緒に申請すれば、改めて住所変更について登録免許税を納める必要はありません。

とりあえず、登記の委任状に住所変更登記の旨も書き足していただき、また、今回は住所も確認できる資料が揃っていたので、一件落着、一石二鳥でした。

 

 役員の氏名・住所変更の登記

 

 

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