[ テーマ: 商業登記 ]
2017年2月8日17:00:00
会社を設立する際、会社の事業年度を決めなければなりません。
会社法・会社計算規則には、1年以内で事業年度を区切って設定するよう規定され、それを定款に規定することとなっています。
この事業年度(決算期)ですが、何月にすればいいかで悩む方が結構いらっしゃるようです。
中には、有名な会社の多くがそうしているから、という理由で「3月」とする方が少なくありません。
たしかに、有名な会社(たとえば上場企業)の多くが「3月」を選んでいるのですが、これには次のような理由があります。
その理由というのが、株主総会の開催時期を集中させて、総会屋からの攻撃を避けるということ。
もちろん、これだけではありませんが。
それを考えると、中小企業の場合には、あえて3月にこだわる必要がないといえます。
では、いつにするのがいいのでしょうか。
私は、会社の繁忙期を考慮して、会社の忙しい時期に手間のかかる決算手続きが重ならないように設定することをオススメしています。
また、ある本には決算期についてこんなことが書かれていたのでご紹介します。
ほかにも、
・ グループ会社であれば、グループ全体で合わせる
・ 棚卸作業を伴うことが多いので、在庫が多くない時期にする
・ 顧問税理士が忙しい時期を避ける
という選択もあります。
株式会社の設立手続き(印鑑付)
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2017年2月8日11:35:00
不動産の相続登記のご依頼をいただき、一部不足している証明書の取得も代行して欲しいということで豊島区役所へ行ってきました。
久しぶりの豊島区役所…と思いつつ、池袋駅に着いて、念のため駅前の地図で調べたら、昔の場所には無く、東池袋へ移転していました。
最近、渋谷区役所や世田谷法務局など移転する役所少なくないため、事前の確認は必要だと痛感しました。
案内の矢印に沿って進んでいくと…
え、これが区役所?? なんか九龍城のような外観に驚かされます。
中は、こんな感じで、中野坂上駅の上にあるビルに似ています。
さらに、戸籍謄本などの交付を受けるフロアには「ふくろう」が展示されているし、見るもの全てが珍しすぎて…ここに来た目的を忘れそう…になることはなく、
この日は、被相続人の「戸籍謄本」と住所を証明するための「戸籍の附票」を請求しました。
ところで、相続人(被相続人も)の住所証明書は、「住民票」か「戸籍の附票」のいずれかを用意すればいいのですが、住所地と本籍地が異なる場合には請求先が違うので注意が必要です。
住民票は住所地を管轄する役所、戸籍の附票は本籍地を管轄する役所でしか入手できないのです。
たとえば、住所は中野区で本籍地は豊島区の場合には、住民票は中野区役所で、戸籍の附票は豊島区役所へ請求しなければならないことになります。
今回、本籍地と住所地が異なっていたので、本籍地で戸籍謄本、戸籍の附票の両方をとることにしました。
本籍地で戸籍謄本、住所地で住民票と分けてとるのは時間のムダですからね。
相続登記手続きをご依頼いただいた方には、戸籍謄本、住民票、戸籍の附票、固定資産評価証明書の取得代行も承ります。
相続登記に必要な書類、登記費用(お見積り)につきましては・・・
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2017年2月4日14:06:00
昨日は、たまたま墨田区から他の市区町村に本店を移転する登記の申請をして、別件で不動産の相続登記のご依頼をいただき、墨田区で戸籍謄本を取得する必要があって、さらに固定資産評価証明書を取得する必要があったので、墨田区へ行ってきました。
ちなみに、固定資産評価証明書は、他の区にある不動産のものでしたが、23区内の都税事務所であればどこでも入手できるので、墨田区の役所を回るついでに、と。
墨田区(森下)へは、東中野から都営大江戸線で乗り換え無しで行くことができます。
まずは、申請書を一刻も早く出してしまいたいので墨田法務局(東京法務局墨田出張所)から。
ちなみに、管轄法務局が変わる本店移転登記は、移転前の管轄法務局に申請します。
今回は、墨田区から他の市区町村へ本店を移転するため、移転前の墨田区を管轄する墨田法務局に申請します。
申請を終えて、ランチタイム。
以前から墨田法務局に来るたびに気になっていた洋食屋さん「キッチンぶるどっく」へ行って、煮込みハンバーグ定食をいただきました。
その後…大江戸線で両国駅にある墨田都税事務所へ向かいました。
今、取得すると、3月末までしか使用できないのですが…申請に必要な他の書類は8割方そろっているので、十分間に合いそうなので入手。
でも、万が一ということもあるので、相続人さんからいただいた委任状は原本還付しておきます。
最後は、両国から浅草橋で乗り換えて、浅草にある墨田区役所へ相続登記で必要な戸籍謄本などを取りに行きました。
相続登記で必要な戸籍謄本などは、委任状が無くても職権で取ることができます。
ここで入手できるものはすべて入手できたので、外での仕事はこれで終了。
せっかく浅草に来たので…といっても、週末でもあるし、事務所に戻ってやらなければならない作業が待っているので、
ちょっとだけ浅草観光をして戻りました。
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