[ テーマ: 登記全般 ]
2017年2月18日11:35:00
現在、特例有限会社の、管轄外(神奈川県某市→千葉県某市)への本店移転登記の書類を作成しています。
登記手続きとしては、まず、定款の「本店の所在地」の規定を変更する必要がありますので、株主総会を開いて定款変更の決議をし、併せて、本店の移転先住所と移転の時期を定めることになります。
その後、移転の時期が来て、実際に本店を移転した後に、移転前の管轄法務局に本店移転の登記を申請します。
なお、移転する前に予約的に登記を申請することはできませんのでご注意を。
また、取締役(有限会社の場合は代表取締役ではなく、取締役です)の住所が変更になる場合には合わせて取締役の住所変更登記も申請することになります。
登記に必要な書類は・・・
<旧本店所在地を管轄する法務局>
1.登記申請書
2.株主総会議事録、株主リスト
(3.取締役決定書)
4.委任状
<新本店所在地を管轄する法務局>
1.登記申請書
2.委任状
3.印鑑届書
4.印鑑カード交付申請書
これら2件の申請書を移転前の管轄法務局にまとめて提出します。
登記費用は・・・
1.登録免許税
旧本店の管轄所在地の法務局に、3万円
新本店の管轄所在地の法務局に、3万円
合計6万円
2.司法書士報酬
管轄外本店移転登記 3万円(税別)
3.その他実費
登記簿謄本1通600円
申請にかかる交通費、送料等の実費
会社の本店移転登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2017年2月16日14:20:00
株式会社の取締役の追加変更手続きのご依頼を受けて、その会社を訪問してきました。
会社がある場所は、比較的オシャレな街として有名ですが、まだまだ電柱や電線がごちゃごちゃしています。
今回は、事前に株主総会(*)開催の日時、役員・株主等出席者の状況、選任された取締役の住所、氏名などを伺っていたので、必要な書類を受け取り、また書類に押印をいただくだけの予定だったのですが…
* 取締役を新たに選任する場合には株主総会を開催する必要があります。
代表者様の本人確認のため、運転免許証を拝見させていただいたところ―
たしかにそのご住所と登記簿謄本に記載されているご住所とが一致するのですが、念のため、免許証の裏を見ると、住所を変更したという記載がありました。
それもかなり前に引っ越されていたようです。
その点について指摘すると、代表取締役の住所まで登記されているという認識が無かったとのこと。
住所移転登記を忘れていたというよりも、そもそも変更登記をしなければならないことをご存じない方が本当に多い。
(ちなみに、株式会社の場合には代表取締役の住所だけ、有限会社の場合には取締役の住所が、合同会社の場合には代表社員の住所だけが登記されています。)
ということで、急遽、代表取締役の住所変更登記の申請も追加で行うことになりました。
幸い、当初予定していた取締役の追加変更登記と一緒に申請すれば、改めて住所変更について登録免許税を納める必要はありません。
とりあえず、登記の委任状に住所変更登記の旨も書き足していただき、また、今回は住所も確認できる資料が揃っていたので、一件落着、一石二鳥でした。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2017年2月8日17:00:00
会社を設立する際、会社の事業年度を決めなければなりません。
会社法・会社計算規則には、1年以内で事業年度を区切って設定するよう規定され、それを定款に規定することとなっています。
この事業年度(決算期)ですが、何月にすればいいかで悩む方が結構いらっしゃるようです。
中には、有名な会社の多くがそうしているから、という理由で「3月」とする方が少なくありません。
たしかに、有名な会社(たとえば上場企業)の多くが「3月」を選んでいるのですが、これには次のような理由があります。
その理由というのが、株主総会の開催時期を集中させて、総会屋からの攻撃を避けるということ。
もちろん、これだけではありませんが。
それを考えると、中小企業の場合には、あえて3月にこだわる必要がないといえます。
では、いつにするのがいいのでしょうか。
私は、会社の繁忙期を考慮して、会社の忙しい時期に手間のかかる決算手続きが重ならないように設定することをオススメしています。
また、ある本には決算期についてこんなことが書かれていたのでご紹介します。
ほかにも、
・ グループ会社であれば、グループ全体で合わせる
・ 棚卸作業を伴うことが多いので、在庫が多くない時期にする
・ 顧問税理士が忙しい時期を避ける
という選択もあります。
株式会社の設立手続き(印鑑付)
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