[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2017年1月26日16:35:00
4月から新年度スタートということで、それに合わせて、毎年、4月1日に会社を設立して事業を開始したいと考えている方が多いようです。
ですが、今年、2017年は4月1日に会社を設立することはできません。
なぜなら…
4月1日が土曜日だからです。
なぜ、土曜日だと会社を設立することができないのか…
それは、会社の設立日は、管轄法務局に会社設立登記の申請をした日だからです。
申請を受ける側の法務局が土曜日(日曜祭日も)業務を行っていない以上、その申請ができないため、会社設立も不可能だということです。
そのため、4月1日近辺で設立ということであれば、金曜日の3月31日(赤口)または、月曜日の4月3日(先負)に申請して設立することになります。
ただし、ご注意いただきたい点が1つ…
4月から即、事業を開始したいとお考えであれば、4月に登記を申請したのでは間に合いません。
なぜなら、登記を申請して法務局の手続きが完了するまでも1週間程度かかるからです。
登記手続きが完了しないと、会社の存在を証明する登記簿謄本(全部事項証明書)や会社の印鑑証明書の交付が受けられないため、設立したとはいうものの、約1週間は、会社の存在を証明することができない上、会社の銀行口座もつくれない状態が続きます。
せっかく会社を設立しても、実質、手続きが完了するまでは開店休業状態となってしまうのは避けたいところです(銀行口座もその場で開設できるとは限りません)。
ということで、もし、4月1日から事業を開始したいということでしたら、3月中にすべて準備できるように、早めに設立手続きをされることをおすすめします。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2017年1月19日10:59:03
一般社団法人の設立手続き代行のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
定款の内容等の打ち合わせのため、東京駅八重洲口へと向かいました。
メール、電話等で、どのような法人を設立されたいのか、について簡単に話は聞いていたのですが、実際にお会いして、定款に具体的に落とし込む段階になって、日本語に訳せない英語の表現等があったり、専門的な「用語」の選択がなかなか難しく、難航しました(何とか一般の方にも通じる程度に書き直していただき解決しましたが)。
ところで、当事務所は司法書士事務所のため、基本的に登記関連の書籍はある程度揃えているのですが、「一般社団法人の登記」から外れる事項について解説された書籍は十分ではありません。
今回の打ち合わせの中で、法人の運営に関して即答できないご質問を受け、いったん宿題にして持ち帰ることになり…(汗)
打ち合わせ終了後、東京駅に戻る途中に、幸運なことに大型書店があり、飛び込みました。
それなりの書籍にざっと目を通し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の逐条解説書にその答えを発見できたので、即購入。
われわれ士業の間では、「たった1行のためだけに分厚くて高額な書籍でも手に入れる」という話しをよく耳にするのですが、この日、身をもって体験することになりました。
それにしても、これからこの書籍を使う機会が来るのでしょうか…●千円もしたんですけど。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2017年1月10日16:49:00
3連休前にご依頼いただいた株式会社の本店移転登記、中野区内での移転のため、管轄内の本店移転登記です。
今朝、事務所からインターネットを利用してオンラインで登記申請をし、たまたま午後から中野で登記の打ち合わせがあったので、打ち合わせの後に、「取締役の決定書」などの添付書類を直接法務局に持ち込むことにしました。
* 申請はオンラインで、決定書などの書類は郵送又は持参する流れです。
すると…それからまもなく、登記完了の連絡がありました(オンライン申請の場合には、メールで完了の通知が送られてきます)。
は、早っ!!
思えば、年が明けて10日目、中野区内を管轄している中野法務局の登記の受付番号は、他の管轄法務局よりも1桁少ない状態でした。
ということは、登記申請がそれほど集中していないわけで、手続き完了までが早いのも頷けますが…それにしても早すぎる。
一方で、昨年末に申請した、S区からS県内への株式会社の本店移転登記手続きはまだ完了していません…。
(なお、移転によって管轄法務局が変わる場合には、2つの法務局で(同時ではなく)順番に手続きされるため、今回の管轄内の本店移転登記と比較するとどうしても2倍近い時間がかかります。)
お客さまの都合で、そっちの方を急いで欲しいと言われているというのに…。
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