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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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大安で1日、北区で株式会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2017年3月1日15:21:30

1日でしかも大安の本日、株式会社や一般社団法人など、設立日の指定をいただいた登記をすべて申請しました。

ちなみに、申請した日が設立日となりますから、指定をいただいた案件は本日中(17時15分まで)に申請を終えなければなりません。

前日までに、すべて書類の準備ができており、定款の認証も完了していれば焦ることもありませんが、なかなかそうもいきません。

今回も、1件、北区に本店を置く株式会社の案件なのですが、昨日の18時を過ぎて、ようやく必要な書類が揃い、今朝、公証役場で定款の認証をし、先ほど無事に全ての登記を申請することができました。

 

 

ところで、当事務所では、登記は基本的にオンライン申請方式で事務所からインターネットを利用して申請しています。

とくに、「大安」「1日」は登記の申請が多く、他府県のように管轄法務局が1か所に集中しているわけではないため、限られた時間内ですべての管轄法務局の窓口に申請に出向くと大変なことになりますから。

 

その中で、北区に本店を置く株式会社の登記について、オンライン申請の場合に注意しなければならない点が1つあります。

それは、管轄法務局。

北区を管轄する法務局は、東京法務局 北出張所です。

 

北出張所と城北出張所

 

都内には複数の法務局があるのですが、葛飾区、足立区の管轄法務局は、東京法務局 城北出張所という名称が付けられており、これが間違いやすい。

直接、法務局に出向くのであれば間違いは起こりませんが、事務所でパソコンの画面を見ながら申請すると、申請先の候補から選択する際、

東京法務局  北出張所
東京法務局北出張所

「城」の有無だけの違いにかなりの神経を使うことになります。

 

管轄法務局

 

申請総合ソフトにある選択肢から選ぶのですが…あいうえお順に並んでいるわけではないからホントに大変です。

間違えたら指定された日に設立できないうえに、誤って申請した法務局に対し、取下げの手続きもしなければならなくなり…考えるだけでもゾッとします。

 

てなわけで、神経を使う今回の登記手続き、何度も何度もチェックしながら無事に終えたので、かなりホッとしています。

 

 

 

各種記念日、大安吉日、一粒万倍日など、設立日を自由に設定して会社を設立することができます(ただし、その日が土日祝日の場合を除きます)。

矢印33 電話によるご相談は、 03-5876-8291 または、

   司法書士西尾直通電話 090-3956-5816 (ソフトバンク)

問合わせ

 

 


【会社設立】ネコの日、富士山の日など記念日に会社を設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2017年2月24日11:45:00

2月22日は、2,2,2で、ネコの鳴き声「にゃん、にゃん、にゃん」の語呂合わせで「ネコの日」なのだそうです(1987年に制定)。

 

ネコの日に会社設立
ネコvsホットドッグ(芦ノ湖にて)

 

 

そして、次の日の、2月23日は、2(ふ),2(じ),3(さん)で、「富士山の日」

単なる語呂合わせではなく、この日を富士山の日とすることは、静岡県富士山の日条例、山梨県富士山の日条例で制定されています。

 

富士山の日に会社設立
2017年2月12日の富士山(ツーリング中に撮影)

 

 

なんてことをたまたま知って、昨年の富士山の日にSNSに投稿していたのですが、

 

ネコの日、富士山の日

 

まさか、1年たって、これらの日を会社の設立日に指定され、仕事に直結するとは思いませんでした(もちろん、この投稿がきっかけになったわけではありませんが)。

昨日、この日指定の登記の申請が無事に終わり、その報告をして、かなりの重圧から開放されました。

おかげで、その日の夜の交流会のお酒の美味しいことといったら…

 

 

ちなみに来週以降も…

2月28日は「ニワトリの日」(ただし、毎月)、3月8日は「みつばちの日」…いろいろあるようです。

 

ミツバチの日に会社設立

 

どの記念日も、基本的には会社設立の日にすることができますが、例外がひとつ。

その日が土日祝日の場合には法務局がお休みのため、登記が申請できず、登記の申請日が会社設立日となる関係で、その日を会社設立日にすることができませんのでご注意を。

   2026年2月以降、土日祝日年末年始でも会社を設立することができるようになりました

作成 司法書士 西尾努

 

(関連)

 ネコの日、忍者の日、ゾロ目の日に会社を設立

 

 

 

各種記念日、大安吉日、一粒万倍日など、設立日を自由に設定して会社を設立することができます(ただし、その日が土日祝日の場合を除きます)。

矢印33 電話によるご相談は、 03-5876-8291 または、

   司法書士西尾直通電話 090-3956-5816 (ソフトバンク)

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管轄内と管轄外とで本店移転の司法書士報酬が違うわけ

[ テーマ: 登記全般 ]

2017年2月18日11:40:00

以前、設立登記のご依頼をいただいた依頼人から、会社を移転したので、本店移転登記を申請して欲しいというご依頼をいただきました。

中野区 → 新宿区 という法務局の管轄をまたぐ本店移転 です。

 

手続きは、

(1)株主総会で、定款の本店所在地に関する規定 を次のように変更し、

当会社の本店は、東京都新宿区に置く

 

(2)取締役会(取締役会設置の株式会社の場合)で、具体的な所在地(住所)、移転日を次のように決めます。

本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目2番3号
移転日    平成29年2月1日
 (この本店所在地や移転日は架空のものです)

* 取締役会を設置していない株式会社や有限会社の場合には、株主総会の決議で全て決めることも可能です。

 

(3)登記申請は、中野区の法務局宛と新宿区の法務局宛の2種類作成して、中野区の法務局に提出します。

 

登録免許税は、

それぞれに3万円、合計で6万円です。

なお、司法書士報酬は、(弊事務所に限ってですが)、

管轄をまたぐ本店移転(中野区 → 新宿区)の司法書士報酬を、管轄内の本店移転(中野区中野 → 中野区東中野)よりも1万円高くしています。

管轄をまたぐ場合、申請書、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、新本店所在地での登記事項等書類の作成量が増えることから1万円の差を設けています。

 

矢印33 司法書士報酬について

矢印36 本店移転登記については、こちらをご参照ください。 

 

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